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県が9月からパートナーシップ宣誓制度施行を目指すと表明

 私は、7日、一般質問で登壇しました。今日は、LGBT対策について報告します。
 県は2月26日、山口県パートナーシップ宣誓制度に関する調整会議を開き、9月に制度の施行を目指すことを表明しました。
 第一に、サービスの提供についてです。
 まず、県のサービスについてです。
 私は、9月の制度施行までに県に4つの制度実施を求めました。
 ①県営住宅への入居
 ②申請・届出制度の行政手続きの際に委任状不要とする家族にパートナーを追加
 ③県職員の福利厚生制度の改正
 ④県立病院でパートナーを家族として対応
 次に、不動産・住宅についてです。
 先進自治体では、次のような対応を行っています。
 ①家主を対象とした説明会・セミナー等の開催による啓発
 ②不動産事業者を対象とした説明会・セミナー等による啓発
 ③LGBTフレンドリーをうたう不動産事業者の登録・あっせん等
 ④居住支援協議会等におけるLGBT支援団体や専門家との連携
 私は、9月までにどのような制度を構築しようとしているのか質しました。
 藤田環境生活部長は、「県では、LGBT等の性的マイノリティの方々の生きづらさを軽減し、誰もが安心して暮らせる環境づくりを進めるため、9月を目途に『パートナーシップ宣誓制度』を施行したいと考えている。サービスの提供に当たっては、事実婚のカップルと同等のものとなるよう、今後、お示しの県営住宅の入所資格や県職員の福利厚生などについて、実施が可能かどうか検討するとともに、居住支援などの民間サービスについては、協力事業者の募集を行ってまいる。」と答えました。
 宇部市が今、開かれている宇部市議会に、パートナーシップ宣誓制度の取り扱いに関する要綱の改正案を提出しています。
 一つは、双方が市内に住所を持ち、同居が要件であったものを、いずれか一方がという内容です。
 県が、調整会議に提出した要綱案には、双方またはいずれか一方となっています。
 私は、県制度は、同居を要件にしないものになるのか質しました。
 藤田部長は「同居を要件とすることは考えていない。双方又はいずれか一方が県内に居住、又は、期限は設けていますが、転入予定とすることで今考えている」と答えました。
 宇部市の改正案の第二は、自治体間の相互利用です。
 一つは、宇部市のパートナーシップ宣誓受領証を持っている方が市外に出た場合、宣誓書受領証継続申請書を提出して、市長が、これを認めると、市外に出た時に、同じ受領書として使用できるという内容です。
 二つは、宇部市に転入する場合、継続して使用できるようにするものです。
 県が、調整会議で示した案には、「制度導入済みの他都道府県、県内市との連携によりサービスの相互乗り入れ等を実施する」とあります。
 私は、相互乗り入れの具体的内容を質しました。
 藤田部長は「連携協定を締結することとしており、連携協定を締結する自治体の間で相互にサービスが使えるよう、また、転入、転出に伴う受領証の継続利用について、今後、パートナーシップ宣誓制度導入済みの自治体と調整していく予定だ。例えば、制度導入済みの宇部市と県の連携協定が締結されれば、県の受領証を持つ宇部市市民は宇部市の受領証がなくても宇部市の行政サービスの対象となるということが考えられるし、また、病院での面会や民間サービスについては、連携の相手方の自治体に居住していなくても相互にサービスが利用できるようにするということで今後調整したいと考えている。」と答えました。

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