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(仮称)阿武風力発電事業が期限内に書類提出できず、3月25日、経済産業大臣名で行政指導を受けていた

 今日は、環境問題の内、(仮称)阿武風力発電事業について報告します。
 資源エネルギー庁は、「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電施設の設置場所について」で、新規認定申請に必要な書類の提出がなかった場合、一旦認定するものの、認定日の翌日から3年が経過した日を提出期限としています。
 阿武風力発電事業が認定されたのは21年3月10日。3年の期日は、今年の3月10日です。日本共産党衆議院議員笠井亮事務所が資源エネルギー庁に照会した結果、3年が経過した後も書類提出がなされず、3月25日、経済産業大臣名で、事業者に行政指導が行われていたことが判明しました。
 私は、「県は、この事実を把握しているのか」質しました。
 鈴森産業労働部理事は「再生可能エネルギー発電施設に関する指導監督の権限は国が有しており、県は、お示しのような事柄について把握をする立場にない」と答えました。
 事業者は、国から行政指導を受けた際「23年に隣接地が保安林に指定されてその解除が必要となり想定外の追加手続きが必要となった」などと回答しています。
 環境影響評価法施行令に、軽微な修正とは「修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たなに対象事業実施区域とならないこと」とあります。
 23年に隣接地が保安林に指定された箇所は、阿武町大字奈古床並など数筆あります。事業者は、環境影響評価方法書の手続きまで完了しています。
 私は、「修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たな対象事業実施区域である場合、事業者は、環境影響評価方法書から手続きをやり直すことになるのか」と質しました。
 平屋副知事は「法では、修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域となる場合、事業者は、環境影響評価方法書から手続きを経なければならないとされている」と答えました。

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