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生物多様性の観点から重要度の高い海域である「長島・祝島周辺」は生物多様性やまぐち戦略で保全すべきと主張

 私は、26日に一般質問で登壇しました。
 今日は、生物多様性やまぐち戦略について質した部分を報告します。
 9月12日、山口県自然環境保全審議会に、生物多様性やまぐち戦略(骨子案)が示されました。
 私は、今後の改定スケジュールと骨子案の概要及び30by30目標の設定について県の認識を質しました。
 藤田環境生活部長は「改定スケジュールについては、来年2月に素案を作成し、パブリックコメントなどを経て、6月に最終案を取りまとめる予定だ。骨子案については、本年3月に改定された生物多様性国家戦略に掲げる5つの基本戦略を踏まえ、『多様な生態系の保全と健全性の回復』など3つの目標を設定するとともに、民間等の取組により保全する『自然共生サイト』の推進など、新たな施策の方向性を示した内容となっている。また、2030年までに陸と海の30%以上を保全する30by30目標については、具体的な数値を設定することは考えていない。」と答えました。
 環境省が選定した「生物多様性の観点から重要度の高い海域」には、県内17海域が含まれています。
 私は、「これら海域こそ、生物多様性やまぐち戦略の30by30目標に含めるべき」と質しました。
 藤田部長は「環境省は『生態学的・生物学的な観点からの基礎資料であって、保全施策の対象とすべき場所を直接示すためのものではない』としており、国家戦略において30by30目標の対象地域としていないことから、やまぐち戦略においても、対象地域とすることは考えていない。」と答えました。
 17海域の一つは、長島、祝島、宇和島周辺の海域です。
 環境省は「長島、祝島、宇和島周辺の海岸は、護岸のない自然海岸が多く、瀬戸内海のかつての生物多様性を色濃く残す場所である」と選定理由を述べています。
 環瀬戸内海会議の湯浅一郎共同代表は「このような海は、生物多様性基本法に基づいて作成された生物多様性国家戦略に照らして、そのまま保護するのが妥当な選択であろう。従って『田ノ浦海岸に関する山口県知事の埋立承認には、生物多様性基本法に照らして法的に瑕疵がある』と言わざるを得ない」と指摘しています。
 私は、県の見解を質しました。
 藤田部長は「生物多様性基本法は、規制等を定めたものではなく、法的な瑕疵があるとは考えていない」と答えました。
 中間貯蔵施設が長島に建設された場合、使用済み核燃料を入れたキャスクを運搬する専用船が接岸できる専用ふ頭の建設が想定されます。
 私は、「『長島、祝島周辺』の海岸は、生物多様性やまぐち戦略で保全すべき海域であり、埋立などの改変は拒否すべきだ」と質しました。
 藤田部長は「やまぐち戦略において、お示しの海域を30by30目標の対象地域とすることは考えておらず、埋め立て等の個別の行為が行われる場合は、個別の関係法令等に基づき判断されるものと考えている」と答えました。

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