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「祝賀行事で自衛隊機を飛行させる判断基準を明確に」と求める

 10月27日、戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会(総がかり行動うべ)は、宇部市長に対し、「宇部市政施行100周年記念自衛隊祝賀飛行に対する要望と質問」を行いました。
 総がかり行動うべが、宇部市長に行った「要望と質問」は以下の通りです。

・・・
 

2021 年 10 ⽉ 27 ⽇

宇部市⻑ 篠﨑圭⼆ 様

宇部市制施⾏ 100 周年記念⾃衛隊機祝賀⾶⾏についての要望と質問

戦争させない・9条壊すな!総がかり⾏動うべ実⾏委員会
共同代表 佐々⽊明美
共同代表 坂⽥ 勇司
〒755-0031 宇部市常盤町 1-1-9 緑橋教会内
電話 090-3747-2855

 ⽇頃よりの市⺠へのご奉仕に感謝します。
 さて、宇部市発表及び報道によれば、来たる 2021 年 11 ⽉ 1 ⽇、市制 100 周年記念にあたり⾃衛隊機が「祝賀」と称して宇部市上空を⾶⾏するとのこと。
 この事について、下記、要望と質問をしますので、本書を受領されてから⼆週間以内に⽂書にてご回答下さい。また、回答書は⼿交の上、協議の場を設けてください。

1. 軍⽤機である⾃衛隊機の⾶⾏は、市制 100 周年と関係がないばかりか、社会教育上不適切だと考えます。また、関係基地の⼀つ築城基地所属の戦闘機による騒⾳被害には、宇部市⺠は⽇頃から悩まされていますし、⾶⾏が予定されている築城基地のF-2 戦闘機は、10 ⽉ 12 ⽇に時速約 830 ㎞・⾼度約 7 千 m において⾵防(約 90 ㎏)脱落の事故を起こしたばかりであり、半年前の 4 ⽉ 22 ⽇には⼭⼝県北部上空で⼆基の接触事故を起こし、やはり部品を落下させています。これらはいずれも⼀歩間違えば⼤惨事を招いた事故です。更には、かつて「宇部まつり」における⾃衛隊の展⽰について「⾒直しを含めた検討を⾏う」(宇広要第 67 号)とされた、宇部市の⽅針とも⽭盾するものです。以上の理由から、この度の⾶⾏を中⽌することを要望します。
2. この度の⾶⾏を中⽌なさらない場合は、この⾶⾏が、市政 100 周年並びにかつての宇部市の⽅針とどの様に整合するのか、合理的にご説明下さい。
3. どのような経緯で⾃衛隊が⾶⾏することになったのか、発議及び決定の経緯についてご説明下さい。
4. ⾃衛隊機の⾶⾏は当然、公費で賄われるのだと思いますが、宇部市と国でどのような⽀出分担になっているのかご説明下さい。

以上

・・・
 総がかり行動うべの「要望と質問」に対して、11月9日付で、宇部市から文書回答が届きました。
 宇部市からの文書回答は以下の通りです。
・・・
 令和3年11月1日に迎える市政施行100周年という歴史的な大きな節目は、宇部のまちを見つめ直して『ふるさと宇部』への誇りと愛着を深めていただくとともに、さまざまな記念行事を通じて宇部の魅力を市内外に発信して、希望あふれる未来を次の世代へとつなげていく機会と捉えています。
 市政施行100周年記念日に向けて、これまで本市は全市をあげてお祝いし、市民の皆さんお一人おひひとりにとって、記憶に残るものとなるよう様々な取組みを検討してまいりました。
 このような中、自衛隊から、市政施行100周年を祝う取組みを行いたいと申し出がありました。
 自衛隊機による展示飛行は、全国各地でも人気があり、ブルーインパルスにおいては、東京2020オリンピック・パラリンピックや国体開催等の大きなイベントにおいて飛行が行われております。
 コロナ禍で人が集まるイベントが開催できない中、自衛隊と調整を進め、最終的に祝賀飛行の協力を得ることができましたので、市政施行100周年記念の大きなイベントの一つとして実施したものです。
 自衛隊機においては、過去に事故等が発生していますが、今回の祝賀飛行では、曲芸飛行や白煙(スモーク)飛行は行わず、宇部市街上空を通過するルートとしており、事前の関係機関と調整を図り、関連規則等を遵守したうえで、安全な飛行に務められていましたので、一部予定を変更し実施いたしました。
 なお、祝賀飛行は、自衛隊の広報活動としての一面もございますので、宇部市の経済的な負担はしていません。
・・・
 この文書回答を受け、11月12日、担当課の宇部市政策広報室市政施行100周年記念事業推進課(以下、市100周年推進進課)と総がかり行動うべとの懇談が行われました。

