美祢市でCO中毒死亡事故が発生しました。
今日の新聞各紙は、CO発生源はホテル地下の業務用ボイラーであり、排気管に亀裂があったことが事故原因ではないかと報道しています。
また、毎日新聞は、「業務用ボイラーがLPガス器具を対象にした法令で点検義務がないことが分かった」と報道しました。また、「国は、原因が特定された時点で、同種事故が起きていないかの全国調査に乗り出す方針」とも報道しました。
私は、今回の事故を受けての各種報道を受けて、法令違反があった場合の罰則や県内での点検の実施予定を県総務部に尋ね、先ほど回答が届きました。大変な中、所管の職員の皆さんの早い対応に感謝します。回答は以下の通りです。
まず、ボイラーの設置管理に関する手続きや、法令違反があった際の罰則等についてです。
ボイラー設置基準が、労働安全衛生法に定められています。これは、労働基準局が所管しています。
防火対象物が火災予防条例に定められています。これは、ボイラー等の火気を使用する設備を防火対象物に設置しようとする場合は、火災予防上の視点から、消防への届出が必要です。これには罰則はありません。所管は、各消防本部です。
LPガス(燃料)がLP法に定められています。LPガスを旅館・ホテル等に供給する設備は、LP法で定める基準に適合するものでなければならいことになっています。罰則は、30万円以下の罰金です。所管は、県防災危機管理課です。
県の回答では、今回の事故に関していくつかの法や条例でチェックすることが出来そうです。毎日新聞で報道された業務用ボイラーの点検義務の有無については、今後調査したいと思います。
二つ目に、緊急点検等の実施予定についてです。
山口県、消防本部(局)、(社)山口県LPガス協会合同による「三者合同緊急査察」が、県内のホテル・旅館を対象に、6月5日(金)から19日(金)まで実施されます。
結果が分かり次第報告します。毎日新聞で報道された全国調査の有無については、今後調査したいと思います。
今回の死亡事故の原因解明を行い、事業者を指導すると同時に、同様の事故が起きないようなチェックを早急に完了させるべきです。
そして、一日も早い、安全・安心な山口を全国に発信できるようにすべきです。
この事故に関連して皆さんのご意見がおありでしたらお教えください。
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