昨日、「辺野古に土砂を送らせない!山口のこえ」賛同人会議が、山口市内で行われ、私が、「敵基地攻撃能力を運用する自衛隊」と題してお話しました。
「辺野古に土砂を送らせない!山口のこえ」賛同人会議で私は、学習会の講師を務めました。
私が、お話した趣旨は以下の通りです。
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「辺野古に土砂を送らせない!山口のこえ」賛同人会議にご参加のみなさんこんにちは、県議会議員の藤本です。
今日は、「敵基地攻撃能力を運用する自衛隊」と題して30分弱のお話をさせていただきます。
自衛隊が変貌した最大の結節点は、2015年9月19日、集団的自衛権行使を可能にする安保法制が成立したことです。
安倍政権の元で、自衛隊が米軍とともに戦争する敵基地攻撃能力を保有する仕組みが出来ましたが、2022年12月、岸田政権の元で、「安保3文書」が閣議決定され、敵基地攻撃能力を運用する体制が構築されました。
その具体化が、今月28日から岩国基地の米海兵隊と自衛隊が行う「レゾリュート・ドラゴン24」という訓練です。山口県は米海兵隊、熊本県、大分県、佐賀県の自衛隊基地、沖縄県の自衛隊基地、米軍基地で演習が行われます。日米の連携化や共同対処能力の向上を図るものとされています。
米海兵隊のMV-22オスプレイ6機、米空軍CV-22オスプレイ2機、陸自のV-22オスプレイ1機、オスプレイが9機、危険な空中給油訓練も行われます。
米軍の統合防空ミサイル防衛(IAMD)は、先制攻撃を柱としています。IAMDの公式文書には「同盟国の主権の一部を切り離させる」とあり、日本の主権をアメリカに差し出し、自衛隊を米軍の指揮統制化に深く組み込み、日米一体で敵基地攻撃能力を運用する体制がつくられようとしています。
自衛隊の敵基地攻撃能力の運用により、私たちの市民生活が脅かされる二つの例を考えてみたいと思います。
一つは、特定利用空港・港湾の指定です。
今年4月、防衛力の強化に向けて、政府は、自衛隊や海上保安庁が訓練などで円滑に使えるように整備・拡充する「特定利用空港・港湾」16を指定しました。空港は、那覇、宮崎、長崎、福江、北九州。港湾は、石垣、博多、高知、須崎、宿毛、高松、室蘭、釧路、留萌、苫小牧です。
政府が当初、指定する施設の候補として挙げていたのは10道府県29自治体の38施設と言われています。そのうち22施設は管理者との合意が得られなかったため「継続審議」となったとみられています。
その内、福井県の敦賀湾は、追加の「特定利用港湾」に指定されようとしています。22施設の内、山口県内の港湾は含まれていません。
次に特定利用空港港湾に指定された場合の確認事項についてです。
高知県では、高知港と須崎港と宿毛港が特定利用港湾に指定されました。高知県と国が交わした確認事項は4ページの資料の通りです。
国民の生命・財産を守る上で緊急性が高い場合であって、当該港湾施設を利用する合理的な理由があると認められるときには、民生利用に配慮しつつ、緊密に連携しながら、自衛隊・海上保安庁が柔軟かつ迅速に利用できるよう努める」とされています。
今後、県内の空港や港湾が特定利用施設にならないよう監視していきましょう。
山口県内の空港・港湾が特定利用に指定されなければ、米軍や自衛隊の戦闘機や軍艦の利用はされない保障がないことが、地方自治法の「改正」に含まれています。
今回の地方自治法改正には、政府が「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と判断すれば国が地方自治体に指示できる「指示権」が新たに導入されました。この指示権で、まず懸念されるのは、「特定利用」の指定を受けた空港・港湾についてです。高知県と国の確認書には、「民生利用に配慮しつつ」とありますが、民生配慮せずに、国が高知県に軍事利用を指示する可能性が生まれる地方自治法「改正」です。
更に、軍事的に、山口県内の空港・港湾の利用が必要だと判断された場合、特定利用の指定を受けていない施設であっても、国から、指示権によって「軍事的利用」を指示される可能性もある法「改正」です。
次に、1993年7月に起こった米軍ヘリコプターの山口宇部空港の緊急着陸を振り返ります。
