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日本共産党山口県委員会と県議団が「公選法違反、パーティー券斡旋問題に関する申し入れ」行う

 昨年の衆議院選挙の際、自民党の林芳正外相の後援会員の勧誘問題で、小松前副知事が公選法違反で罰金刑を受けた問題で、この程調査結果が明らかになりました。
 しかし、報告書には、県幹部に後援会入会の勧誘を依頼した自民党関係者に対する解明はなされていません。
 また、最近、自民党県連が主催した林芳正外相に関わるパーティー券購入を小松前副知事が、県幹部に依頼していた事実が明らかになりました。
 この問題についても、報告書には未記載です。
 日本共産党山口県委員会と同県議団は、昨日、「公選法違反、パーティー券斡旋問題に関する申し入れを行いました。

 申し入れ書を県人事課職員に手渡す(左手前から、木佐木県議、吉田県委員長、藤本)

 申し入れの内容は以下の通りです。
・・・
山口県知事
村岡嗣政様

公選法違反、パーティー券斡旋問題に関する申入れ

2022年4月4日
日本共産党山口県委員会
委員長  吉田 貞好
副委員長 河合 喜代
 吉田 達彦
日本共産党山口県議団
団 長  木佐木大助
幹事長  藤本 一規

 昨年10月の衆院選を巡る小松前副知事の公職選挙法違反(公務員の地位利用)事件の背景や原因を調査し、再発防止に向けた提言をまとめるため設置された「調査チーム」(リーダ・高村七男弁護士)が課長級以上の管理職321人を対象に実施したアンケート調査を通じて、山口県庁内では、数十年も前から自民党候補の後援会への勧誘が常態化していた実態が明らかになりました。
 こうした調査結果を踏まえ、調査チームがまとめた報告書では、再発防止を含む県政全般の正しい運営を実現する最も重要かつ根本的な方策として「自民党に対する悪しき配慮を完全に断ち切り、特定の政党に偏ることなく公平・公正な立場で行動する」ことを提言しました。
 これを受けて知事は3月24日、幹部職員20人の処分を発表しましたが、小松前副知事に後援会への勧誘を依頼した自民党関係者については調査もせず、不問に付す対応に終始しています。
 加えて、3月26日には、小松前副知事が昨年10月に自民党山口県連が主催した政治資金パーティーの会費1万円の支払いに協力するよう当時の部下に依頼していたことが発覚しましたが、この件についても知事は「県として調査はしない。今後、起こさないようにする」とコメントするだけの対応です。
 この事案も、公職選挙法第136条の2「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」に抵触する疑いがあり、全容解明と再発防止策の徹底が必要です。
 同時に、こうした行為を小松前副知事に働きかけた人物は、犯罪行為を幇助、教唆したとして罰せられるべきと考えます。
 よって、日本共産党県委員会と同県議団は、下記事項について申入れます。

1,公職選挙法第136条の2「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」に抵触する行為を県幹部に依頼した人物・団体を特定し、今後、一切、同種の依頼を行わないよう要請するとともに、犯罪行為を幇助、教唆した疑いで告発すること。
2,県職員への政治資金パーティー券斡旋依頼についても、全容解明を行い、再発防止策を講じること。
3,調査チームが提言した「自民党に対する悪しき配慮を完全に断ち切り、特定の政党に偏ることなく公平・公正な立場で行動する」ことを知事として県民に向けて宣言し、行動で示すこと。

以上

・・・
 公職選挙法第136条の2で「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」が規定され、同239条2ー2で「136条の2の規定に違反して選挙運動をした者は、2年以下の禁固旗は10万円以下の罰金に処する」と明記されています。
 刑法61条には、幇助に関する規定があり、同62条には教唆に関する規定があります。
 私たちは、公選法239条2ー2で、罰則規定のある犯罪行為を幇助したり教唆したりした者を刑事告訴することは可能だと考えています。
 私たちの申し入れに対し、県人事課の担当者は、「現在、再発防止策に全力で取り組んでいる。今回の申し入れには、後日、文書で回答する。」と答えました。
 県庁ぐるみの公選法違反、パーティー券斡旋問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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