 浜田宇部市政策広報室長が回答書を佐々木総がかり行動うべ共同代表に手渡す

 まず、文書回答にある「一部予定を変更」の中身です。
 自衛隊が祝賀飛行するのは、①海上自衛隊小月航空基地所属の練習機Tー5、航空自衛隊築城基地所属の戦闘機F-2、航空自衛隊春日基地
所属の練習機T-4でした。
 市100周年推進課の担当者は「今年9月下旬に、自衛隊が3種類の自衛隊機の飛行を検討しているとの報告があった。10月12日のF-2の部品落下事故が起き、自衛隊から事故原因の解明がなされるまでは、飛行が出来ない可能性があることが示された。10月29日、自衛隊からF-2について事故原因解明の途上であることを理由に、飛行を取り止めるとの連絡があった。」
 私は、「市のホームページで、『宇部市市政施行100周年記念祝賀飛行』について掲載したのは、10月21日。この中に、航空自衛隊築城基地のF-2も飛行する部隊として明記されている。その他として『飛行部隊については、現時点での予定であり、変更される場合がある』とは明記されているが、F-2の部品落下事故は10月12日に発生しているわけであり、具体的に、F-2については、事故原因の解明がなされない場合は飛行できない可能性があることを明記すべきだった。」と指摘しました。
 参加者から「結果として、F-2戦闘機は飛行しなかったが、戦闘機を飛行させるリストに乗せて協議してきたこと自体が重大な問題だ。」との指摘がされました。
 次に、総がかり行動うべの「要望と質問」の第一項目に対する明確な答弁がさなれていない点についてです。
 2019年11月に行われた第68回宇部まつりの「消防・防災フェア」において、機関銃の搭載可能な軽装甲車など軍事車両が展示され、自衛隊員がそれら車両に子どもたちを乗車させるということがありました。
 総がかり行動うべは、2019年11月11日、「宇部まつりにおける自衛隊の展示の見直しを求める申し入れ」を宇部市長に行いました。
 申し入れ書は「山口県教育委員会は、1985年1月28日、市民団体からの申し入れに対し、『自衛隊駐屯地の公開への児童生徒の参加にあたっては、危険防止の立場から武器に触れることや戦争賛美となることなど自他の生命や人格を尊重する精神を損うことがあってはならない。』と回答しています。子どもたちを装甲車に乗せる行為は、県教委が指摘した『武器に触れること』ことにつながるものです。」と指摘しています。
 宇部市は、11月22日付で「令和2年度以降の出展については、見直しを含めた検討を行う」と回答しました。
 私は、「2019年の宇部まつりでの自衛隊の展示について『見直しを含めた検討を行う』とした宇部市の立場と、今回、自衛隊機を飛行させた宇部市の立場に整合性を見いだせない。」と質しました。
 市100周年推進課の担当者は「2019年の宇部まつりでの自衛隊の展示は、防災に関する展示に相応しかったかどうかの見直しを含めた検討を行うとの回答である。市政100周年での自衛隊機の飛行に関し戦争を賛美する意図はない。」と答えました。
 私は、「自衛隊機の飛行は戦争賛美の意図はないので、祝賀飛行に問題がないという判断であれば、今後も、宇部市の各種祝賀行事で自衛隊機が飛行することになる。宇部市として、今後、自衛隊機の飛行などを認める場合の明確な判断基準を示すべきである。」と質しました。
 市100周年推進課の担当者は「今後、全庁的に考えていきたい。」と答えました。
 参加者から「自衛隊機の騒音が宇部市内でも激しくなっている。このような中、宇部市が祝賀を名目に自衛隊機を飛行させることは、自衛隊機の騒音を宇部市が容認することになるのではないか。」との指摘が出されました。

