厚生労働省は、1月24日、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」という文書を都道府県に発出しました。
この中で、「地域の感染状況に応じて、診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合」「同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状になった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で判断すること」としました。
このことについて、3日の山口新聞は次のように報じました。
「新型コロナウイルスのオミクロン株急拡大を受け、感染者の濃厚接触者となった同居家族に発熱などの症状がある場合、検査をせずに医師の判断で感染者とみなすことができる仕組みを、東京や神奈川、大阪、福岡など17都府県が始めたことが2日、共同通信の調査で分かった。神奈川県では濃厚接触者とは別に、若年で重症化リスクの低い人について医療機関を受診せず自宅療養することも認めている。いずれも『みなし陽性』の扱いで、発熱外来に患者が殺到し、検査が追い付かなくなるのを防ぐ狙い。」
「一方、現段階で開始していない自治体は『経過観察に不安』(香川県)『検査省略はリスクがある』(愛媛県)『診療所が逼迫している状況ではない』との理由を挙げた。」
私は、この報道を受けて、確認したところ、県担当者は「厚労省の事務連絡にある対応は取らず、感染者の濃厚接触者で有症状にある人にも検査を継続していきたい。」と答えました。
私は、山口県で「みなし陽性」の対応は取らず、感染者の濃厚接触者で有症状の人にも検査が継続される対応が取られるよう求めていきたいと思います。
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