1993年7月17日から18日にかけて、米軍のヘリコプターが、緊急着陸し、安保条約廃棄宇部地区実行委員会、新ガイドラインに反対するやまぐち県ネットワークなどが県に抗議を行いました。
私が、宇部市会議員の時、1997年12月宇部市議会で、この問題を質した際に、当時の藤田忠夫市長が、「昭和60年6月27日、市議会において、非核平和都市宣言の決議がなされており、これを踏まえて、航空機、艦船の故障等の緊急事態を除き、空港、港湾使用がなされないよう管理者である県にお願いしてまいりたい」と答弁しています。
非核平和都市宣言を決議している宇部市内の空港港湾施設を軍事利用しないよう当時の市長が県に要請したことは重要です。
この要請の有効性を県に確認しながら、県内の空港・港湾の軍事利用をさせない運動を強めていきましょう。
次に、自衛隊基地の強靭化についてです。
22年12月23日と23年2月2日に、防衛省がゼネコン関係者を集め「自衛隊施設の強靭化」についての会合で配布された文書をしんぶん赤旗が入手して、報道したことに端を発しています。
防衛省は、武力攻撃・テロ行為等に対抗するため、具体的には、高高度での爆発などで生じる電磁パルスで広範囲の電気系統を破壊する攻撃対策、核兵器をはじめ、化学、生物、放射性物質、爆発物による脅威、攻撃を想定し、全国283施設で強靭化工事を計画しています。
県内では、陸自の山口駐屯地、海自の岩国基地、小月基地、下関基地隊、空自の防府北基地、防府南基地、見島分屯基地の7施設です。
23年4月20日、外交防衛委員会で日本共産党の山添拓参議院議員が示した防衛省の昨年度の施設強靭化事業内容と規模では、山口駐屯地=空調設備約2億円、岩国基地=防災対策約6億円、小月基地=防災対策約4億円、下関基地隊=防災対策約2億円、防府北基地=飛行場施設約12億円、防府南基地=空調設備約0.1億円、見島分屯基地
約8億円の予算が計上されています。
私は、この問題を2023年2月県議会で、自衛隊基地の強靭化は、憲法が保障する「平和のうちに生存する権利」を侵害するものだと質しました。内海総務部長(当時)は、「国家防衛戦略に基づく防衛施設の強靭化は、国民の命と平和な暮らしを守る目的」なので権利侵害に当たらないと答えました。
一方で、地元自治体から説明要請があれば、国に対して連携して対応するとも答弁しました。
現時点で、自治体からの説明要請はないとのことですが、自衛隊基地を抱える自治体に、防衛省に説明要請を行うよう求める運動を行う必要があると感じます。
最後に、安保法制に基づく自衛隊の出動を許さないことの重要性です。私は、この問題を安保法制違憲訴訟の意義の中で考えたいと思います。
安保法制違憲訴訟の意義の第一は、安保法制にもとづく自衛隊の出動を許さないということです。
二つ目は、安保法制によって、平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権の侵害を許さないということです。
米軍の統合防空ミサイル攻撃に自衛隊が参戦すれば、山口県を含めて全国の空港や港湾が軍事利用される可能性が高まります。また、全国の自衛隊基地が、核兵器を含む攻撃を受ける可能性が高まります。
これを回避する道は、軍事対軍事の対決から紛争を戦争にしない平和外交です。日本国憲法をないがしろにする道は、戦争への道です。
日本国憲法を生かす道こそ、平和への道だと考えます。
米軍と自衛隊基地を多数かかえる山口県の私たちは、集団的自衛権行使、敵基地攻撃能力の運用の動きを監視し、告発し、県や国にもの申す運動を強めていきましょう。「新しい戦前」にしないために。
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いよいよ、米軍岩国基地と九州・沖縄の自衛隊基地を結んで、日米合同訓練が始まります。
日本と世界で紛争や戦争を起こさせない努力を続けたいと決意を新たにしました。
資料などが必要な方は、私に連絡ください。
同趣旨の学習会を開催したいという方も、私に連絡ください。
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