月別アーカイブ:2025年10月

真締川とその支川流域で内水氾濫起こり甚大な浸水被害が発生 対策を求めました。

 私は、9月26日に一般質問で登壇しました。
 今日は、真締川の浸水対策について報告します。
 8月9~12日の豪雨により、真締川とその支川流域の宇部市内中心部で内水氾濫による甚大な浸水被害が多数発生しました。
 宇部市は、8月末、県に対し、真締川の流下能力の向上を含めた浸水対策を要望しました。
 私は、「県は、宇部市からどのような要望を受け、どのように対応しようとしているのか」と質しました。
 仙石土木建築部長は「本年8月の豪雨により発生した浸水被害を受け、宇部市からは、真締川流域全体での浸水対策を県と市で連携して進めていくことについての要望があった。県では、現在、市が行おうとしている浸水対策の内容について確認を行っているところだ」と答えました。
 真締川周辺の浸水が解消されるよう、作業の進捗を見守っていきたいと思います。
 引き続き、県政全般の要望やご意見を藤本までお寄せください。

全国9県が制定している太陽光発電施設の規制に関する条例を山口県も制定せよと質問しました。

 私は、9月26日、一般質問で登壇しました。
 今日は、太陽光発電設備の規制に関する条例制定について報告します。
 美祢市の条例では「市長は、必要があると認めるときは、設置者に対し、太陽光発電施設の設置に関し、災害及び生活環境への被害等が発生しないたいめに必要な措置を講じるよう指導又は助言を行うことができる」としています。私は、条例に基づく事業者への指導を美祢市に要請しました。下関市、宇部市、美祢市、防府市などが太陽光発電設備の規制に関する条例を制定しています。
 地方自治研究機構は、太陽光発電設備の規制に関する条例を、兵庫、和歌山、岡山、山梨、山形、宮城、奈良、長野、青森の9県が制定しているとしています。
 私は、「県は、太陽光発電設備の規制に関する条例を制定すべき」と質しました。
 椛谷産業労働部理事は「太陽光発電などの発電施設については、電気事業法や再エネ特措法に基づき、国が指導監督を行っているため、設置規制等に関するルールの制定についても、国において検討されるべきものと考えており、県としては、条例の制定は考えていない」と答えました。
 9月24日、環境省、資源エネルギー庁など7省庁の課長・室長級が集まって、太陽光発電事業の更なる地域共生、規律強化に向けた関係省庁連絡会議を開催しました。
 私は、「県においても、環境生活部が事務局となって、国同様の太陽光発電事業の地域共生、規律強化を検討する部局横断の会議を立ち上げるべきだ」と質しました。
 山本環境生活部長は「メガソーラー発電施設の建設に当たり、環境保全に加え、地域の暮らしとの強制や地域での利益創出といった観点など、幅広い意味での地域共生における問題や懸念が、全国的に起こっているため、現在、環境省において、関係省庁連絡会議を立ち上げ、現状や課題を把握・共有し、必要な対応について検討されている。こうしたメガソーラー発電施設の建設に係る問題や懸念は、本県のみならず、全国で共通する課題であるため、県としては、国における検討状況を注視していきたいと考える」と答えました。
 県は、国動向を注視するだけではなく、太陽光発電施設の規制に関する条例制定を具体化すべきです。
 引き続き、そのことを県に求めていきたいと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

