ブログ

パワハラ処分 県警で3件

 私は、11月県議会で、各種ハラスメントの防止に関する質問を行いました。
 4月21日、総務省は、「パワー・ハラスメントをはじめとする各種ハラスメントの防止に向けた対応について」という文書を通知しました。
 県は、この通知を受けて、昨年6月に「パワー・ハラスメントの防止及び解決に関する指針」「セクシャル・ハラスメントの防止及び解決に関する指針」を改定しました。
 私は、この指針と主な改正点と指針に基づく相談状況を尋ねました。
 内海総務部長は「労働施策総合推進法等の改正により、昨年6月から、事業主は、パワー・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備など、雇用管理上講ずべき措置が義務付けられた他、各種ハラスメントの防止における責務も明確化されたところだ。このことから、本県では、人事院規則や総務省通知を踏まえ、県の指針において、パワー・ハラスメントについては、新たに示された定義や対象となり得る言動例を明記し、セクシャル・ハラスメントについては、相談者の不利益取扱を禁止するなどの改定を行ったところだ。指針改定後、知事部局における相談の受付件数は、パワー・ハラスメント1件、セクシャル・ハラスメント1件である。」と答えました。
 総務省通知は、「懲戒処分の指針」についてハラスメントに関する取扱いの見直しを求めています。
 私は、県の対応について質しました。
 内海総務部長は「本県では、ハラスメント防止の指針において、行為の悪質性の程度等を総合的に検討した上で、懲戒処分に当たると判断すれば、人事院の定める『懲戒処分の指針』も踏まえ、適正に対処することを明記し、職員に注意喚起をしているところだ。」と答えました。
 24日、NHK山口放送局は山口県警察本部でのパワーハラスメントについて次のように報じました。
 「山口県警察本部によりますと、去年11月以降、部下の警察官に対して不適切な発言や指導を行ったとして、警部の40代の男性が本部長訓戒、巡査部長の50代の男性が所属長訓戒、それに警部補の50代の男性が本部長注意の処分を相次いで受けました。3人はそれぞれ事実関係を認めていて、警察はいずれもパワーハラスメントにあたると判断し、処分を行ったということです。ただ、具体的な発言や指導の内容などについて警察は、被害者のプライバシーに関わるなどとして明らかしていません。また、パワハラにはあたらないと判断されたものの、指導の際、部下に対し、配慮に欠けた発言があったとして警視の40代の男性も今月、所属長注意の処分を受けました。警察は発表基準に満たないとして、いずれの処分も公表しておらず。NHKが行った情報公開請求やその後の取材で分かりました。山口県警察本部監察官室の繁本政志次長は『パワーハラスメントが続いていることは事実で、指導を徹底し再発防止に努めたい』としています。」
 昨年11月県議会での質問は、知事部局に対するものでした。
 山口県警察本部において、ハラスメント対策をどのように行っているのかについて来週、レクチャーを受けることにしています。
 山口県警察本部において、パワーハラスメントが続いていると報じられました。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

トラックバック

1件のコメント

  1. 事実であります。自分もパワハラを受けて障がい者にさせられました。国家公安委員会には言いましたが。政治の力を見して下さい。全力で応援します。

    by 木村諒 — 2022年7月27日 4:57 AM

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。