今日、原発をつくらせない山口県民の会の役員会が行われ、私は、代表委員の一人として参加しました。
本日の会議で、昨年10月5日、中国電力が、上関原発建設計画に係る公有水面埋立免許の延長申請を提出して、今日で4ヶ月になろうとしている問題が議論されました。
私は、この問題に関して、まず、審査期間を定める規程について報告しました。
この間、山口県の規程について調査してきたところ、県から「平成6年9月27日に学事文書課が明らかした『許認可等事務の標準処理期間に関する規程』」に基づいているとの回答がありました。
この規程に基づく一覧表によって「公有水面埋立の出願事項の変更の許可の標準処理期間」が32日と定められいます。
規程の4条3で標準処理期間に含まない日数の例が列挙されています。
(1)として「申請に係る書類の不備の補正その他申請者への照会等に要する日数」とあります。
山口県は中国電力に対し、どのような書類の不備を照会しているのか内容を明らかにすべきです。
県が1月4日に、中国電力に対して行った「設計概要変更・工事竣功期間伸長許可申請書及び添付図書に関する補足説明について」とする文書を先程入手しました。
これは、情報公開請求によって入手した文章で、具体的な内容は黒塗りですが、項目だけは明らかになっていますので一部紹介します。
1、工事竣工期間伸長許可申請に関する事項
(1)指定期間内の工事を竣功できなかった理由について
(2)指定期間内竣功を阻害した要因の解消の度合及び新たな指定期間内に確実に竣功できることについて
(3)埋立を継続して行う必要性について
2、設計概要変更許可申請に関する事項
(内容は全て黒塗りです。)
この文書は、県が、3回目の説明を中電に求めた内容です。この後に及んで指定期間内に工事を竣功できなかった理由をなぜ質問するのか疑問は深まるばかりです。
私は改めて、中国電力が県に提出した設計概要変更・工事竣工期間伸長許可申請書の写しを見ました。
設計概要変更の内容は、埋立地の地盤を高くするものです。
理由は、福島原発事故の津波による影響を勘案したとしています。
工事竣工期間伸長については、着手してから3年以内を6年以内にするものです。
理由は、改めて工程を精査した結果としています。
中国電力が福島原発の事故を受けて、地盤を高くして、3年間竣功の時期をずらす申請をしたことに対して、振り返って様々な資料に目を通せば通す程、県は、審査になぜ4ヶ月もかけているのか理由が全く分からなくなります。
それは、本ブログで、度々取り上げていますが、県のスタンスは明白だからです。
国のエネルギー政策が不透明な中、土地利用計画が不透明なので、不許可だとする県のスタンスからすれば、国の政策判断に進展がない今日において、中国電力が、どのような申請書を出そうが、不許可の結果しかないことは明らかです。
引き延ばせば引き延ばすほど、県民に説明が出来なくなります。
本日の役員会で、二つの事を決めました。一つは、山本知事へ、中国電力に対する埋立免許の延長申請を不許可にするよう求める要請ハガキを出す取組をはじめようということです。
二つ目は、県の中電への4回目の説明要求を受けて、改めて埋立免許延長申請の不許可を求める県への申し入れを会として行うことです。
二井知事だったらここまでもつれていたのかと考えてしまいます。
山本知事が二井知事の判断を継承するというなら、県が中国電力に5回目の説明を求めることは考えられません。
朝日新聞でも読売新聞でもこの問題が、全国面で取り上げられています。
県内外の皆さん、この問題をどうお考えですか、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
No comments yet.
コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。
メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。