阿武風力発電事業者が、エネ庁に提出した遅延理由を今年度中に全てクリアするのは極めて困難な状況であることが明らかになる

 私は、9月26日、一般質問で登壇しました。今日は、阿武風力発電事業の問題について報告します。
 8月20日、阿武風力発電事業に関し、資源エネルギー庁の職員からレクチャーを受けました。
 阿武町で、風力発電施設を設置しようとする事業者は、再エネ特措法に基づく新規認定申請に必要な書類を、本来の提出期限である24年3月9日までに提出することができませんでした。
 事業者は、来年3月30日までに必要な書類を提出するとの誓約書を提出し、エネ庁がこれを認めました。
 事業者は、24年11月に環境影響評価準備書を提出し、来年2月に「環境影響評価確定通知」を受けるとしています。更に事業者は、阿武町有地の賃貸借契約には、①環境影響評価確定通知②開発許認可が必要としています。
 事業者は、本事業に係る環境影響評価準備書を経済産業大臣に提出していません。
 環境影響評価確定通知は、準備書に審査を終え、経済産業大臣が、評価書を確認して、通知されるものです。
 私は、「県は、事業者が今年度中に準備書・評価書の審査を終え、大臣から確定通知を受けることが可能とお考えか」と質しました。
 山本環境生活部長は「環境影響評価準備書や評価書の手続きは、電気事業法で、事業者の責任において実施するとされていることから、県がその手続きについてお答えすることはできません。」と答えました。
 事業者は、エネ庁に「FIT申請上の風車一に隣接する土地が事業認定取得後保安林指定され、保安林解除および地元調整に時間を要している」と説明しています。
 事業者がFIT事業認定を取得したのは21年3月です。21年3月以降、風力発電事業実施区域周辺で保安林に指定されたのは、宇田友谷、宇田稗畑、宇田床波の3箇所です。宇田床波は、事業実施区域に隣接していないことをエネ庁の職員が認めました。
 私は、「宇田友谷と宇田稗畑の保安林は、事業実区域に隣接ではなく、事業実施区域内にあると思うが尋ねる」と質しました。
 岡本農林水産部長は「令和3年1月に事業者が作成した、環境影響評価書記載の風力発電事業実施区域に照らせば、お示しの保安林は一部含まれている」と答えました。
 事業者は、保安林を今年度中に解除するとしています。事業実施区域には、先ほどの二つの他にも多くの保安林が存在します。
 私は、「県は、事業者と保安林解除のための協議を行っているのか」と質しました。
 岡本農林水産部長は「県は、これまで事業者と協議を行ったことはない」と答えました。
 私の質問を通じて、事業者がエネ庁に提出した「遅延理由」を今年度中に全てクリアすることは極めて困難な状況であることが明らかになりました。
 この問題に対するご意見をお聞かせください。

防府北基地に衛星妨害状況把握装置が6セットあることを県も防府市も知らないと答える

 私は、9月26日、一般質問で登壇しました。
 今日は、宇宙作戦隊について報告します。
 7月28日、中谷防衛大臣が、山陽小野田市の航空自衛隊防府北基地レーダー地区で、記者会見を行い、「衛星妨害状況把握装置とSSAレーダーを視察した」と述べました。
 共産党県議団が8月20日、行った防衛省交渉の中で、防府北基地にはすでに6セットの衛星妨害状況把握装置が配備されていたことが分かりました。
 私は、「県は、その事実を把握しているのか」と質しました。
 大川総務部長は「承知していない」と答えました。
 市民に知らされないまま基地が増強されていることに対し、説明会の開催を求めたところ、職員は「防衛省として前向きに検討する」と答えました。
 防衛省は、今年度予算に、衛星妨害状況把握装置を1セット購入する経費を計上しています。
 交渉の中で、山陽小野田市のレーダー地区に配備される可能性があることも判りました。
 同地区に衛星妨害状況把握装置が配備された場合は、地元説明会を開くべきだと求めたところ、担当官は「前向きに検討する」と答えました。
 私は、「県は、防府北基地の第二宇宙作戦群の装備や任務などに関する説明会の開催を防衛省に求めるべきだ。山陽小野田市でも説明会の開催を防衛省に求めるべきだ。」と質しました。
 総務部長は「いずれも、地元市の意向を踏まえ、国において適切に対応されるものと考えている」と答えました。
 私は、再質問で、「防府北基地に、県が6セットの衛星妨害状況把握装置が配備されていることを知らないとは驚きの答弁だ。照会すべきだ」と質しました。
 総務部長は「当該装置は、宇宙政策を推進する国の責任において配備・運用されるものであり、国において適切に対応されるものと考える」と答えました。
 私は、「防府北基地に6セットの衛星妨害状況把握装置があることを、国は、防府市に説明しているのか」と質しました。
 総務部長は「防府市からは『防府北基地の当該装置の配備数については、承知していない』と聞いている」と答えました。
 衛星妨害状況把握装置を入間基地で展開する際、地元の狭山市に防衛省は文書で通告しています。
 私は、「県内の自衛隊の形態が、今、大きく変わろうとしている、国からその都度丁寧な説明が地元にされる、仕組みを構築すべきだ」と質しました。
 総務部長は「県としては、必要に応じて情報を共有できるよう、関係機関等との連携体制を構築しているところだ」と答えました。
 
 

