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やはり、盛り土を規制する県条例が必要

 7月27日、中国新聞は、盛り土の規制に関し次のように報じました。
 「静岡県熱海市で起きた土石流災害が建設残土による盛り土が起点になった可能性が指摘されていることを受け、山口県内の残土処分場周辺の住民から不安の声が上がっている。残土の崩落は全国各地で発生しており、自治体によっては独自の条例で一定規模以上の土砂の埋め立てを許可制としている。一方、山口県には規制する条例がない。専門家からは早急な法整備を求める声が上がっている。2019年9月ごろから搬入が始まった岩国市瓦谷地区の残土処分場。39世帯74人が暮らす集落から瓦谷川に沿って約1キロ上流の谷に、毎日のように大型トラックが土砂を運ぶ。多くが『広島』ナンバーだ。瓦谷自治会の末広邦夫副会長(68)は、『雨が降ると残土置き場から近くの市道に泥水が流れている。いつ大規模な崩落が起きるか、不安でならない』と訴える。建設残土は廃棄物とは異なり、再利用できる資源と見なされている。残土処分場は砂防指定地や地滑り防止区域、保安林などに含まれない限り規制する法律はなく、県や市は積み上げられた土砂の量や搬入元さえ把握できていない。瓦谷自治会は今年5月、市に対し業者へ適切な防災対策を指導するよう要望した。市危機管理課は『砂防法など関係法令に抵触しないと確認した』としたうえで『防災上の観点から注視する必要はある。業者には適切な事故防止対策を働き掛けたい』と回答した。業者への働き掛けはあくまでも『お願い』で、法的根拠に基づく行政指導はできないことも明らかにした。建設残土の崩落は全国で相次ぐ。国土交通省のまとめでは01~15年に全国で14件発生。09年には、大雨で東広島市の民家裏山の残土処分場が崩れ、91歳の女性が亡くなった。残土処分場がある地域は住民とのトラブルが絶えないこともあり、条例で規制する自治体が増えている。都道府県では1997年に千葉県が初めて3千㎡以上の残土の埋め立てや盛り土を知事の許可制とした条例を制定したのを筆頭に26都道府県が類似の条例を設けている。広島県は土砂を2千㎡以上埋め立てる場合、崩落を防ぐ安全対策や、慈善の知事の許可を必要としている。(中略)広大防災・減災研究センターの土田孝特任教授(地盤工学)は『残土処分の規制は自治体の条例頼みの現状がある。規制がある地域から、ない地域へ県境を越えて残土が持ち込まれることも起こり得る。国が法律で一律に規制し、自治体が地域事情に応じて細かく規定する条例を作ることが望ましい』と話している。」
 7月21日、知事は記者会見で、盛り土を規制する条例について問われ、次のように答えています。
 (今回行う盛り土の実態調査を受けて)「調査結果によっては、県独自の条例化ということも考えていかなければいけないと思っています。」と答えました。
 9月県議会は、1日に議会運営委員会が行われ、8日に開幕する予定です。
 私は、9月県議会において、山口県として盛り土を規制する条例を制定するよう求めたいと思っています。
 山口県には盛り土を規制する条例がありません。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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