10日、山口県弁護士会清水弘彦会長は、「安全保障法制改定法案に反対する会長声明」を発しました。
会長声明は、3点にわたって安全保障法制改正法案が日本国憲法に違反する点を指摘しています。
第一に声明は、「憲法9条に違反して、国際法上の集団的自衛権の行使を容認する」と指摘しています。
第二に声明は、「従前禁止されてきた他国との武力行使の一体化は避けられず、憲法9条が禁止する海外での武力行使に道を開くもの」と指摘しています。
第三に声明は、「武器使用は、自己保存のための限度を超えて、相手の妨害を排除するためのものであり、自衛隊員を殺傷の現場にさらし、さらには戦闘行為から武力の行使に発展する道を開くものである。(中略)これらも、憲法第9条が禁止する海外での武力行使に道を開くものである。」と指摘しています。
最後に声明は、「本法案は、平和主義を定めた憲法前文及び第9条に違反し、平和国会としての日本の国の在り方を根底から覆すものである。また、これらの憲法の条文を法律で改変するものとして立憲主義の基本理念に真っ向から反する。さらに、憲法改正手続きを踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするものとして国民主権の基本原則にも反する」と指摘しています。
県内の法律のプロ集団である県弁護士会が会長声明として、戦争法案に反対を表明したことは重大です。
戦争法案を立案した中心である安倍総理及び高村副総裁は、地元の弁護士会会長声明に真摯に耳を傾け、戦争法案の廃案を決断すべきです。
戦争法案に対する皆さんのご意見を引き続きお聞かせ下さい。
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