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19の県立高校で下着の色などを指定する校則だった

 昨日、中国新聞は、県立高校の校則について次のように報じました。
 「生徒に理不尽なルールを強要する『ブラック校則』が注目される中、県内の県立高全48校のうち19校が下着の色や柄を指定するなど、多くの学校に厳しい校則があることが中国新聞の調べで分かった。全国で見直しの動きが出ているが、県教委は国の通知を受けて各校に見直しを促す一方、校長や教員に判断を委ねているのが現状で、校則の実態調査をする予定もないという。(中略)中国新聞が入手した県内の県立高全48校の校則によると、4割弱の19校が下着の色や柄を指定、約2割がツーブロックを禁止する規定を設けていた。生まれつき黒髪以外やくせ毛の生徒、宿泊を伴う旅行をする生徒に届け出を求めたり、校外で団体に加入・結成する際に届け出を求めたりする学校も多い。『明朗な交際でなくてはならない』など男女交際に関する規定もあった。一方、三重県の全県立高は4月までに地毛証明の提出、ツーブロックの禁止、下着の色指定、男女交際に関する規定、制服の男女規定を校則から廃止した。同県教委は、黒染めを強要されたとして大阪府立高の元女子生徒が起こした訴訟などを受けて見直してきた。各校則の点検に加え、見直し事例や視点を校長に伝えてきたという。『時代は変化するので今後も点検を続け、積極的に見直しを求める』とする。文部科学省は今月上旬、社会や時代の変化に合わせて校則を見直すよう都道府県教委などに通達した。通知では2019年、岐阜県教委が県立高の実態を調査し、下着の色の制限や外泊・旅行の届け出を求める学校にみ見直す促し、全て改定したことなどを紹介。生徒が見直しについて話し合う事例も挙げ『児童生徒の主体性を培う機会にもなる』とした。これを受けて山口県教委も、全県立学校や市町教委に見直しを促す通知を出した。県教委学校安全・体育課によると、これまでも校長や生徒指導担当の教諭が集まる会議で校則の見直しを呼び掛けてきた。しかしブラック校則に関する実態調査はしたことがないという。同課は『見直しは校長や教員の判断に委ねている。県教委が個別に変えてというものではないと考える』とし、調査の予定はないとしている。」
 日本共産党校則問題プロジェクト事務局長の藤森毅さんは、日本共産党中央委員会発行の「議会と自治体」2021年7月号で校則問題を考えるうえで大切な視点について次のように述べています。
 「一つは何より、校則の内容が憲法や子どもの権利条約からみてどうなのかの検討が重要であるということです。頭髪・服装などを規制する校則は、この点で見過ごすことができない問題をかかえています。憲法13条(個人の尊厳・幸福追求権)には、結婚する・しないなど家族のあり方、頭髪や服装、身じまい等々のライフスタイルをみずから決めていく自己決定権が含まれています。これは社会の進展のなかで、自分のことは自分で決めていくという自己決定がその人の人格的自律に不可欠なものであると言う認識が不可欠なものであるという認識が深まり、確立してきたものです。憲法13条はとうぜん子どもたちにも適用されています。また、子どもの権利条約は、表現の自由(13条)、思想・良心・宗教の自由(14条)、結社・集会の自由(15条)、私生活の自由(16条)などおとなが教授している自由と同じ自由を子どもの権利として規定しています。こうしたことから、子どもの頭髪や服装の自由は、憲法や子どもの権利条約によって保護されている子どもの基本的人権に属することは疑いありません。そして、憲法が保障する基本的人権を制限できるのは、他者などの基本的人権の保障・調整、あるいは法律による規制などに限られています。子どもの権利条約では、子どもの権利の制限は、そのことを明記した法律が存在し、かつ、『他の者の権利または信用の尊重』等々の目的に必要な場合のみに限定しています(13条2、14条3、15条2。16条には、規制についての規定がない)。こう考えていくと、校則による子どものライフスタイルの制限は、それが他者の権利侵害などになる場合をのぞき、ほんらい行うことが適当でないものです。二つ目の観点は、同時に校則問題は『基本的人権を制限しているからダメ』という非難だけで解決できる問題ではないということです。第一に、校則は教育活動ですから、その見直しには、生徒・保護者・教職員・あるいは住民による自主的主体的な議論と納得が重要です。私たちをふくめ学校外からの批判は、そうした自主的主体的な検討を促すようなものであることが大切です。私たちは、子どもの心身に明らかに深刻な被害を与えている校則を人権侵害だと批判することをためらいませんが、基本的人権を制限している現状の校則すべての中止を性急に求めるようなことは、教育活動の自主性・自立性を脅しかねず、見直しの適切なとりくみ方ではないと考えています。第二に、校則を子どもの基本的人権から批判するという考え方自体が、人権思想の発展のなかで確立してきた、歴史的には比較的新しいものであることです。それだけに丁寧な議論が必要です。たとえば、『地毛証明(地毛届け)は、染髪禁止が教育の維持に不可欠であり、その校則が子どもとの人間関係を損なわないよう、もともと地毛が明るい子どもを間違って校則違反と決めつけないよう、現場の教員たちが考案した、子どものための制度だった』との指摘があります。その経過は理解できますし、生徒に丁寧に接しようとする教員の気持ちもあると思います。同時に今日ではマイノリティーに身体的特徴を提出させること自体が、個人の尊厳を侵害するものとされつつあります。染髪制限のあり方も考え直す時期にきていると思います。」
 校則問題に関し教育行政の役割について藤森さんは次のように述べています。
 「大事なのは、教育行政は教育条件整備が大切な任務ですが、同時に、『指導助言行政』という分野の仕事があるということです。『指導助言行政』には二つの原則があります。第一は、その内容が卓越してすぐれているべきだということです。内容が魅力的なので教職員たちが思わず参考にしたくなる、そういう卓越性が期待されています。たとえば、今日なお読まれている『あたらしい憲法のはなし』は、戦後直後の文部省のすぐれた仕事です。第二は、指導助言は命令ではなく、たとえ内容が優れていても、参考にするしかないか、従うか従わないかは現場に委ねられてなければならないという原則です。内容がよくなければ教職員は無視すればよく、従わなかったからといって、指導助言には罰則がありません。ところが、実際の国の『指導助言行政』は、戦後直後の一時期をのぞき、内容の卓越性がないのに従うことを強要するという、あべこべなものがあまりに多すぎました。私たちはそうした『指導助言行政』には反対ですが、内容がすぐれ、強制性のない『指導助言行政』には反対しません。そして校則が矛盾を深め、子どもたちが声をあげ、社会問題になっているいま、校則の見直しについてのまともな『指導助言行政』も必要です。たとえば佐賀県教委が昨年出した校則の見直し通知は『教職員、児童生徒、保護者等が話し合いをしながら合意形成の上で策定する』、『児童生徒の人権を保障したものであること』などの見直しの観点を示しながら、見直しの対象として(頭髪について〈特徴ある髪型【赤毛・縮毛等】については届けること』、『下着の色を指定しているなど、その指導の過程で生徒の人権を侵す可能性のあるもの』などを例示しています。同時に、校則の見直しは、一遍の通知だけでいい通知がでればそれも活用して、教職員、保護者、子どもたちは子どもの基本的人権と教育についての真剣な議論をくぐって見直しをすすめることを重視たいと思います。」
 私は、藤森さんが指摘した校則問題を考える視点を参考に、中国新聞で報道された県立高校の校則の実態の改善を求め、来週から始まる6月県議会の一般質問で校則問題を取り上げたいと思っています。
 県立高校の校則に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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