議員日誌

一部損壊支援 3府県のみ

 今朝の毎日新聞は、「災害による大規模な住宅被害に公費を支給する被災者生活再建支援法が対象外とする住宅の『一部損壊』について、常設の独自支援制度を定めているのは京都や兵庫、鳥取の3府県にとどまることが今年4月の内閣府のまとめで判明した。」「内閣府によると、鳥取県は2000年10月の鳥取県西部地震の翌年、県内での住宅再建を条件に制度を条例化した。当時の国の制度を上回る内容で、市町村と協議して指定する災害について、前回に最大300蔓延、半壊に同100万円を支給する。16年10月の同県中部地震では一部損壊が多く、制度を拡充。損害割合10~20%未満に同30万円を支給するようルール化した。兵庫県は阪神大震災の教訓から、年5000円の掛け金で全半壊に最大600万を支給する住宅再建共済を創設し、14年には500円の追加で一部損壊にも最大25万円を支給する特約を設けた。今年4月に島根県西部地震が発生した同県も、一部損壊世帯に上限40万円を支給する支援を被災自治体からの相談で始めた。被害の大きかった同県太田市は一部損壊した130世帯が申請。県葉制度化も視野に検討している。」

 2014年広島県で土砂災害が発生し、岩国市・和木町でも土砂災害が発生しました。

 私は、現地を調査し、9月県議会で一般質問を行いました。

 私が当時調査したところでは、被災者生活再建支援制度を持っている13自治体中、6自治地帯が、半壊や床上浸水も制度の対象としていることが分かりました。また、災害見舞金は、全国11自治体が床上新⑦水の被災者にも見舞金を出していることが分かりました。

 私は、床上浸水被害にも生活再建支援制度を適用し、見舞金を支出するよう求めました。

 回答を行った小松健康福祉部長の答弁は、制度拡充は行わないというものでした。

 梅雨の時期に入り、豪雨災害が心配されます。

 また、地震がいつどこで発生するのかは分かりません。

 山口県においても、被災者生活再建支援制度などを拡充し、いざという時に備える必要があると思います。

 議席を回復し、県議会で再び、被災者生活再建支援制度の拡充を訴えていきたいと決意を新たにしています。

トラックバック

1件のコメント

  1. 全国どこでも災害は起こりえると思うし、一部損壊への支援も、本当に求められていると思います。大阪北部地震では一部損壊が99%です。年金生活の高齢者は、ブルーシートでしのいでいるところもあると。なんて冷たい国なんでしょう。 なんとしても議席奪還を果たし、市民、県民の暮らしに寄り添った政治を実現して下さい。

    by 浅井まり — 2018年11月28日 20:21 PM

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。