 宇部市政100周年に当たり自衛隊機が飛行したことに対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

 

「バイヤード・ラスティンの生涯」を読んで

 ジャックリーン・ハウトマン、ウォルター・ネーグル、マイケル・G・ロング著、渋谷弘子訳「バイヤード・ラスティンの生涯」を一気に読みました。
 裏表紙にあるこの本のストーリーを紹介します。
 「バイヤードは、暴力に頼らずにトラブルを起こす達人でした。第二次大戦中、非暴力が正しいと信じて刑務所に入ることを厭わない勇気を持っていましたし、1963年の『雇用と自由を求めるワシントン大行進』を成功させた、頭脳明晰な人でもありました。キング牧師のような当時はまだ若い指導者たちに非暴力の闘い方を教え、そうした人たちを公民権運動で強い影響力を持つ人物に育て上げた謙虚な人でした。」
 バイヤードが語った次の言葉が有名です。
 「どんな社会にも、天使の心を持ちながらトラブルメーカーになれる組織が必要だ」
 この本の中で、この言葉の意味がこう書かれています。
 「バイヤードがいうトラブルメーカーとは、紛争解決の手段として、人種差別や性差別、貧困、暴力を武器として持ち出す人たちに、けっして妥協しない人びとのことです。また、天使の心とは、暴力を使わない優しい心のことです。」
 バイヤードは性的マイノリティであることをカミングアウトして性的マイノリティの人権を擁護する活動に取り組んできました。
 この活動について、この本にこう書かれています。
 (バイヤードが)「しばしば言っていたのは、ゲイやレズビアンに対する差別や偏見をなくすことは、合衆国における人権問題を前進させるためになすべき、もっとも重要なことではないかということでした。『今が民主主主義の世の中であると確信をもって言えるかどうか、また、人権活動家と呼ばれる人たちがほんとうに人権活動家であるかどうか知りたければ、(ゲイのひとたちについてはどう考えますか?)と聞いてみるといい。この問いこそ、今の民主主義がどのようなものであるか判断するためのリトマス試験紙であるからだ』とバイヤードは述べています。」
 「バイヤードはインタビューに答えてこう述べています。『もしゲイの差別をなくしたいのであれば、ゲイへの差別をなくしただけでは十分ではありません。だれに対する差別もなくす運動を前進させて初めて、ゲイへの差別もなくすことができるのです。すべての人のために闘い続けることで、ゲイや黒人、ヒスパニックの権利も、女性の権利も勝ち取ることができるのです』」
 バイヤードは、オバマ大統領から大統領自由勲章を受けました。
 授与式で、オバマ大統領は、バイヤードについて、次のように述べました。
 「バイヤードは確固たる楽観主義者で、鋼鉄の神経の持ち主でした。そして、重要なのは、バイヤードが、正しい大義のもとで、人々がまとまって行動すれば、わたしたちの行く手をはばむものはないと強く信じていたことです。この偉大な指導者は、キング牧師と長い時間、歩みをともにしたにもかかわらず、何十年と正しく評価されてきませんでした。ゲイであることを隠さなかったからです。どんな勲章も、彼がゲイである事実をかえるものではありません。しかし、わたしたちがどんな人間であれ、だれを愛しているかに関係なく、わたしたちに代わって真の平等への歩みを進めてくれたバイヤード・ラスティンの業績を、きょう、ここにたたえます」
 訳者の渋谷弘子さんが「訳者あとがき」でこう書いています。
 「バイヤードはいかなる場面でもクエーカーの教えに支えられ、愚痴ることなく、いつも前を向いて闘い抜きました。ゲイであるがゆえに、歴史の中に葬り去られようしとしていたバイヤードが、今、日の目を見られるようになったのは、社会が一歩前進したことの証かもしれません。それでも『まだまだ』です。昨今のBlack Lives Matter の運動を見たら、バイヤードはなんと言うでしょう。バイヤードは黒人差別やゲイ差別だけでなく、戦争や原爆にも強く反対し広く平和運動をしてきました。わたしたちの生きる世界は『まだまだ』なのです。やるべきことは山とあります。」
 私は、総選挙が終わった今、わたしたちの生きる世界は「まだまだ」やるべきことが山ほどあることを痛感しています。
 この時に、「バイヤード・ラスティンの生涯」を読んで、とても励まされました。
 楽観主義者で、鋼鉄の神経を持つバイヤードが今の時代をどう考えるだろうと想像します。
 この本を契機に、バイヤードのことをもっと知りたいと思います。
 多くの書籍や映画もあると聞きました。
 これからも、バイヤードとの対話を深め、「まだまだ」やるべき問題に対峙していきたいと思います。天使の心を持ちながら。
 「バイヤード・ラスティンの生涯」を一人でも多くの皆さんに読んでいただきたいと思います。

