議員日誌

校外の政治活動 届け出制5校前向き

 昨日、朝日新聞は、「夏の参院選から18、19歳も投票できるようになるなか、休日や放課後に校外での政治活動に参加する高校生に、学校が事前に届け出を求めることについて、県内の計86校のうち5校が、届け出制の導入を前向きに検討していることが学校などへの取材でわかった。」と報じました。

 また「県教育委員会は、届け出制は各校の校長の判断とし、同委によると、県立高校50校と県立中等教育学校1校の51校に聞き取り調査を実施したところ、すべての学校が導入しないと回答した。」「一方、県内にはこれら51校のほか、県立の特別支援学校12校、市立高校1校、私立高校22校があり、(中略)18校が『検討中』『まだ決めていない』などと回答した一方、県東部や県中部の公立や私立の計5校が『導入すると思う』などと届け出制に前向きな姿勢を示した。」と報じました。 

 朝日新聞は、愛媛県が拘束を改め、校外の政治活動に参加する生徒たちに学校への事前の届け出制を義務化したことに対し「政治活動の学校への事前と届け出をめぐっては、憲法が保障する思想良心、表現の自由にかかわる権利を縛るこよにならないかや、事実上の許可制といえることから、政治活動への参加をためらわせ、政治への関心をそぎかねないなどの指摘がある。」と報じました。

 この問題に関しては、繰り返し指摘していますが、再度、指摘したいと思います。

 憲法が保障する思想良心の自由は内面的精神的自由の中でも、もっとも根本的なものです。それは個人の思想信条を明らかにすることを、権力が矯正することは許されないという内心の自由によって支えられています。生徒がどんな政治的考えを持っているかを、いやでも明らかにさせる届け出制は内心の自由を侵す重大な憲法違反です。

 この点から、文部科学省が通知のQ&Aで、郊外での政治活動を届け出ができるのかとの問いに、各校で適切に判断するものとし、禁止しない方針を示したことも憲法違反の疑いがあります。

 また、山口県教育委員会が、届け出制を校長の判断で認める方針を出したことも憲法違反の疑いがあります。

 文部科学省や山口県教委は、憲法に照らして、通知等を撤回すべきです。

 その上で、文科省の通知や「Q&A」や県教委の通知は、具体的な対応を学校にゆだねるものです。

 各学校は政治活動について届け出制など不当な規制や監視をせず、憲法や子どもの権利条約にもとづき、生徒の基本的人権を守ることが求められています。

 県内で、一部の学校で、政治活動に参加する航行しえに、学校が事前に届け出を求めようとしています。

 このことを皆さんはどうお考えですか。教え下さい。

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