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中国電力が公取委から処分 県は「入札参加停止阻止要領」の参加停止措置基準に該当するかどうか検証中

 12日、中国新聞は、中国電力の瀧本社長がカルテル問題で、村岡知事に謝罪したと次のように報じました。
 「大手電力と互いに顧客獲得を制限するカルテルを結んだとして公正取引委員会から処分を受けた中国電力の瀧本夏彦社長が11日、山口県庁に村岡嗣政知事を訪ね、一連の不祥事を謝罪した。県はこれまでに、中電から2019~22年の県の本庁舎の電気購入契約を巡り競争を避けさせる不適切な入札があったとの説明を受けている。滝本社長は村岡知事と非公開で面会した後報道陣の取材に応じた。瀧本社長は『不適切な行動だったと深く反省しているということも申し上げ、おわびした』と説明。『知事がおっしゃったように、信頼回復をしっかりやっていくことに尽きる』と話した。県が検討している中電の指名停止についても知事と話したとした上で、『私どもから申し上げるべきことではない。県がお決めになること』とした。中電が視野に入れている公取委の処分の取り消し訴訟については『現時点で固まったことはない。一部に見解の相違がどうしてもあるので、訴訟も念頭に慎重に検討している状況』と述べるにとどめた。カルテルの問題を巡り、公取委は3月30日、独禁法違反(公正な取引制限)で中電に過去最大となる707億円余りの課徴金納付命令と排除措置命令を出している。」
 13日、県管財課と物品管理課からこの件に関する状況をお聞きしました。
 管財課の担当者は、①中国電力から19年6月1日~22年5月31日までの県との電気購入契約の際に不適切な対応があったとの報告があった。②①の契約に対し県に損害があったかどうかは事実関係を確認しているところ。③現在は、22年6月1日~25年5月31日までの間で中国電力と電気購入契約を行っていると答えました。
 物品管理課の担当者は、「業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領」にある参加停止措置基準の(独占禁止法違反行為)「本県が発注する業務委託等又は物品調達等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条、第8条又は第19条に違反する行為があり、契約の相手方とすることが不適当であると認められるとき」に本件が該当するかどうか検証していると答えました。
 引き続き、本件の動向を注視していきたいと思います。

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