上関原発を建てさせない山口県民大集会実行委員会は、本日、村岡知事に対し、「中国電力による公有水面埋立免許延長申請に係る判断先送りに対する申入れ」を行いました。
末永理事に申し入れ書を渡す那須正幹共同代表(左)
申入れ事項は、①公有水面埋立免許を即刻不許可とすること。②中国電力よる公有水面埋立免許延長申請に対してなされた6度目の質問で、1年間の回答期限を延長した根拠を明確に答えること③県民の人格権を守るために、上関原発計画の白紙撤回を標榜することの3点です。
① について、末永商工労働部理事は、「事業者から提出された申請内容に『正当な事由』があるかどうか審査している」。② については、「中国電力が国のエネルギー政策に対する位置づけが何ら変わらないと説明しており、引き続き、必要な補足説明を求めている」。③ については、「事業者自らが判断する事」と答えました。
共同代表の田川弁護士は、「情報公開で出された資料がすべて黒塗りになっているのはどうしてか」と質しました。
土木建築部港湾課末富主幹は「請求された文書は、意思形成過程情報だったので、条例の規定に基づき開示しなかった」と答えました。
また、田川弁護士は、「裁判所から資料の提出が求められた場合はどうするのか」と質し、末富主幹は、「裁判所への対応については、今後検討していくことになる」と答えました。
更に、田川弁護士は、標準処理期間をこれほど超える対応は過去あったのか」と質し、末富主幹は「今回が例外的な対応であることは認める」と答えました。
私は、二井知事の2012年6月25日の答弁「新たな安全基準を満たす原子炉等施設の位置づけや規模が決まらなければ、引き続き、土地利用計画は確定しない」を引用し、「新たな安全基準を満たしていない、現在の土地利用計画では、『正当な事由』があるとは言えないのではないか」と質しました。
末富主幹は「中国電力の計画が新たな安全基準に照らして、土地利用計画の変更を伴うものになるかどうか分からない」などと答えました。
実行委員会メンバー(後列左から三番目が私)
今日の交渉を通じて、村岡知事が中国電力の埋立延長申請の判断を1年先送りした理由を理解することは出来ませんでした。
標準処理期間が過ぎても可否判断しない村岡知事は裁量権を濫用していると言えます。
この問題に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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