議員日誌

後期高齢者医療への不服審査について

 山陽小野田市の山田市議から山口県後期高齢者医療における不服審査会の状況について問い合わせがありました。早速調べてみましたのでご報告します。

 まず、山口県の後期高齢者医療の不服等に対する県の審査会についてですが、高齢者医療確保法にもとづいて、山口県でも設置されました。審査会は、被保険者代表3名、広域連合代表3名、公益代表3名の合計9名の委員で構成されています。

 次に不服がある場合の「審査請求」の方法です。まず、氏名と住所と生年月日と被保険者証の番号を記入して、請求します。提出の期限は、処分があった日から原則60日以内となっています。

 審査請求の窓口は、県庁健康福祉部医務保険課保険指導班 083-933-2825です。

 昨日担当者に尋ねたところ、申請書のような様式は特に作成していないということです。原則は、県庁の上記窓口に相談に来てほしいが、上記の必要事項と請求の内容を記入した手紙やFAXでも受け付けるということでした。

 生活保護や国民健康保険の不服審査請求をしようと思えば、市町の役所に出向けば可能です。しかし、後期高齢者医療制度は、県に一つだけ広域連合が設置され、そこが運営しています。それに対する審査会も県に一つだけということになります。私は、県民の立場に立って、より請求しやすい環境をもっと整備するよう県の努力を担当者に求めました。私自身他県の状況を調査してみたいと思います。

 例えば保険料に不服がある場合、ご自分の保険料の通知があった(処分があった)日から60日以内に原則として請求しなければなりません。審査請求をしたい方には、あまり時間がありません。医務保険課に連絡してみて下さい。その上で、不明な点がありましたら藤本までご一報ください。

 

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  1. 不服審査の申し立てについて、鳥取県広域連合は市町村の保険担当窓靴でおこないます、4月に鳥取市では2件の申請をおこないました。赤旗の中四国版に掲載されました。不服審査会は、県の保険課が担当しています。

    by 角谷敏男 — 2008年5月17日 21:41 PM

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