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国葬・県民葬の公費返還を求める住民監査請求書が提出される

 今朝の朝日新聞は、昨年行われた安倍元首相の国葬に知事らが参列したことと、県が公費で県民葬を行った支出は違法として、県に公費の返還を求める住民監査請求を行ったと次のように報じました。
 「昨年あった安倍晋三元首相の国葬への知事らの参列と、県が自民党県連などと開催した県民葬の実施に公費が支出されたのは違法だとして、市民団体のメンバーらが11日、県に公費の返還を求める住民監査請求をした。市民団体『安倍元首相の国葬・県民葬に異議あり!山口県民の会』のメンバーらが県庁を訪れ、国葬分で565人、県民葬で556人の請求書を県監査委員事務局に提出した。メンバーらは会見で、請求が却下された場合、賛同する請求者らで住民訴訟を起こす意向を明らかにした。メンバーらは請求書で、昨年9月に東京であった国葬と、10月の下関市での県民葬は、個人や遺族ら特定の少数者に特別の便宜を図るもので、憲法14条が定める法の下の平等に違反していると主張。村岡嗣政知事や柳居俊学議長が公費で国葬に出席したのは根拠法がなく、県民葬は村岡知事が開催根拠に挙げた地方自治法で定める『地域における事務』に該当しないなどとして、国葬の参列費用や県民葬の開催経費6300万円(県予算ベース)のうち県負担分の返還を求めた。昨年9月、市民オンブズマンやまぐちが、国葬参列への公費支出の事前差し止めと、県民葬中止の意見書を知事に出すことを求める住民監査請求をしたが、県監査委員は翌月、国葬参列に違法または不当な財務会計上の行為があると認められず、県民葬の開催は政策判断で請求の対象外として却下した。」
 私は、昨年9月県議会で、「県民葬」に関する一般質問を行いました。私は、知事が県民葬は「県を挙げて哀悼の意を表する」ためと説明していることを指摘したうえで、「『県を挙げて』とは『県民』を挙げてということになり、『県民全体で哀悼の意を表す儀式』となる。『哀悼の意』の強制につながり、憲法19条に抵触する」と質しました。
 私は、住民監査請求書の指摘に対し、全面的に支持します。
 山口県監査委員は、憲法順守の立場で、住民監査請求に対して、明確な監査を行うことを望みます。
 国葬・県民葬への公費支出は違法だとして公費の返還を求める住民監査請求書が県監査委員事務局に提出されました。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

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