議員日誌

県内の要配慮者利用施設の避難確保計画の策定率60.8%

 鹿児島県・熊本県を襲った豪雨災害で、熊本県の特別養護老人ホーム「千寿園」が浸水し、多くの人的被害が出ました。

 山口県においても、2009年に県央部で土石流災害が発生し、防府市の特別養護老人ホームライフケア高砂で、14名が死亡する災害が発生しました。

 2013年の山口・島根豪雨災害では、奇跡的に人的被害は出ませんでしたが、萩市の特別養護老人ホーム阿北苑に川の氾濫流が流れ込み、甚大な被害が出ました。私は、県内で発生した老人施設を襲った二か所の災害、どちらにも、発災直後に、国会議員などとともに現場を訪ねました。

 この経験から、6月県議会の環境福祉委員会の質疑で、福祉・医療施設防災マニュアルの各施設での策定状況について質しました。

 山口県は、県内の福祉・医療施設の防災マニュアル作成指針を作成し、県内の福祉・医療施設の防災マニュアル作成を促してきました。

 私は、新型コロナウイルス感染症対策を含めた作成指針となるように、県の福祉・医療施設の防災マニュアル作成指針を改定するよう求めました。

 これに、山﨑厚政課長は「新型コロナに関して全体的な検証も終わっていないので、今後、そういうものも踏まえて、改正の是非も含めて、検討したい」と答えました。

 私は、県内施設の防災マニュアルの策定状況について質しました。

 山﨑課長は「後日、回答する」と答えました。後日、県厚政課から私に「県内全ての施設で、防災マニュアルが作成されている」との回答が寄せられました。

 次に私は、要配慮者利用施設における避難確保計画の策定状況について質問しました。

 2019年3月31日時点で、県内の要配慮者利用施設563の内、策定数は295で策定率は52.4%です。

 私は、健康福祉部として、各施設に避難確保計画作成を進める援助を行うよう質しました。

 山﨑課長は「防災マニュアルは、避難確保計画の内容を網羅している。今ある防災マニュアルを避難確保計画という形で市町に届ければOKということになる。指導監査等を通じて、県としても、核施設に、市町の防災担当の方に届け出るよう言っていきたい。」と答えました。

