私は、3月3日、一般質問で登壇しました。
今日は、環境行政について取り上げたものの内、土壌汚染対策法に関する内容を紹介します。
土壌汚染対策法の改正により、2010年度から3000㎡以上の土地について掘削等の形質変更を行う場合は、知事への届出が義務づけられました。
県は、2015年度以降実施した事業で166件の無届があったことを公表しました。
私は、無届になった経緯と現在までの届出の状況と知事が調査命令を行うケースがあったのか質しました。
阿部土木建築部長は「無届になった経緯については、法令に対する職員の認識不足や届出済みとの誤解によるものだ。無届事案全ての提出が完了しており、現時点で、知事が調査命令を行ったケースは、ない。」と答えました。
愛媛県は、2010年度以降の事業を調査した結果を公表しています。
私は、「県も2010年度以降の調査結果を公表すべきだ。」と質しました。
阿部部長は「県では、保存している工事関係書類で確認できる限りの調査を行い、結果を公表してきたところだ。」と答えました。
私は、再質問で、2010年度以降の調査がなぜできないのか質しました。
阿部部長は「工事関係書類の保存期間は5年間となっていることから、保存している2015年度以降の書類により、実施した工事内容や図面等を調べ、届出対象か、届出対象であれば届出ているかの調査を行った。2014年度以前の事業については、工事関係書類を保存していないため、調査が困難な状況である。」と答えました。
私は、2017年度以降の宇部市・山陽小野田市の3千平米以上の開発登録簿27件について、土壌汚染対策法の届出が行われているか情報公開請求をし、その内20件の届出が確認されました。
私は、その内、未届はないのか尋ねました。また、民間の開発登録簿から、未届がないのか調査すべきだと質しました。
神杉環境生活部長は「未届があるかないかは承知していない。法に基づく届出は、事業者が届出の要否を判断して行うべきものであることから、届出を受ける立場にある県が、未届があるかどうかを調査することは考えていない。」と答えました。
私は、環境省に、「民間の問題についてこの法律は、調査そして行政指導をしなくてもいいという法体系になっているのか」聞きました。
担当者は「調査や行政指導をするかどうかは、山口県の行政判断の範疇だ」と答えました。
つまり、行政指導等は法律上で禁止されていないということです。
私は、再質問で、「環境部サイドが、調査し、未届と確認すれば、事業者に通知をすることが、この法律の範疇だと環境省も言っている。民間について調査すべきだ。」と質しました。
神杉部長は「工事事業着手前に事業者自らが届出の要否を判断して行うべきものだ。届出を受ける立場にある県は、指導としても未届であるかどうかを調査することは考えていない。」と答えました。
私は、2010年度以降の米軍基地の届出状況を情報公開請求したところ、13件の届出者が中国四国防衛局であった。2017年度以降の「日米合同委員会合意事案概要」のうち米軍岩国基地関係は23件あります。
私は、米軍基地内での未届はないのか質しました。
神杉部長は「未届があるかないかは承知していない」と答えました。
国は、県に法の厳正な施行がされるよう、都市計画法に基づく開発許可担当部局や宅地造成等規制法に基づく工事許可担当部局との緊密な連携を求める事務連絡を行っています。
私は、「県は、市町の担当者とどのような連携を図るつもりか。」質しました。
神杉部長は「市町の担当窓口において、開発事業者に対し、法制度の周知を図るリーフレットを配布するなど、すでに市町と連携して取り組んでいるところだ。」と答えました。
私は、土壌汚染対策法届出が適切に行われ、県土の汚染のチェック体制が維持されるために引き続き、必要な発言を行っていきたいと思っています。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
No comments yet.
コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。
メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。