議員日誌

日鍛バルブ労働者の雇止・解雇で労働局に申し入れ

 本日、山口県労連(河済盛正議長)、宇部地域労連(早稲田勝議長)、ローカルユニオン宇部(松富豊委員長)は、山口労働局(友藤智朗局長)に対して、「雇止め・解雇に対する指導・是正の申し入れ」を行いました。私は、申し入れ書の提出に同席しました。

 山陽小野田市の日鍛バブル山陽工場(井上文雄工場長)に勤務するAさん、Bさん、Cさんの3名は、今年10月13日で期間雇用の期日が切れるということを理由に、会社から雇止めを通告されました。

 Aさん・Bさん・Cさんの3名は、今年3月に、派遣労働者として勤務していた派遣元から雇止を通告されました。3名は、宇部地域労連労働相談センターに相談、ローカルユニオン宇部に加入して派遣先の日鍛バルブ山陽工場側と団体交渉を行ってきました。その結果、工場は、「3年を超えて派遣先・日鍛バルブ山陽工場の同一部署で勤務している」ことから、直接雇用(期間社員)とすること、期間終了後の雇用については継続雇用とすることを合意しました。

 ところが、会社は、3名に一方的に、「業務の終了」などを口実に、雇止めを通告してきたのです。

 申し入れ書では、「会社は、3名を、期間の定めのない直接雇用とすべきものを期間雇用にした」と指摘しました。

 これについて労働局は、「労働者派遣法は、派遣労働が3年続けば、直接雇用しなければならかいことを規定しているが、期間の定めのない雇用とは限定していない。」との見解を示しました。

 その上で、この問題に関し調査・指導を行うよう求める申入れに対して、労働局は、「明確な法律や基準に抵触することが明らかな場合は対応したい。」と答えました。

 交渉団は、今年3月1日に一部改正された「有期労働契約及び更新・雇止めに関する基準」には、「当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。」とある。その「判断の基準」は、①契約期間満了時の業務量により判断する②労働者の勤務成績、態度により判断する③労働者の能力により判断する④会社の経営状況により判断する⑤従事している業務の進捗状況により判断するである。今回の雇止め通告のケースでは、上記の判断の基準は全て当てはまらないと指摘しました。

 交渉団は、「会社は、今回の雇止め通告で厚生労働省の基準を逸脱していることは明らかであり、労働局が会社に調査や指導する根拠はある」と指摘しました。

 労働局は、来週にも雇止めとされた労働者の意見を直接聞く場を持つことを約束しました。

 今回、雇止めが通告された労働者は、20代~30代の労働者です。日鍛バルブの同様の部署に、04年から勤務しています。04年の年末から05年5月末までは、請負会社の社員として。05年6月から今年の4月13日までは派遣会社の社員として。今年の4月14日からは、日鍛バルブの期間雇用労働者として働いています。

 彼らは、途中で、正社員の試験を受けようとしましたが、「きちんと対応するから(正社員にするから)もう少し待ってほしい」と会社側から言われ、試験を受けることも出来ず頑張ってきました。しかし、会社は、3年半以上同一部署で働いてきた彼らを明確な理由のないまま解雇しようとしているのです。これこそ、青年労働者の使い捨てです。

 このような働かせ方が放置されたままで、青年に未来はないと思います。青年の未来を拓くためにも労働局は今回の事案に対して、適正な調査と指導を行うべきです。

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