 この程、国土交通省が、今年1月1日現在の要配慮者利用施設における避難確保計画の策定状況を公表しました。

 山口県は、要配慮者利用施設645の内、策定数は、392で策定率は60.8%でした。

 策定率が低いのは、美祢市が9.5%、萩市16.4%、岩国市が21.8%などです。

 厚政課と防災危機管理課が連携し、県内の要配慮者利用施設における避難確保計画策定が100%となるよう市町や施設を指導すべきだと思います。

 また、福祉・医療施設の防災マニュアル作成指針を新型コロナ感染症に対応した内容に早急に改定すべきだと思います。

 施設が諸計画を持つことは当然ですが、実際の災害で効果を発揮し、人的被害を生まないための日頃の点検や訓練が不可欠だとも感じます。

 防災対策を進める上で、各施設で何が求められているのか施設の方々のご意見もお聞かせいただきたいと思います。

 福祉施設等での防災対策に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

2018年の米軍機墜落事故の再調査結果が示される

 2018年、12月6日、高知県沖で、米海兵隊岩国飛行場所属F/A-18Dの戦闘攻撃機とKC-130空中給油機の空中接触・墜落事故について、昨年9月に米側の事故調査報告書が公表されましたが、この程、米側の統合処分担当官(CDA)による再調査が行われ、12日、中国四国防衛局が、その概要を福田岩国市長と藤田県総務部理事に説明しました。
 防衛省による「米海兵隊岩国飛行場所属機2機の空中接触による墜落事故に関する再調査結果の概要」には看過できない様々な問題が指摘されています。
 まず、事故要因の人員配置についてです。防衛省の「結果の概要」には次のように書かれています。
 「米本土の部隊に比べ、育成過程での成績の低い初回勤務の飛行士が、第242海兵全天候戦闘攻撃飛行隊に、意図せず数多く配置されていた。また、2回目・3回目の勤務の飛行士についても、第242海兵全天候戦闘攻撃飛行隊や飛行環境及び訓練制約に鑑み、これに十分対応するために必要となる各種資格や技能認定を有する者が少なかった。」
 7月11日の山口新聞はこの問題を次のように指摘しました。
 「米海兵隊が公表した報告書は中堅の航空操縦士らも米国外で唯一、常駐の戦闘機部隊を置く日本での勤務を敬遠する傾向にあると明らかにした。駐在部隊は、慢性的な人材不足で、能力向上に時間を取られ即応性が低下する悪循環に陥っている。太平洋地域での展開力を重視する上層部の危機感は強い。『ほとんどの操縦士は海外派遣を望んでいない』。報告書は配属2、3カ所目の中堅にとって日本駐在は人気がないと断言した。空域の制限や緊急輸送で訓練が十分にできないことなどを理由に挙げ、FA18戦闘攻撃機で作戦遂行に必要な資格を持つ人材が不足していると問題視した。」
 防衛省の「結果の概要」には、再発防止策等として米海兵隊総司令部から次の改善策が示されたと書かれています。
 「航空要員及び整備要員の配置に関し、海兵隊員個人の専門性のみならず、航空資格等を考慮することを含め、人員配置方針を変更すること。(例えば、育成課程修了後の初回勤務飛行士について、西太平洋地域を含む前方展開部隊に、最も能力の高い者を配置する等。)」
 しかし、山口新聞が指摘するように、空域の制限などにより「日本駐在は人気がない」状況が変わらないのなら、海兵隊総司令部の改善策が功を奏するのか疑問が残ります。
 次に「2018年事故の部隊調査について不正確な記述とされた主な事項」として次のように書かれています。
 「前回報告書で問題とされた一部搭乗員から検出された薬剤成分は、事故原因ではなかった(要因であった可能性はある)。」
 この点、防衛省の「結果の概要」には「睡眠管理研究を行い、必要であれば航空運用に関する方針を修正すること。また、薬剤に関する方針等を変更し、全ての航空要員等が確実に十分な訓練を受けられるようにすること。」とあります。
 米側及び防衛省は、今回の事故と薬物との関係について(要因であった可能性はある)とするなら、その内容を示し、薬剤に関する方針等の変更の内容を詳細に示すべきです。そうでないと、どのような問題がどう解決される見通しなのかを検証することが出来ないからです。
 日本の民間機で、操縦士から一定の薬物が検出されたら、操縦士だけではなく、航空会社にも甚大な影響を及ぼすものだと思います。
 日米地位協定でこの点でも米軍が特別扱いを受けることは許されません。薬物の問題も含めて、日本の航空法に米軍も準じるクリアな問題の検証と再発防止策が必要だと感じます。
 2018年の米側の事故報告書もそうですが、今回の統合処分担当官による再調査報告書も防衛省が公表するのは、「概要」です。
 防衛省は、総合処分担当官による再調査報告書全文(日本語訳)を、岩国市と山口県に示すべきです。
 引き続き、この問題の検証が必要です。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

山口朝鮮初中級学校及び付属幼稚班への支援を求める要望書を提出

 昨日、学校法人山口朝鮮学園(厳潤徹理事長)と山口朝鮮初中級学校(呉栄哲学校長)は、村岡知事に対して「山口朝鮮初中級学校及び付属幼稚班への支援を求める要望書」を提出しました。

 要望書を呉学校長が、山本学事文書課長に手渡しました。

朝鮮学校要望書提出

 呉学校長が、山本学事文書課長に要望書を提出

 要望の第一は、山口朝鮮初中級学校の補助金支給を2021年度予算に計上することです。

 山口県は、2013年2月21日に突然、2013年度「私立外国人学校特別補助金」(生徒一人あたり年5万円)の予算計上を見送ることを、山口朝鮮初中級学校に通告してきました。山口朝鮮初中級学校は、明らかに行政による「教育の差別」として補助金の復活を要望し続けています。

 山本課長は「県としては、朝鮮学校を高校授業料無償化の対象外としている国の考え方、補助金支給に対する他県の動向、北朝鮮の様々な行動に対する国内外の受け止め、これらを総合的に勘案し、現時点では、補助金の支給は県民の理解を得られないとの判断に変わりがないことから、予算計上をしていない。」と答えました。

 要望の第二は、山口朝鮮初中級付属幼稚園班を幼稚園類似施設と認め、幼児教育の支援を行うことです。

 昨年12月、2020年度予算案に、幼保無償化対象から外されていた幼稚園類似施設が無償化の支援を受けるための調査費用として2億円を計上しました。今年3月から調査事業が公募され、23の自治体が応募しました(4県、19市区村)。その中には補助金の対象になっていないが、自治体から何らかの支援を受けている朝鮮幼稚園も含まれています。そして全国の朝鮮幼稚園の14施設も国の対象事業として選定されました。しかし、山口県は、山口朝鮮初中級学校付属幼稚園を幼児教育施設とみなさず、調査事業の対象として応募する認識もありませんでした。山口朝鮮初中級学校付属幼稚園は、山口県が幼稚園類似施設として認め、幼保無償化を適用することを要望し続けています。