宇部市内で介護保険の補足給付を外された方が約340人

 昨日、全日本年金者組合宇部支部主催の介護保険学習会に参加しました。
 宇部市の介護保険の担当者から、介護保険制度の見直しについて市政情報出前講座という形でお話をお聞きしました。

   宇部市の市政情報出前講座として開かれた「介護保険学習会」

 まず、介護保険入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が今年の8月から改悪されました。
 第一に、今年8月から補足給付の預貯金の要件の見直しが行われました。
 7月までは、預貯金が、単身で1000万円、夫婦で2000万円までの方は、負担限度額が適用されていましたが、8月から、第二階層(年金収入等80万円以下)の方は、預貯金が、単身が650万円、夫婦は1650万円までに、第三階層①(年金収入等80万円超120万円以下)の方は、預貯金が、単身が550万円、夫婦1550万円までに、第三段階②(年金収入等120万円超)の方は、預貯金が、単身500万円、夫婦1500万円までの方に負担限度額の適応が縮小されました。
 仮に、単身で1000万円の預貯金がある方は、これまでの負担限度額が適応されず、基準費用額の支払いが8月から請求されることになります。
 ある参加者のお母さんは「月の負担が6万円上がった」との発言がありました。
 9月宇部市議会で、「これまで負担限度額が適用されていた人の内、基準費用額が請求されるようになった方の人数」について質問が出され、宇部市は「340人」と答えました。
 第二に、食費の負担限度額が改悪されました。
 第二段階(年金収入等80万円以下)の方のショートステイ利用者の食費の負担限度額が390円から600円に上がりました。
 第三段階①(年金収入等80万円超120万円以下)のショートステイ利用者の負担限度額が650円から1000円に上がりました。
 第三段階②(年金収入等120万円超)の施設入所者の負担限度額が650円から1360円に、ショートステイ利用者の負担限度額が650円から1300円に上がりました。
 説明された市担当者は「7月と8月を比較すると宇部市の負担が約1000万円減少した」と話しました。
 つまり、8月からの制度改悪で、利用者の食費負担が約1000万円増えたことになります。
 介護保険の滞納するとどうなるかについても説明がありました。
 1年以上滞納すると「費用の全額をいったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分が支払われる」ことになります。
 1年6カ月以上滞納すると「費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもある」ことになります。
 2年以上滞納すると「サービスを利用するときの利用者負担の割合が3割または4割になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりする」ことになります。
 市の担当者は「令和2年の調定額が35億5476万円で、収入額が35億3310万円であり、収納率は99.39%である」「滞納する方は、年金が年額18万円以上の年金から差引される特別徴収の方ではなく、年金が年額18万円未満で、納付書や口座振替の普通徴収の方が多い」と説明しました。
 年金の少ない方が滞納し、滞納が長期化するとサービスを利用する場合、負担が高くなったり、介護サービスそのものが受けられなくなることが分かりました。
 介護保険は、全ての高齢者にとって安心な制度とはなっておらず、払える介護保険料にすることと、サービスを利用する場合に高齢者の負担を軽減していくことの重要性が分かりました。
 全ての高齢者にとって安心できる介護保険制度にしていくために、国の財政支出を増やすことも重要です。
 日本共産党の総選挙政策の介護保険制度に関する中から利用料負担に関する部分を紹介します。
・・・
日本共産党の総選挙介護保険政策部分から

