土地の形状を大規模に変える工事を巡り、土壌汚染対策法に基づく着工前の届出を自治体が怠っていたことが、広島県で明らかになりました。
私は、山口県の実態はどうなっているのか県に照会していました。
14日、山口県は「土壌汚染対策法に基づく手続きの無届事案について」とする記者発表資料を公開しました。
土壌汚染対策法の改正により2010年4月から3000㎡以上の土地について掘削等の形状変更を行う場合は、着手する日の30日前までに知事(下関市の区域内は下関市長)への届出が義務付けられています。
知事等は、形質の変更を行おうとする土地において土壌汚染のおそれがあると認めるときは、土地所有者等に対し調査命令を行うことができます。
県の調査の結果、土壌汚染対策法への届出がされていなかった件数(2015年度以降に実施した事業)は次の通りです。
土木建築部159件、農林水産部4件、企業局3件、合計166件。
県は、この原因について、法令に対する職員の認識不足があり、届出済みとの勘違いがあったとしています。
今後の対応として、県は次のように説明しています。
土木建築部、農林水産部、企業局においては次の対応を行うとしています。
「無届の事案については、現在、順次届出を行っているところであり届出先(各健康福祉センター、下関市)の指導に基づき適切に対応を行う。」
「以下の再発防止策により、届出の管理を徹底する。
・届出対象事業の考え方及び届出時期等について再度周知徹底
・年度当初における届出対象事業のリストアップ
・工事発注時における設計書の審査内容の改善等」
環境生活部では次の対応を行うとしています。
「各健康福祉センターにおいて、無届事案について順次届出を受けているところであり、土壌汚染のおそれの有無を速やかに確認する。」
「法制度において、研修会等により改めて周知を図り、法令順守を徹底する。」
調査して無届の状況が明らかになったことは重大です。
早急に、土壌汚染対策法の届出を完了させ、知事等は、必要な場合は、調査命令を発出すべきです。
また、法改正の2010年から2014年度末までの今回調査されていない期間の届出の状況についても調査すべきです。
県民の命と県土の安全を確保するための土壌汚染対策法に基づく届出がなされていないケースが少なくとも県関係で166件あったことが発覚しました。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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