 山本課長は「現在、県としての認証制度がないため文科省へ要望はできない。」と答えました。

 要望の第三は、新型コロナウイルス感染拡大防止事業において、他の小・中学校及び幼稚園と同様に、山口朝鮮学園にも平等に支援の対象とすることです。

 山本課長は「新型コロナウイルス感染拡大防止事業として国が行ったエタノール液などの学校への支給は下関市の判断で朝鮮学校に支給されなかったことに対して県としては対応できない。県独自に、コロナ対策の物資を朝鮮学校に支給することは考えていない。また、県が、幼稚園や学童保育の職員に対して支給した応援給付金は、開所要請を行った施設に限られている。朝鮮学校は開所要請を行わなかったので、支給しなかった。」と答えました。

 交渉の中で、朝鮮大学校に通っている学生さんの次の発言は心に響きました。(以下、私がその場で聴いた内容です。)

 「私は、広島朝鮮高級学校で生徒会長を務めました。今、朝鮮大学校で政治や法律を学んでいます。私たちは、補助金をカットされ、行政に『要望』を続けているが、『要望』しなければならないこと自体が異常な状況であるということを理解していただきたい。私たちは『要望』を決して止めない。私たちの『要望』は必ず実現されると信じている。」

 朝鮮大学校の学生さんは、私の息子と同年代で心打たれました。

 2018年5月9日の毎日新聞に前川喜平元文部科学事務次官が朝鮮学校を取り巻く状況について次のように発言しています。

 「『官製ヘイト』だと思う。政府自身がヘイトの源になり、ことさらに朝鮮学校に対する猜疑心、嫌悪感をあおっている。」

 国が朝鮮学校への補助金をカットするよう指導している状況を改善していくことが今なにより求められていることだと思います。

 その上で、都道府県の判断で、朝鮮学校への補助金を支給している自治体があることも事実です。

 山口県は来年度から朝鮮学校への補助金を復活するよう私としても引き続き要望していきたいと思います。

 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

周防大島町内で災害 急傾斜地崩壊対策事業実施を要望

 昨日、周防大島町安下庄の松岡和興正分区長は、山口県柳井土木建築事務所長に対して、防災対策の要望書を提出しました。
 要望書の提出には、正分区住民が多数参加し、日本共産党の砂田周防大島町議と私が同席しました。
 要望書は、山口県柳井土木建築事務所高道工務第二課長が受け取りました。

周防大島町災害

松岡区長が要望書を高道工務第二課長に手渡す

 要望の第一は、古川の防災対策についてです。
 要望書は「この度7月の異常降雨により、古川に流入する水路の流末部においてバックウォーター現象が発生し、水路から越流して水路堤防が洗堀され一部は崩壊し、土砂が隣地のKさんの農地に流れ込みました。古川への水路合流箇所より下流から県道大島橘線と町道の接続部分までの間の河川護岸が約17メートルにわたって、片側が空石積のままになっており、ここに雑木や雑草が生え、流れが妨げられたことがバックウオーター現象の誘因と考えられます。」と指摘しました。
 この要望に対して高道工務第二課長は「古川の約17メートルの空石積が残っている箇所について改修工事の実施を検討したい。いつ工事ができるかは約束できないが、本庁に予算要望していきたい。」と答えました。
 要望の第二は、甲山北側斜面の防災対策についてです。

 これまでに、三松区から正分区蛇尾に至る一部では急傾斜地崩壊対策事業が実施されています。

 7月の災害は、この急傾斜地崩壊対策事業実施地の隣で起きました。
 要望書は「7月の大雨によって、当時の急傾斜地崩壊対策事業によって工事がされなかった部分の一部土砂が、Mさん宅の方に向かって流れました。正分区の者十数名でこの流れ出た部分に応急的にブルーシートをかけました。幸いにも家屋への被害には至りませんでしたがMさんは『不安で眠れなかった』夜を経験しています。(中略)三松東まで完成している急傾斜地崩壊対策事業をさらに延長していただき、正分区蛇尾の斜面の土砂災害を未然に防ぐための対策を講じていただき、住民が安心して暮らせるようにしていただくことを要望申し上げます。」
 この要望に対して高道工務第二課長は「当該地が県の急傾斜地崩壊対策事業基準に照らして対象となるのかどうか、調査を行って後日回答する」と答えました。
 山口県の単県急傾斜地崩壊対策事業の保全対象は5戸以上となっています。
 鳥取県では、1戸以上5戸未満を対象に、「単県小規模急傾斜地崩壊対策事業」を、1戸以上を対象に「単県斜面復旧事業」を運用しています。
 山口県は、鳥取県同様に、5戸未満を対象にした急傾斜地崩壊対策事業を創設すべきです。
 いままでに経験しなかった豪雨が各地を襲っています。県は、県民の命と財産を守る対策を強化すべきです。
 防災対策に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