利用料・保険料の減免制度をつくります

 高齢者のサービス利用をはばむハードルとなっているのが自己負担の重さです。

 ところが、自公政権は、制度スタート以来、1割とされてきた利用料負担を、2割(対象=単身で年金収入280万円以上)、3割(対象=年収340万円)に引き上げる改悪を連続的に強行しました(2015年、2018年)。

 また、所得が低い施設利用者の食費・居住費を軽減する「補足給付」についても、①世帯分離している配偶者が住民税課税、②預貯金1,000万円以上、③非課税年金(障害年金、遺族年金)の受給者―――などに該当する人は、給付を打ち切り、負担増を強いるという改悪を強行しました(2015~16年)。さらに、上記②については、今年8月、コロナ危機のどさくさに紛れるようにしながら、預貯金の要件を500万円に引き下げ、より多くの低所得者に食費・居住費の負担増を押しつける“再度の改悪”を実行しました。

 日本共産党は、利用者負担増の改悪をやめさせ、利用料の軽減・免除を進めます。

―――この間、自公政権が強行してきた2割・3割負担の導入、補足給付の対象限定などの改悪を中止・撤回します。

―――住民税非課税など低所得者の利用料を免除する国の制度をつくり、経済的な理由で介護を受けられない人をなくします。

―――施設の食費・居住費の軽減をすすめ、自己負担から保険給付へと戻していきます。

 高齢者の3人に2人は住民税非課税であり、多くが「年金天引き」で徴収されている65歳以上の介護保険料の負担が、生活圧迫の大きな要因となっています。高齢者本人や家族の貧困が深刻化するなか、保険料が「天引き」の対象とならない「年金=月1.5万円以下」の人の保険料滞納が急増しています。

―――介護保険料の、国として実効性のある免除制度をつくります。

―――国保料(税)や後期高齢者医療保険料に比べても過酷な、介護保険料の滞納に対するペナルティを見直します。

山陽小野田市で無料PCR検査会場が開設される

今日の読売新聞は、県が山陽小野田市で無料PCR検査会場を設置すると発表したと次のように報じました。
 「県は、9日、山陽小野田市に12、18、25、30日の4日間、新型コロナウイルスの無料PCR検査会場を設置すると発表した。県外の人と接触するなどして感染の不安がある人向けの検査を行う。今月に入って同市で感染者が増加傾向にあることを受けた措置。県内在住者であれば誰でも受けられる。希望者は、平日午前8時半~午後5時15分に、市健康増進課に電話(080・2901・1170)で申し込むか、県のホームページから予約する。」
 山陽小野田市は、昨日、「山口県集中PCR検査 山陽小野田市内会場の実施について」との文書をホームページに掲載しました。
 掲載された主な内容は、以下の通りです。
 〇山陽小野田市内会場の受付
 ◇11月12日(金)14時~19時
  山陽小野田市商工センター(中央2丁目3番1号)
  申込締め切り 11月11日(木)17時15分
 ◇11月18日(木)14時~19時
  山陽小野田市保健センター(厚狭地区複合施設内)(鴨庄94番地)
  申込締め切り 11月17日(水)17時15分
 ◇11月25日(木)14時~19時 
  山陽小野田市野球場(中川5丁目5番1号)
  申込締め切り 11月24日(水)17時15分
 ◇11月30日(火)14時~19時
  山陽小野田市保健センター(厚狭地区複合施設内)(鴨庄94番地)
  申込締め切り 11月29日(月)17時15分
 〇申し込み開始 11月10日(水)~
  080-2901ー1170
  080ー2901ー1171
  及び、県のホームページにて24時間受付
 〇検査費用 無料
 〇検査方法 本人が実施会場に来場し、唾液を自己採取して提出
 〇検査結果 後日、本人に電話で連絡

