5日(土)のしんぶん赤旗日刊紙は、「愛媛県の公立高校でこのほど、生徒がデモや集会に参加する際に、「許可・届出」制を導入するなどの校則改訂の動きがあることがわかりました。愛媛県教育委員会(県教委)が校則の『ひな型』まで示して、各学校長に改訂を指示していました。」と報じました。
しんぶん赤旗日刊紙は「県教委は2015年12月1日、県内の公立高校59校(分校、特別支援学校などを含む)の教頭らを招集し、校則改定のひな型となる文書『政治的活動等に対する生徒指導に関する校則等の見直しについて』を配布しました。そこでは、海外旅行やキャンプ・登山等に行く場合と同様に、『選挙運動や政治的活動への参加』の場合にも『許可・届出』が必要だとし、『1週間前に保護者の許可を得て担任に届け出る』『18歳未満である場合には許可されない』『構内での選挙運動や政治活動については、原則禁止』と付け加えています。」「文部科学省は、1月29日に配布した高校生の『政治的教養の教育と政治的活動等についてQ&A』のなかで、休日や放課後に校外での政治活動に参加する場合、学校への届け出制の導入を禁止しない方針を示していることから、今後、愛媛県と同様の事例が他の自治体からも出てくることが危惧されます。」「他方で、宮城、愛知の各県や大阪府、仙台市、堺市などの自治体では『保護者の理解のもと、生徒が自主的に判断すれば良い』などとして、政治参加に関わる学校への届出は『不用』との態度をとっています。」とも報道しています。
先日、本ブログで紹介したように、山口県教委は、今行われている2月県議会で、「校外での政治的活動を届け出制にするかどうかは、校長が適切に判断する。届出制を取る場合には、あらかじめ県教委に報告してもらう」と答えました。
山口県教育委員会が、この答弁の延長線上で、愛媛県教育委員会のように生徒が政治活動等へ参加するする場合「許可・届出」制にするための校則改訂のひな型などを作り、県内の各学校へその導入を指示することがないよう見守らなければならないと感じました。
しんぶん赤旗の同じ記事に大平衆議院議員が「人間は生まれた時から主権者であり、憲法や子どもの権利条約で、すべての国民に政治活動の自由、意見表明権が認められています。高校生だけがこのような制限を受けるいわれは一切ありません。届け出制とともに、高校生の政治活動を制限・禁止するという文科省通知はただちに撤回させる必要があります。」とコメントしています。
憲法や子ども権利条約の立場に立てば、宮城、愛知、大阪府、仙台市、堺市などの自治体が示すように、高校生の政治活動への参加に関わる学校への届出は「不用」でいいと私は考えます。
憲法や子どもの権利条約をないがしろにする文科省通知を撤回させ、各県の行き過ぎた対応を撤回させていきましょう。
この問題に対する皆さんのご意見をお教え下さい。
の参加校則改定
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