スーパーシティ構想 今秋公募開始

 仏教を始め様々な問題でご示唆頂いている京都市の中島晃弁護士から「旬刊 自由法曹団通信1710号2020年7月11日」をお届けいただきました。
 この通信に、中島弁護士の「企業による都市住民の支配を許してはならない-スーパーシティ法案批判」が掲載されています。
 まず、中島弁護士の小論から、スーパーシティ法案の問題点を引用していきたいと思います。
 今年5月、スーパーシティ法(「国家戦略特別区域法」改定案)が成立しました。
 中島弁護士は、この法案の問題点の第一は、「地方自治の破壊」だとして次のように指摘しています。
 「政府は、事業計画立案に『住民合意』が必要であるかのように説明してきたが、法律には『住民その他の利害関係者の意向を踏まえなければならない』とあるだけで、具体的な方法は区域会議に委ねられている。『住民代表』は区域会議の判断で入れてもいい存在にすぎないが、特定事業者は区域指定前から関与できる仕組みとなっている。地方自治体は、住民の直接選挙で選ばれる首長と議員、それと主権者である住民の三者によって運営される。住民の意思を無視する首長や議員については、住民はリコールによって罷免することができる。憲法82条は、『地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律によって定める』と規定されており、ここでいう『地方自治の本旨』とは、団体自治と住民自治にあることはいうまでもない。それ故に、地方自治は民主主義の学校とよばれる。ところが、今回のスーパーシティ法は、こうした地方自治の基本原則である団体自治と住民自治を解体し、自治体のほかに、国と企業が関与する『ミニ独立政府』によって地方自治体を運営しようというものであって、憲法が規定する『地方自治の本旨』を根本から否定するものである。ここに法律の最大の問題点がある。」
 中島弁護士は、スーパーシティ法の第二の問題点は「超監視社会の出現」だと指摘し、次のように述べています。
 「区域内では、先端サービスの実現を理由に、企業や個人の持つ各種のデータが集められ、実施主体がこうした情報を一元的に管理して、そのかわり医療、交通、金融などの各種サービスを提供しようというものである。スーパーシティでは、顔認証によるキャッシュレス決済や遠隔医療、薬のドローン配送など先端技術を用いたサービスの拡大や組み合わせを想定している。これまでとは次元の違い生体情報を含む個人情報が大量に集められ、活用されることになる。個人情報の活用について、政府は本人同意の必要性を強調しているが、現在でも就活情報サイトでは個人情報の使用に同意しなければ登録を完了しない実態がある。そうすると、利用者は不安があっても同意せざるを得ないことになる。また、現行の個人情報保護法でも、公益に資するなど特別な理由がある場合は、本人同意なしで提供できると定められている。本人同意が必要かどうかについて、政府は国会で、自治体や事業者や国でつくる区域会議が『判断する』と答弁しており、最終的には区域会議の判断に委ねられている。(中略)個人情報の保護や住民の人権が軽視されたまま、最先端のIT技術などを活用した便利で快適な暮らしの実現を掲げて、個人情報の一元的な収集・管理が進むと、その先には、恐るべき超管理社会の到来による地獄絵が出現することになろう。」
 内閣府地方創生推進事務局が今年7月に作成した「『スーパーシティ』構想について」では、「『スーパーシティ』構想 自治体アイデア公募の結果(今年6月1日現在)56団体からアイデアが提出されたとあります。県内では、下関市がアイデアを提出したことが明らかにされています。
 今年7月27日に内閣府が主催した「『スパーシティ構想』に関するシンポジウム」で配布された資料に「基本構想提出までの想定スケジュールについて(案」があります。
 この資料には、今年の秋「地方公共団体による事業者公募」、12月末「スーパーシティ公募」、来年2月頃「公募締め切り 各応募自治体の評価」、3月頃「スーパーシティの区域指定」とあります。
 今年5月に成立したばかりのスーパーシティ法。中島弁護士の指摘の通り地方自治の破壊や超監視社会の出現など、この法律には多くの問題点が指摘されています。
 このような中、政府は、この秋にもスーパーシティの公募を開始し、来年3月には区域指定を行おうとしているのです。
 政府がこれまでスーパーシティを急ぐ背景には、国民に内容を理解されないうちにという想いがあるのではないでしょうか。
 中島弁護士の小論は、「スーパーシティで、企業などの事業主体が個人情報の一元的な収集・管理を行うことによって都市住民の生活をすみずみまで管理統制し、支配することが可能となる危険を多分にはらんでいるといわなければならない。近未来の日本の都市で、その主人公になるのはスーパーシティ構想における企業などの実施主体なのか、それともそこで暮らす住民なのか、いま私たちは重大な岐路にたたされている。」
 私たちは、スーパーシティという「バラ色のキャッチフレーズ」に惑わされることなく、私たちが求める自治体とは何かを見据えて、この法案に基づく構想と対峙していく必要があることを中島弁護士の小論を読んで痛感しました。
 山口県としてこの法案にどう取り組もうとしているのか、県内の動向はどうかなど、これから調査してまいります。分かったことは、本ブログで紹介していきます。この問題に関する、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