 詳しくは、山陽小野田市健康増進課 0836-71-1814に連絡下さい。

 引き続き、山口県は、12月中旬まで、県民を対象に、WEBと、県内9カ所で無料PCR検査を実施しています。

 詳しくは、県のホームページを参照いただくか、コールセンター 03-6820-0454(平日10時から17時)にご連絡ください。

 私は、県議会で、誰でも身近で無料でPCR検査が行える環境づくりをと質問を重ねてきました。

 県が、山陽小野田市に無料PCR検査会場を設置したことを評価したいと思います。

 本ブログで紹介したように、県内9会場の無料PCR検査について、県は、10月25日、12月中旬まで期間を延長することを明らかにしました。

 これら会場での無料検査の継続など、皆さんの身近で無料でPCR検査が受けられる体制づくりについて、引き続き、県に対して発言を続けていきたいと思います。

 県内で実施している無料PCR

介護保険料滞納差し押さえ全国で2万人超

 今朝のしんぶん赤旗日刊紙は、介護保険の滞納による差し押さえの実態を次のように報じました。
 「介護保険料の滞納によって預貯金などの財産を差し押さえられた65歳以上の人が、2019年度は2万1578人で過去最多を更新したことが厚生労働省の調査で分かりました。2万人を超えたのは初めてです。長年の自公政権による給付削減で介護保険サービスが受けにくくなる一方、国民は相次ぐ負担増を強いられます。65歳以上の人が支払う介護保険料は、年金を稔18万円以上受給している場合、年金から強制的に天引きされます。一方、無年金や同18万円未満という低所得層の人は自ら金融機関などで納める必要があり、滞納するケースが生じています。19年度に差し押さえをおこなったのは、市区町村など全国1571保険者のうち4割の661保険者。差し押さえを受けた2万1578人は18年度より2609人増でした。差し押さえのほか、保険給付の制限処分を受けた人は、計1万3883人でした。そのうち原則1割負担の介護サービス利用料をいったん全額自己負担にして、あとから払い戻しされる『償還払い』となったのは2591人。払い戻しの『一時差し止め』は56人。自己負担を3割(一定所得以上は4割)に引き上げる『給付の減額等』が1万1236人となり、厳しいペナルティー(罰則)を強いられています。65歳以上の介護保険料は引き上げが続き、21~23年度は全国平均で月6014円に達しています。自公政権は8月から、所得が低い施設利用者の食費・居住費(補足給付)の対象縮小・負担増も強行しており、高齢者や家族の生活をいっそう圧迫しています。」
 同様の記事が、読売新聞でも報じられいました。
 私は、県健康福祉部へ介護保険料の差し押さえの県内の実態について照会を行っています。結果が届き次第報告します。
 保険の名に値しない、高齢者にとって苛烈な介護保険になっています。
 誰もが安心して利用できる介護保険にしていかなければなりません。
 介護保険に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

