本日の閣議で、「平成21年6月9日から8月2日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が決定されました。
これにより、山口県内で発生した豪雨災害が激甚災害として指定され、「農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置」を受けることが可能となりました。
私も臨時議会の総務政策委員会で強く求めてきましたが、何よりも激甚災害指定に向けての県当局の努力に敬意を表したいと思います。
具体的に適応される措置は、まず、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特例措置です。
農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律に基づく通常の国庫補助のかさ上げが行われます。
第二に、小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等です。
農地、農業用施設及び林道に係る災害復旧事業で、暫定法の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため発行が許可されていた地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入することが可能になります。
この措置で、山口県もかなりの財政軽減が図られることになることでしょう。8月補正後の県債残高が1兆2千億円を超えた山口県にとってこの措置はとても喜ばしいことです。
その上で、ひとつだけ要望するならば、土木関係の費用の措置が行われなかったことは残念です。
それがルールだと言われればその通りですが、そのルールを改善してでも、措置が拡大されるべきと考えます。
県臨時議会の歳出額は118億でした。その中で、最大の費目は、災害復旧費の約87億円でした。この中には農林費も含まれていますが、次に多いのが、土木費の約23億円です。
山口県で甚大だった土木災害にも国庫補助のかさ上げがあってしかるべきと私は考えます。
皆さんのご意見をお聞かせください。
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