今朝のしんぶん赤旗日刊紙の1面に、私が一般質問で取り上げた「特定利用空港」問題が掲載されました

 今日付けのしんぶん赤旗日刊紙は、私が、県議会の一般質問で、特定利用空港の問題を取り上げたことを次のように報じました。
 「自衛隊が『平時』から民間の空港・港湾を軍事利用できるよう整備する『特定利用空港・港湾』のうち、特定利用空港で戦闘機の訓練や弾薬など爆発物の運搬などが想定されていることがわかりました。山口宇部空港が8月29日に特定利用空港に指定されたのに伴い、日本共産党の藤本一規県議が情報公開請求で入手した資料から判明しました。藤本氏は9月26日の県議会本会議一般質問で、紛争において住民や『民用物』保護を定めたジュネーブ条約(第一追加議定書第48条)をあげ、『山口宇部空港は、自衛隊が使用すれば(民用物)ではなく攻撃目標になる』として、指定受け入れの撤回を求めました。藤本氏が入手した文書(2024年10月11日付)は、山口宇部空港の特定利用空港指定に関する山口県の質問に対する国の回答です。同文書で国は、自衛隊の訓練を『年数回程度』実施すると説明。戦闘機や輸送機による着艦訓練、離着陸に必要な各種機材、人員等の『展開訓練』などを想定しているとしています。『離着陸に必要な各種機材』として、戦闘機が離着陸時に停止できない場合に使う着陸拘束装置(機動バリア)の使用も想定されています。昨年11月には、軍民共用の岩国空港で同装置使用により滑走路が閉鎖され、民間機に遅れが発生する事案が起きています。『展開訓練』には自衛隊の輸送機による16式機動戦車(105ミリ砲を搭載)や、迎撃ミサイルシステム・パトリオット(PAC3)などを隊員とともに輸送する訓練も含まれるとしています。また、弾道ミサイル等に対する破壊装置の実施が必要な場合等に、PAC3部隊を展開場所へ輸送するために特定利用空港を利用するとしています。重大なのは、すでに他の特定利用空港を含む一部の民間空港における爆発物等の運搬の実績があり、弾道ミサイル等への対処に関連し、PAC3部隊(弾薬を含む)を空輸で輸送した例もあると説明し、弾薬輸送の可能性を示していることです。2023年末に閣議決定された安保3文書は、自衛隊や海上保安庁の『ニーズ(所要)』に基づき、部隊の訓練や有事の際の展開などのため、空港・港湾など公共インフラの整備や機能を強化する仕組みを整備するとしました。この考えに基づいて設けられたのが『特定利用空港・港湾』の枠組みです。政府は昨年から指定を進めており、今年8月29日現在、14空港26港湾が指定されています。大半は九州を中心とした西日本に集中しています。中国との軍事衝突で、沖縄をはじめとした南西地域が戦場になることを想定し、部隊や武器・弾薬、物資などを輸送するための拠点にする狙いは明らかです。日本共産の藤本一規県議が入手した文書で、国は特定利用空港・港湾について『あくまで平素における空港・港湾の利用を対象』にしているとして、『攻撃目標とみなされる可能性が高まるとは考えていない』と説明しています。これはまったくのでたらめな説明です。まず、どこを攻撃目標に設定するかは相手国が決めることです。また、特定利用空港・港湾の枠組みの中で進められるインフラ整備は、有事の際の部隊展開も想定したものであり、『平時』以外で使ってはならないということにはなりません。実際、国は『特定利用空港・港湾』の枠組みを説明した別の資料で『侵攻部隊に対し、より遠方で対応』『状況に応じて必要な部隊を迅速に機動展開』と明記。藤本氏が入手した文書では、こうした表現は『有事において利用することになった場合の自衛隊による空港の利用のイメージだ』と説明しており、平時に加え有事でも民間空港を利用することを否定していません。また、米軍が海外で介入・干渉戦争を起こし、自衛隊も兵站を行う『重要影響事態』や、日本が集団的自衛権を行使し、米軍を支援するため自衛隊が戦闘に加わる『存立危機事態』、日米共同統合演習などでの利用も『個別具体の状況に即して判断する』と否定せず、米軍自体の利用についても、米軍自身がインフラ管理者との調整をするものだと否定していません。20日からの大規模実動演習『自衛隊統合演習』では、現時点で40近い民間空港・港湾の使用が計画されています。このなかには特定利用空港4、港湾10が含まれるなど、民間空港・港湾の軍事利用拡大が加速しています。」
 記事の最後にある、自衛隊統合演習で使われる特定利用空港の一つが、南紀白浜空港だと、8日の産経新聞が報じています。産経新聞は「同空港は今年4月、有事での自衛隊や海上保安庁による利用に備えて整備する『特定利用空港・港湾』に指定され、今回初めて演習の実施場所の一つとなる。戦闘機の離着陸訓練などが行われる予定」と報じました。
 山口宇部空港で自衛隊演習などが行われないよう、引き続き、調査を続けていきたいと思います。
 しんぶん赤旗日刊紙で、私の質問がこれだけ大きく取り上げられたことを励みに、今後も様々な問題での調査を続けていきたいと思います。
 引き続き、皆さんの声をお聞かせください。

藤本かずのり県議会報告(かえる通信)2025年11月1日 No.127