妻の職場のツアーで長崎ランタン祭りに行ってきました。
長崎新聞社に勤務する大学時代の友人から2月24日付の長崎新聞を受け取りました。
24日付長崎新聞には、共同通信の調査結果が次のように掲載されていました。
「大規模病院で違法残業が残業代未払いが相次ぎ発覚している問題で、高度医療を担う全国85の特定機能病院のうち、7割超の64病院で労働基準法違反があったとして労働基準監督署が是正勧告し、少なくとも28病院で複数回の勧告をしていたことが23日、明らかになった。」
「共同通信が2013年~17年の関係資料を入手した。藤田保健衛生大病院(愛知県)など5病院に関しては勧告が4回繰り返され、労使協定(三六協定)の未締結や労基署への無届けを指摘された病院も6病院あった。勤務医らの長時間労働の根深さが裏付けられ、医師の働き方改革の議論に影響がありまそうだ。」
「4回勧告があったのは藤田保健衛生大、奈良県立医大、山口大、愛媛大、長崎大の各病院。長崎大学病院は、時間外労働に関する労使協定の上限時間(月80時間)を超える月95時間の残業をさせたなどとして13年3月に是正勧告を受け、17年6月までほぼ毎年、違法残業か割り増し賃金の未払い勧告を受けた。未払い分は既に支払った。」
山口大学が、どのような違反をして勧告されたのかは分かりませんが、少なくとも4年連続で、労総基準監督署から残業を巡り労基法違反の勧告を受けていることは事実のようです。
医療現場では、過密労働は医療事故に直結する重大問題です。
山口大学では勧告内容が是正され、労働者の働く環境が改善されるように望みます。
同時に、医療従事者の働き方を改善させる国による施策の充実が求められます。
しかし、2月20日に衆議院予算委員会で日本共産党の高橋千鶴子衆議院議員が指摘しているように、安倍政権が今国会に提出しようとしている「働き方改革」関連法案に盛り込まれている時間外労働の上限規制が、医師に5年間が猶予される内容だということは大問題です。
高橋議員は、労働時間が過労死ラインに達する65時間以上の割合が、医師は全職種に比べて際立って高い水準にありことや、医療機関の「36協定」で救急医療対応などを理由に、過労死ラインを超える月200時間、年2000時間などの特別条項が結ばれ、それでも守られていない例を紹介しました。
高橋議員は、「猶予ということは5年以上月200時間や年2000時間の労働がいいことになる。それで許されるのか」と質しました。
高橋議員は、地方に定着しはじめた医師の増員枠を現場よう要望に応えて増員することも必要だと指摘しました。
時間外労働の上限規制を過労死ラインを超える状況であること議案内容を見直し、過労死ライン以下にし、定めた上限規制は医師にも、直ちに適用する。そして、地方の医師を更に増やす対策を強め、全国の病院で働く医師の労働条件を改善していくことが必要です。
医師が劣悪な労働条件で働かされている現状をどうお考えですか。 皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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