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憲法違反の疑いのある県民葬は行うべきではありません。

 13日、村岡知事は、県民葬を行うことを記者会見で明らかにしました。
 14日、そのことを新聞各社が報じました。新聞報道を受けて、いくつかの問題点を指摘したいと思います。
 読売新聞は、知事が記者会見で「(安倍氏には)様々な取り組みを後押ししてもらった。県として哀悼の意を表することが適当だと思う」と述べたと報じました。
 わが国は、国民主権の国です。知事が言う「県として」とは「県民全体」ということになります。つまり知事は、「県民葬」とは「個人に対する敬意と弔意を県民全体としてあらわす儀式」だと述べていることにほかなりません。これが憲法19条が保障する「思想及び良心の自由」に違反した「弔意」の強制であることは明らかです。
 中国新聞は、国葬のある27日に県庁や知事部局の出先機関で弔意を示す半旗を掲げる方針を明らかにし、県教委や19市町に県の対応を伝えることにしたと報じました。同時に、知事は記者会見で「参考の情報で知らせること自体に問題はない。判断は各機関がすること。暗に求めるわけではない。」と説明したと報じました。
 日本共産党は、7月の安倍氏の葬儀の際、県が、県の対応を知らせる通知を市町などに行ったことに対し、県の通知は「同調圧力になる恐れがある」と批判しました。
 通知を出すことは、市町に半旗などを行うよう求めることになり、結局は憲法19条違反を県が市町に求めることに通じ、「通知」は行うべきではないと思います。
 朝日新聞は、県民葬を行う法的根拠について知事が記者会見で「地方自治法の2条2項に、地方公共団体は地域における事務を処理すると規定されている。県民葬もその中に含まれている。」と述べたと報じました。
 私は、県民葬を地方自治法2条2項に求めるのは根拠薄弱と言わなければならないと思います。県民葬が、地方自治法での「地域における事務」と言えるのか。かりに該当するとしても、県民葬そのものが、法の下の平等を定める憲法14条や思想良心の自由を定める19条に違反している恐れがあるものなら行うべきではないと言えます。県民葬に関し根拠となる法律があったにしても、憲法に違反する法律の運用は無効になると考えます。
 また、13日に行われた議会運営委員会で、27日は、知事と議長が国葬に参加するため、休会にするとの提案がありました。

 国葬当日、議会を休会する提案に反対の意見を述べる議会運営委員会での私 

 日本共産党県議団の議会運営委員である私は、「憲法違反の疑いのある国葬に、知事と議長は参加すべきではない。また、憲法違反の疑いのある国葬のために議会を休会にすることに反対である。」ことを表明しました。自民党、公明党などが「異議なし」として、27日は休会となることが決定しました。

 私のブログで行っている県民葬に関するアンケートでは、今朝までに、県民葬を行うべきだと言う方が4名、行うべきではないという方が25名でした。80%を超える方が、県民葬の開催に反対されています。引き続き、アンケートへの御協力をお願いいたします。
 引き続き、国葬・県民葬に対する問題へのご意見をお聞かせ下さい。

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1件のコメント

  1. 山口県選挙区選出で衆議院議員・元総理大臣であっても国葬・県葬は根拠がなく行ってはいけません。国民は内閣府・山口県執行部に何でもかんでもやって良いと「白紙委任状」を付託していません。安倍氏を救急医療した医師の記者会見と司法解剖の結果は、銃弾の入り部分が全く違います。その違いを国会議員・県会議員・市会議員たちは追及を全く行わず、マスゴミも全く報道しません。僕は7月22日に、山口県自治会館の5階にある自民党山口県連に「真相解明の声を挙げろ」と怒鳴り込みに行きました。当日事務局には自民党の県議らしき輩もいましたが、職員も議員も黙り込んだままでした。真相究明の為に動けば、暗殺されるのか?何を怖がっているのか?不可思議な暗殺事件です。被疑者だとされる山上のポンコツ銃で本当に殺傷能力があるのか?黒色火薬では煙が出ただけで、撃った反動はあったのか?狙撃手が消音銃で首筋に撃ったであろう襟元が揺れる映像を僕は事件当時ネットで入手しましたが、今は消されています。山上のアパートを家宅捜査した県警の機動隊員が、押収した銃身が多連装の銃を、これ見よがしに肩に担いでマスゴミに見せるのも全く怪しい事件です。押収物は段ボールに入れるのが当たり前です。本当の犯人を見つけ出すのが本当の供養です。我が国、日本は政治の闇、警察機構の腐った闇、美辞麗句のグローバル化に寄って外国の資本家・シナ資本によって国家を食い荒らされ、創価学会・統一教会など宗教絡みの政治屋・私利私欲に走る政治屋によって外から内から国家が滅びゆく日本は耐え難い。

    by 藤井 守 — 2022年9月18日 16:28 PM

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