国が風力発電のアセスを「5万キロワット以上」に緩和

 10月2日の山口新聞は、新設時に環境アセスメントを義務付ける風力発電所の出力規模を改訂する閣議決定を行ったと次のように報じました。
 「政府は、1日、新設時の環境影響評価(アセスメント)を義務付ける風力発電所の出力規模を『5万キロワット以上」に改正する政令を閣議決定した。現行の『1万キロワット以上』から緩和し、2050年までの脱炭素社会の実現に向けて風力発電の整備を促進するのが狙い。アセスが必要かどうか国の審査を義務付ける対象も『7500kW以上1万キロワット未満』から『3万7500キロワットから5万キロワット未満』とする。施行日は10月31日だが、経過措置として、着工が来年9月末までの事業で、出力が7500キロワット以上5万キロワット未満の場合、国の審査を義務付ける。要件緩和は、河野太郎規制改革担当相が主宰する特別チームが昨年、事業者側の要望を踏まえて求めていた。ただ現状では、騒音や景観悪化、生態系への影響を懸念し、国よりも厳しい要件で独自にアセスを課している自治体も少なくない。政令改正を受け、トラブルを避けようと独自アセスを課す自治体もあり、整備促進につながるかどうかは不透明だ。」
 秋田魁新聞は、この問題について秋田県の状況を次のように報じました。
 「本件では、政令の施行により、アセスの対象外となる出力1万キロワット以上5万キロワット未満の風力発電施設について、独自にアセスを義務付けることを検討している。県環境影響評価条例の施行規則を改正してアセスができるようにする予定。佐竹敬久知事は9月県議会の一般質問で『計画から事業開始までのすべての段階において、県民の不安や疑問に答えるように事業者に丁寧な説明を求めていく』と答弁した。」
 山口県は現在、0.5万キロワット以上、1万キロワット未満の風力発電所に対して、アセスが必要かどうかの審査を義務付けています。
 私は、環境生活部環境政策課に対し、国の政令改訂を受けて、山口県は風力発電所について、独自にどのようなアセスを義務付けようとしているのか照会しています。
 回答が届き次第、本ブログで紹介したいと思います。
 日本共産党は、森林破壊などを起こしている巨大な風力や太陽光発電所などは乱開発を規制し、環境アセスなどの法体系を強化すべきだと考えています。
 先日、終了した総選挙時に掲げた、この問題での政策を紹介します。
・・・
 乱開発を規制するため、環境アセスメントなど法体系の強化と住民合意の義務化を
 「気候危機打開のための2030戦略」でも強調したように、再生可能エネルギーの普及の大きな障害になっているのが、メガソーラーや大型風力発電のための乱開発が、森林破壊や土砂崩れ、住環境の悪化や健康被害の危険を広げていることです。目先の利益追求での乱開発・環境破壊を放置するなら、再生可能エネルギーへの大胆な転換を阻害し、気候危機も打開できなくなってしまいます。

 それを打開するには、①環境を守る規制を強化し、乱開発をなくす②「新たな開発」ではなく、既存の施設・建築物・未利用地などの活用を推進する――という二つの方向での解決が必要です。

 全国知事会の「21年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」でも、「再生可能エネルギーの地域との共生」のために、「発電設備の設置に当たって、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化するなど問題が全国的に生じていることから、事業計画の認定に際し、一定規模以上の発電設備を設置する事業者に対し、地域住民への事前説明とその結果の国への報告を義務付けるなどの法整備を図るとともに、地元自治体の意見を反映させる仕組みを早期に構築する」ように要求しています。

 2016年のFIT法改正を受け、17年から条例を含む関係法令遵守をFIT事業認定の基準として規定し、違反した場合は認定を取り消すことも可能になりました。また、「事業計画策定ガイドライン」(以下、ガイドラインと表記)において、住民との適切なコミュニケーションを努力義務化しています。ところが、ガイドラインを遵守していない事業者も多く、「住民合意の義務化」が必要です。FIT事業の認定要件は省令で規定しており、ガイドラインを省令に格上げすれば、住民合意をはじめとした努力義務規定が「義務化」されることになります。

 今年4月に成立した改正地球温暖化対策推進法の施行に向けて、改定マニュアルを策定し、周知を図ることになっています。改定法案の審議のなかで、日本共産党は、法案にある促進エリアに加えて、自然環境や生活環境を「保全するエリア」を指定する必要があると求めていました。また再エネ設備の設置によって、土砂災害や生活環境への影響が懸念されている各地域の実態をふまえ、地方議会でも国会でも、危険な地域や生活環境に影響がある地域などには再エネ設備は建設出来ないように規制するよう要求してきました。

