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山口県行政の条例・規則等に障害者差別解消法に抵触することが疑われる制限条項などはないのか調査始めました

 精神障害者が庁舎に入れないなどの条例や規則が今も残っていると9日、朝日新聞は次のように報じました。
 「精神障害があると庁舎に入れず、議会の傍聴もできないー。そんな条例や規則が、今も行政機関に残されている。表立った実害は報告されていないものの、障害者差別解消法に抵触するとして各地で見直しが進む。条例や規則の存在に職員らは気づかず、放置されていたケースもある。同法は障害を理由とする不当な差別を禁じている。精神障害者当事者らでつくる『心の旅の会』(浜松市)が、ネットで公開されている自治体の例規集から、精神疾患や障害を理由に施設の利用などを制限する条項の有無を調べた結果、2022年は460件見つかった。同会の指摘を受け、文部科学省は『不適切』として23年1月に、総務省は『障害者差別解消法に違反する』として同年9月に、自治体宛てに規定の見直しを通知した。同会は昨年12月~今年1月末にも再調査。一昨年より数は減ったものの、266自治体と44広域行政機関で333件の条項が確認された。内訳は教育委員会の傍聴が85件、庁舎の利用が53件、議会の傍聴が43件など。公民館や公園、プールのほか、歴史資料館といった文化施設でも利用制限があった。調査対象を広げたところ、88自治体の保育施設の設置条例などに、子どもの『精神病や悪癖』を理由に利用を制限する規定があることが新たに判明。同会は3月、こども家庭庁に撤廃を要請した。『今どきこんな表記が残っていたなんて思いもよらなかった』東北地方のある町の担当者は、教育委員会の会議規則に傍聴できない対象として『精神に異常があると認められるもの』が挙げられていることに驚いた。部署内で話題になったことがなかったといい、『規則まで目が配られていなかった。今の時代にそぐわない表記なので、見直したい』。自治体担当者の多くは取材に『条項を理由に精神障害者を排除することはしていない』としつつ、『町村合併前の古い条項がそのまま引き継がれてしまった』『規則を改正する際に見落とされた』などと釈明した。心の旅の会世話人の寺沢暢紘さん(78)は『私が知る限り『実害』はないが、これは自治体側の意識の問題だ』と強調。『指摘されて改正するのでは意味がない。気づく機会はあったはずで、差別をなくすために自分事として取り組んでこなかったことの現れだ』と話す。同会が確認した制限条項333件には、警察組織も含まれていた。同会が調査した時点では警視庁も含まれていたが、その後変更され、今も残るのは千葉と神奈川の両県となった。両県警の条項では庁舎や警察署、交番への立ち入りを禁止する対象を『精神障害者、泥酔者などで、公務を妨害し、又は他人に迷惑をかけるもの』などとしている。一方で、『障害を理由に窓口対応を拒否する』ことを禁じるなど、障害者差別解消法に基づき、障害を理由とした差別的な取り扱いを禁止する規定や要領も存在する。制限条項について両県警は『精神障害者だからといって一律に立ち入りを禁じているわけではなく、その都度の状況で判断している』などとして改正の予定はないという。」
 私は、昨日までに、知事部局、教育委員会、県警の条例や規則等に、障害者差別解消法に抵触するような「制限条項」がないのか、総務部を窓口に照会を行いました。
 回答が届きましたら報告したいと思います。
 私は、大学で社会福祉を学び、障害者福祉のゼミが学びました。
 障害者の人権が尊重される県行政となるよう、引き続き、調査と発言を続けていきたいと思います。
 障害者の人権に関する皆さんのご意見をお聞かせください。

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