文科省が9月議会に変形労働制導入条例提出を指導

 文科省は、7月17日「公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則の策定及び『公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針』の改正等について」を都道府県教育委員会などに通知しました。文科省は、これら通知の中で、「『休日のまとめ取り』のための一年単位の変形労働時間制の活用に当たっての条例・規則等への反映について(例)」を示しました。
 文科省は、これら通知の中で「改正給特法の施行に向けたスケジュール(イメージ)」を示し、「第5条(変形労働時間制の活用)関係」について「9月議会で条例制定」し「令和3年度から施行」するよう促しています。
 私は、今年2月県議会で、公立学校の教員に対する変形労働制導入を可能とする法改正への対応について質しました。
 私は、この制度の「導入の前提」が「労働時間の縮減」であり、具体的には時間外業務について月45時間、年360時間を上限とすることとなっていることを示し、①県教委は、2017年度からの3年間で教員の時間外業務時間の30%削減を目標に取り組んできた。その進捗状況、達成の見通しを示せ。②変形労働制の適用に当たっては、時間外業務時間が月45時間、年360時間の範囲内の教員に限定されていると考えるが、どうか。③検討にあたっては、少なくとも各教員の勤務時間を調査し、全員が国指針の範囲内と確認されることが制度導入の前提と考えるが、どうか。と3点を質しました。
 副教育長は、①について「平成28年度に比べて、今年1月現在で、小学校は0.7%の増、中学校は4.9%の減、県立学校は10.6%の減と、現時点では、目標達成に向けて厳しい状況にあると認識しています。」と答えました。
 又、②③については、「変形労働制の導入については、法の施行が令和3年4月となっており、引き続き国の動向を注視してまいります。」と具体的な言及を避けました。
 山口県教職員組合が発行する「山口教育」(8月10日発行)は、「消毒や感染防止対策に時間も労力も奪われる中で、一人ひとりの子どもたちに寄り添いながら、大幅な教育課程変更を迫られる学校現場は制度導入の前提がないにもかかわらず『導入ありき』の無責任な態度は到底許されるものではありません。」「萩生田文科大臣が『まず各学校で検討の上、市町村教委と相談し、・・・』(2019年12月3日参議院・文部科学委員会)『対象者を決めるに当たっては、校長がそれぞれの教師と対話をし、その事情をよく汲み取る』(11月22日参議院本会議)と述べている通り、『学校の意向を踏まえ』るよう、各学校での話し合いが重要です。文科省が示した改定特措法第7条の『指針』に係るQ&Aの問43には『教育委員会は、校長及び教育職員が丁寧に話し合い、共通認識を持って本制度を活用することが重要』とあります。」と指摘し、県教委が現場の声を十分聞くことなく、文科省の「スケジュール表」通りに、9月県議会に変形労働制導入を認める条例提出を厳しく批判しています。
 冒頭指摘した文科省の通知等の中で、「対象となる教職員の在校等時間に関し、指針に定める上限時間(42時間/月、320時間/年等)の範囲内であること」などを前提としています。私が2月県議会で指摘をした時間より少ない時間を上限としています。県内の教員の時間外業務時間はこの3年間で3割減どころか、小学校では増加している状況です。制度を導入する前提にないことも明らかです。
 コロナ禍の中で、県内の各学校では夏休みが短縮され、制度の前提である「繁忙期」、「閑散期」がなくなっているのが実態です。
 あらゆる意味で、県教委は、文科省のスケジュール表の通り、9月県議会に変形労働制導入を認める条例提出をすべきではないと考えます。
 教育現場で今、求められているのは、変形労働制の導入ではなく、少人数学級の実現のための大幅な教職員を増員することです。
 文科省は、都道府県に変形労働制導入を認める条例を9月議会に提出するよう指導しています。皆さんはこの問題をどうお考えですか。ご意見をお聞かせ下さい。