私は、9月26日、一般質問で登壇しました。今日は、阿武風力発電事業の問題について報告します。
8月20日、阿武風力発電事業に関し、資源エネルギー庁の職員からレクチャーを受けました。
阿武町で、風力発電施設を設置しようとする事業者は、再エネ特措法に基づく新規認定申請に必要な書類を、本来の提出期限である24年3月9日までに提出することができませんでした。
事業者は、来年3月30日までに必要な書類を提出するとの誓約書を提出し、エネ庁がこれを認めました。
事業者は、24年11月に環境影響評価準備書を提出し、来年2月に「環境影響評価確定通知」を受けるとしています。更に事業者は、阿武町有地の賃貸借契約には、①環境影響評価確定通知②開発許認可が必要としています。
事業者は、本事業に係る環境影響評価準備書を経済産業大臣に提出していません。
環境影響評価確定通知は、準備書に審査を終え、経済産業大臣が、評価書を確認して、通知されるものです。
私は、「県は、事業者が今年度中に準備書・評価書の審査を終え、大臣から確定通知を受けることが可能とお考えか」と質しました。
山本環境生活部長は「環境影響評価準備書や評価書の手続きは、電気事業法で、事業者の責任において実施するとされていることから、県がその手続きについてお答えすることはできません。」と答えました。
事業者は、エネ庁に「FIT申請上の風車一に隣接する土地が事業認定取得後保安林指定され、保安林解除および地元調整に時間を要している」と説明しています。
事業者がFIT事業認定を取得したのは21年3月です。21年3月以降、風力発電事業実施区域周辺で保安林に指定されたのは、宇田友谷、宇田稗畑、宇田床波の3箇所です。宇田床波は、事業実施区域に隣接していないことをエネ庁の職員が認めました。
私は、「宇田友谷と宇田稗畑の保安林は、事業実区域に隣接ではなく、事業実施区域内にあると思うが尋ねる」と質しました。
岡本農林水産部長は「令和3年1月に事業者が作成した、環境影響評価書記載の風力発電事業実施区域に照らせば、お示しの保安林は一部含まれている」と答えました。
事業者は、保安林を今年度中に解除するとしています。事業実施区域には、先ほどの二つの他にも多くの保安林が存在します。
私は、「県は、事業者と保安林解除のための協議を行っているのか」と質しました。
岡本農林水産部長は「県は、これまで事業者と協議を行ったことはない」と答えました。
私の質問を通じて、事業者がエネ庁に提出した「遅延理由」を今年度中に全てクリアすることは極めて困難な状況であることが明らかになりました。
この問題に対するご意見をお聞かせください。
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