議員日誌

「山口・秋田『適地』伝達へ」との報道

 昨日、中国新聞は、地上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」配備について次のように報じました。

 「防衛省は地上配備型迎撃システム『イージス・アショア』配備の候補地である秋田、山口両県に対し、地質などに問題はなく、配備に適しているとの調査結果を伝達する方針を固めた。同省幹部が今月中にも両県を訪問し、結果を説明する。地元の理解を得た上で、最終決定する方針だ。複数の関係者が17日、明らかにした。」

 中国新聞は、陸上イージスに反対する声を次のように報じました。

 「『最初から適地という結論は想像ついた。結論ありきの意味のない調査だ』。配備計画に反対する市民でつくる『住民の会』の森上雅昭代表は憤る。国は配備に伴う周囲の水源への影響もないとするが『影響は長期間調べないと分からない。今回の調査だけで不安は解消されない』と批判した。同じく配備反対の阿武町の『町民の会』の吉岡勝会長も『配備ありきで驚きはない』と指摘する。すでに入会者は町内の有権者の過半数に達しており『反対の民意は高まっている』と訴える。花田町長は『国が適地と判断しても私は不適と訴える。配備には住民理解が大前提のはずだ』と強調します。」

 防衛省の幹部は、「適地」の概念に、「住民理解」が含まれると発言しています。

 水質・地質などの調査だけで「適地」としてミサイル基地の配備を強行することは許されません。

 沖縄タイムズに連載された木村草太さんのコラムをまとめた「木村草太の憲法の新手」を読んでいます。

 木村さんは、この本の中で、繰り返し、住民の反対の中で、日米地位協定を錦の御旗に辺野古新基地建設が進められる問題点を憲法学者の視点で指摘しています。

 その中の一つを紹介します。

 「憲法第8章が地方自治を保障しているにもかかわらず、地位協定を根拠に地方の自治権を制限することは、憲法違反ではないのか。日米地位協定は条約の一つであり、外国との約束にすぎない。国内法上の効果を発生させるためには、条約とは別に、憲法92条の『地方公共団体の運営』に関する事項として、法律を定める必要があろう。また、特定の自治体に不公平な自治権制約の負担が生じないように、どの場所でどのように制限されているのかを詳細に規定するため、『辺野古基地設置法』のような個別の法律を制定すべきだ。そして、これまで議論してきたように、特定自治体の自治権を制限する法律は、憲法95条に基づく住民投票がなければ成立しない。占領時から存在する米軍基地については、独立・復帰の経過措置として、法律が整備されなかったことを正当化する余地もあろう。しかし、今回のような新基地建設については、十分な法的根拠が要求される。国と沖縄の協議の中では、今回の基地建設に十分な法的根拠があるのか、という点も一から見直す必要があるだろう。」

 秋田・山口へのミサイル基地配備にあたって防衛省は、「住民へ丁寧に説明する。十分な理解を得る努力をする。」と繰り返しました。

 しかし、最後は、「防衛は国の専管事項だから」を錦の御旗として、ミサイル配備を強行しようとしています。

 山口でも秋田でも住民の反対があるのに、どのような法的根拠を持って強行できるのか、防衛省は、住民に説明すべきです。

 「憲法第8章が地方自治を保障しているにもかかわらず、地方の自治権を制限することは、憲法違反ではないのか。」

 木村さんの辺野古での指摘をミサイル基地にあてはめて、防衛省は十分な法的根拠を示すべきです。

 住民の理解が不十分な中でのミサイル基地建設は行うべきではありません。

 山口・秋田にミサイル基地の建設計画が進められています。

 防衛省は、近く山口と秋田を適地だとする結果を地元に伝えるとの報道が行われました。

 皆さんはこの問題をどうお考えですか。

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