 再エネ設備の設置場所について、土砂災害の危険地域など除外している自治体の条例や、「地域の状況に応じた防災、環境保全、景観保全の観点から適切な土地の選定、開発計画策定に努める」という文言がガイドラインにあります。しかし、実際には、土砂災害防止法における開発規制では太陽光発電施設等の再エネ設備を対象に入れていないことや、保安林内で計画される場合も「再エネ事業としての手続のなかで検討される」として林野庁が規制する仕組みになっていません。住民の安全にかかわる問題として、関係する省庁が責任を明確に負うよう法制度を整備します。

 規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業は環境影響評価(アセスメント)手続が義務付けられています。しかし、事業を分割して制度の対象外としてアセスメント手続を逃れる事業者もいます。政府は9月末、太陽光発電、風力発電所の環境アセスメント逃れに対応する「事業の一連性の考え方」について公表し、都道府県・政令指定都市と太陽光発電、風力発電の関係事業者に対し正式通知しました。事業者がアセス対象規模の事業を分割してアセス逃れしている実態を国会質問で取り上げた結果、梶山弘志経産相(当時)が「環境影響評価法の趣旨が十分に踏まえられるよう環境省と連携して議論を進めたい」と答弁したことを受けたものです(岩渕友参議院議員の5月31日の決算委員会質問)。同通知は広い敷地内の川で隔てられている場合や、風力発電など設備の距離がかなり離れていても事業が一体の場合があるなど管理の一体性を中心にみるとしています。

 他方で風力発電の法対象規模要件が政令改正によって10月31日から、現行1万㎾以上から5万㎾以上へ引き上げられます。また環境省は、洋上風力発電の導入促進に向けて「導入が見込まれる海域において環境調査を実施し、取りまとめた情報をデータベースから事業者や地方公共団体に提供することで、現在設置が検討されている着床式洋上風力発電における環境影響評価の合理化・迅速化を図る」(4~6年程度かかる環境アセスの期間を1~2年短縮する)取り組みに着手するとしています。

 太陽光発電施設の建築物や土地の区画形質の変更として扱うなど、きちんとした法的な位置づけを明らかにします。関連法令の整備や環境基準を制定で、環境アセスメントの手続きの中に組み込んでいくことが必要です。

 森林法などの現行法は、森林を伐採してメガソーラー発電所をつくるなどの事態を想定していません。環境保全のための森林法改正、土砂崩れの危険性も評価事項に加えるなどアセスメントの改善が必要です。発電開始後も点検を行い、環境破壊や人体への悪影響がある場合には必要な是正措置をとらせます。

 事業の立案および計画の段階から情報を公開し、事業者、自治体、地域住民、自然保護関係者、専門家など広く利害関係者を交え、その地域の環境保全と地域経済への貢献にふさわしいものとなるようにします。

 風力発電も大規模化・集中化によって、騒音、低周波、シャドーフリッカー、基礎工事の巨大化による安全面や周辺環境への影響など、住民の不安・不満は高まっています。環境省は2017年に「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」を作成しましたが、1基あたり出力2,000kWの風車を想定した調査をもとにしており、最近では1基4,000kW以上の出力の風力発電計画が増えているもとで、「指針」の見直しが必要です。とくに集中立地にともなう累積的影響を検討すべきです。

 地域での乱開発を防ぐ手法として、環境保全を優先するエリア、風力発電の導入促進が可能なエリアに区分けするゾーニングの導入も有効であり、環境省はマニュアルを作成していますが、国として住民の健康・安全や環境保全を脅かす恐れがある地域への立地を規制することが、必要です。 
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 県内でも巨大な風力発電施設や太陽光発電施設の建設が目白押しです。
 これらの問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。