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過半数近くの都道道府県の子ども医療費助成対象年齢が中学卒以上に

 7日、県議会環境福祉委員会で健康福祉部の審議を行いました。
 県は、新年度、山口県版低出生体重児向け手帳を作成し、必要な家庭に配布する事業を行います。
 いわゆる「リトルベビーハンドブック」です。
 私は、全国で山口県のリトルベビーハンドブックは全国で何番目なのか質しました。
 伊藤こども政策課長は「これまでに16自治体で制定されている。また、現在19自治体で手帳の作成を行っている」と答えました。
 次に私は、子どもの医療費助成制度について質問しました。
 新年度から東京都、岩手県、奈良県で、高校卒業まで医療費助成の対象を拡大させます。
 これまでに、福島県、茨木県、静岡県、鳥取県、鹿児島県で高校卒業まで医療費無料化にしているので、新年度9都県で、高校卒業まで対象年齢を拡大させています。
 中学校卒業までの自治体が、秋田、山形、千葉、神奈川、福井、愛知、京都、兵庫、徳島、福岡、大分、沖縄の各府県です。
 私は、「全国で半数近い都道府県が中学校卒業まで医療費を無料にしていることをどのように認識しているか」質しました。
 岡厚政課長は「それぞれの自治体の判断で制度が実施されているものと認識している」と答えました。
 私は、県内市町の子どもの医療費の新年度拡充の状況を質しました。
 岡厚政課長は「下関市、上関町、田布施町、平生町が対象年齢を中学校卒業から高校卒業までに拡大し、所得制限撤廃を中学卒業から高校卒業までに拡大する。周南市、山陽小野田市が所得制限撤廃を中学卒業までに拡大させる。下関市が一部負担金を廃止する。」
 私は、「対象年齢が、小学校卒業までが防府市と下松市の通院のみだ。所得制限が小学校卒業までが防府市と下松市の通院のみだ。一部負担金があるのは、萩市のみだ。県内市町の努力を県としてどう評価しているのか」質しました。
 岡厚政課長は「各市町の判断で対応されているのだと認識している」と答えました。
 次に保育施設に対する対応についてです。
 第一は、保育施設の耐震化についてです。
 毎日新聞は、1月17日、2020年の保育施設の耐震化について都道府県ごとに公表しました。
 全国平均が92.5%でしたが、山口県が80.0%と全国最低でした。
 私は、「保育園の耐震化を進めていくための制度はどのようなものがあり、県はどう対応しているのか」質しました。
 伊藤こども政策課長は「保育所の耐震診断は、国土交通省の『住宅・建築物耐震化促進事業』がある。耐震改修は、国の『保育所等整備交付金』がある。県としては、これら制度の周知に努め、保育所の耐震化を進めたい」と答えました。
 第二は、途中入所円滑化事業についてです。
 愛知県が、低年齢児の年度途中希望者するに基づき、あらかじめ計画的に入所枠を用意するための独自補助金制度を設けています。対象は、賃金等で、乳児一人あたり、月5万2千円。1・2歳児一人当たり2万6千円、年間上限46万円補助するものです。
 私は、「県も愛知県と同様の制度を創設すべきだ」と質しました。
 伊藤こども政策課長は「愛知県の制度は承知している。県としては、同様の制度創設は考えていない」と答えました。
 第三は、子どもからの電話相談を受け付けるチャイルドラインについてです。
 県内では、宇部市と岩国市と下関市でチャイルドラインが運営されています。
 長野県では、チャイルドライン支援事業としてチャイルドライン推進協議会に、年間370万円の助成を行っています。
 私は、「県はチャイルドラインの活動にどのような支援をしているのか。長野県同様の助成を行うべきではないか」と質しました。
 岡田こども家庭課長は「チャイルドラインのカードを学校などに配布する際に援助している。長野県のように独自の助成をすることは考えていない」と答えました。
 次は、国民健康保険事業についてです。
 国民健康保険の都道府県化によって、県は、この程、新年度の保険料率を市町に示しました。
 昨年度より、所得割が増え、一人当たりの保険料は、上関町と阿武町以外は値上げする提案です。
 私は、「県民の暮らしが厳しくなる中、低所得者世帯の多い、国民健康保険の被保険者の暮らしは大変な状況だ。このような中で、国民健康保険料を引き上げるような提案を行ったことをどのように考えているのか」質しました。
 福富医務保健課長は「国の指針に基づき、算定した結果だ」と答えました。
 次に短期保険証に係る高額療養費制度の対応についてです。
 先日、県内で、短期保険証の方の高額療養費限度額適用認定書を交付しない事例があることが分かりました。
 私は、この問題に対する県の認識を質しました。
 福富課長は「高額療養費は、被保険者が保健医療機関等において、自己負担限度額を超える部分の一部負担金も支払った上で、市町の窓口において必要書類を提出して請求し、償還払いにより支給されることを原則としている。その上で、償還払いの場合には、被保険者に一時的な金銭負担が生じることから、一定の条件に該当する者に対しては、限度額適用証明証が交付され、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いは不要とされる。一方、短期被保険者証は、1年未満の滞納者に対し交付されるものであるが、当該認定証の交付について、法令等により、70歳未満の被保険者については、滞納がない場合に限って行うものとされている。ただし、滞納がっても、災害等の特別の事情がある場合又は保険者が適当と認める場合は、保険者の判断により当該認定証を交付することも可能とされている。各市町は、滞納があれば一律に限度額適用認定証を交付できないという運用はしておらず、個々の事情を把握した上で、認定証交付の可否を判断されており、各市町が適切に対応されているものと考える。」と答えました。
 私は、「保険料を分割して納入することに応じている被保険者は、限度額適用認定証が交付されるようにすべきだ」と要請しました。

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