昨日、NHK山口放送局は、西中国信用金庫が、「同性パートナー」を配偶者と見なして手続きできる対応をスタートさせたと次のように報じました。
「『LGBT』など性的マイノリティーの人たちを支援しようと、県内の金融機関でも住宅ローンを組む際、『同性のパートナー』も配偶者と見なして手続きできるようにする動きが出ています。下関市に本店を置く『西中国信用金庫』は、住宅ローンを申し込む際、10月から『同性パートナー』も配偶者に含め、収入の合算や物件を共有する場合の連帯債務を認める対応を開始しました。自治体が発行する『同性パートナーシップ』を証明する書類などを提出すれば、戸籍上の配偶者と同様に住宅ローン手続きを進められるということです。この信用金庫では法的な関係のない同性カップルはこれまで想定していませんでしたが、営業エリアの宇部市が同性カップルなどを『結婚に相当する関係』と認める制度を始めるなど、性的マイノリティーに対する社会的な理解が広がる中で、取り組みを決めたということです。西中国信用金庫は『性別などに基づく差別や不利益がない、多様な社会の実現に取り組んでいきたい』と話しています。こうした対応は、広島県の広島銀行など各地の金融機関の間ですでに始まっていて、地方企業としても性的マイノリティーの人たちを支え、社会的責任を果たそうという動きがさらに広がるか注目されます。」
9月24日の本ブログで報告した通り、私は、9月22日に行われた県議会環境福祉委員会で、「広島市でパートナーシップ宣誓制度がスタートした。広島県では、広島市の宣誓制度の受領証を持っているカップルの県営住宅の入居を認めた。山口県も、宇部市の宣誓制度の受領書を持っているカップルの県営住宅入居を認めるようにすべきだ。」と質しました。
尾上課長は「所管している住宅課は、広島県の状況について情報取集していると聞いている。」
私は、「宇部市の宣誓制度のパンフレットに提供サービスの事例として『パートナーが家族として認められ面会や手術の際の同意が可能』とある。県立総合医療センター・県立こころの医療センターにおいて、宇部市の宣誓制度の受領証を持っているカップルに同様の対応をされると思うがいかがか。」と質しました。
尾上課長は「県立病院を運営する独立行政法人が判断するものだと聞いている。」と答えました。
西中国信用金庫のこの度の対応を評価しつつ、県が、同性パートナーを配偶者と見なし、県営住宅の入居や県立病院における対応が図られるよう、担当部局での対応を今後確認し、必要な発言を行っていきたいと思います。
宇部市で「同性パートナーシップ宣誓制度」がスタートしたことを受けて、同性パートナーを配偶者として見なす対応が広がるよう発言を続けていきたいと思います。
この問題に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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