私は、12月5日、一般質問で登壇しました。
今日は、中小企業の賃上げ等支援の内、中小企業が価格転嫁できる仕組みの構築について報告します。
私は、「県は、中小企業が価格転嫁できる仕組みをどう構築しているのか」質しました。
高林産業労働部長は「県では、サプライチェーン全体での取引適正化により価格転嫁が着実に進むよう、毎年3月と9月の『価格交渉促進月間』に、経済団体に対して、取引適正化に係る文書要請を行うとともに、『賃金引上げ・価格転嫁支援資金』による金融支援も行っている。また、企業の賃上げに向けた環境整備にもつながる『パートナーシップ構築宣言』について、県のホームページや関係機関等を通じた普及啓発のほか、県補助金の加点措置も講じています。さらには、やまぐち産業振興財団に設置している『下請かけこみ寺』における取引条件の改善に関する相談対応のほか、同財団と連携して、取引条件の改善に関する講習会を開催するなど、中小企業の円滑な価格転嫁が進むよう、環境整備に取り組んでいるところだ。」と答えました。
私は、「県が行う公契約で、価格転嫁できる仕組みをどう構築しているのか」尋ねました。
村岡知事は「地方公共団体が発注する公共工事等に係る公契約は、関係法令等に基づき、公平・公正な手続きによる適正な契約金額により締結されるものだ。本件においては、会計規則に基づき、昨今の物価上昇等、時勢を適切に反映した単価により算定された予定価格を基に契約を締結しています。また、契約締結後においては、賃金や物価等の著しい変動が生じた場合は、単価改定やスライド条項の適用等により、適切に価格転嫁できる仕組みとなっている。」と答えました。
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