議員日誌

後期高齢者医療で医療内容が差別される

 市内に住む79歳の男性(Aさん)から、「今まで受けていた治療が抑制されて来た。」という告発がありました。Aさんは、市内の病院で治療を受けてきましたが、これまで行われていた薬の投与が出来ないと言われたといいます。県の後期高齢者医療広域連合に問い合わせたがよく分からなかったということで私に相談がありました。

 政府は、後期高齢者への医療を差別・制限してゆくことを計画しました。08年の診療報酬改定では、いきなり後期高齢者の医療を全面的に包括払いにして、複数の診療科を受診できなくするような改悪は導入されませんでした。しかし、後期高齢者の外来診療では、高血圧性疾患・糖尿病・不整脈・認知症などの慢性疾患の治療にかかる費用を「月6000円」で頭打ちにする診療報酬の「包括払い」制度が導入されました。

 Aさんのケースは、この制度の導入による影響ではないかと思われます。

 県医師会は、昨年4月24日に行われた第159回定例代議員会で、「後期高齢者医療制度の見直しを求める決議」を行いました。

 県医師会の決議では、後期高齢者医療制度について「保険料の徴収を含めた財源の問題に国民の同意が得られてないこと、『後期高齢者診療料』に象徴されるように医療機関へのフリーアクセスを妨げ、医療格差を生じさせる構図にあること、年齢により受ける事のできる医療の内容に違いが生じることの3点において、医療人としていささかも容認できないということで意見が一致した。」と批判しています。

 県医師会の懸念がその通りになってきています。

 更に問題なのは、保険証の取り上げ問題です。以前のブログにも書きましたが、昨年の12月8日の調査で、県下で、後期高齢者医療制度に加入している人の内、7240人が保険料を滞納しています。このまま4月を迎えると、この方々に保険証が交付されない怖れがあります。

 年齢で医療が差別される上、その医療さえ受けられない人が県内でも多数生まれようとしています。

 私は、今日、Aさんの話しを聞いて、この制度は、やはり廃止しかないことを痛感しました。

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