日本基督教団宇部緑橋教会の小畑太作牧師が、浅原県教育長に質問と要望を行っていた県立高校による神社へのアルバイト斡旋に関する問題で昨日、県教育庁学校安全・体育課から回答が行われました。
昨日行われた県教育庁からの回答と懇談会
要望項目の第一は、「斡旋を行っていた高校名をすべてご教示ください。いつからこうしたことを行っていたのかご教示ください。」です。
県教育庁は「お示しのありました高校の他、特定の職種や宗教団体のみを特別扱いするものではないものの、同様の表記をしている学校は、2校ありました。なお、運用開始時期については、特定することができませんでした。」と答えました。
回答の後に行われた懇談の中で、指摘のあった学校は県立宇部高校であり、同様の表記をしている学校は、県立徳山高校と県立西京高校であったことが明らかになりました。
要望項目の第二は、「県教育委員会として、また教育長として、この様な状況があったことをご存じでしたか。ご存じだった場合はいつからご存じであったかご回答下さい。」です。
県教育庁は、「アルバイトは各校の校則等に従い、個別の申し出により協議・審議し、その許可の可否について決定していると認識していましたが、この度、誤解を招く表記があったことを確認しました。」と答えました。
懇談の中で、県立宇部高校に関しては、「新入生オリエンテーション」の説明資料で「アルバイト原則禁止。但し、郵便局・巫女・選挙業務協力は許可」としていたことが明らかになりました。
県教育庁は、宇部高校のオリエンテーションの資料の中で、「『但し』以降の文書は削除する対応を取った」と説明しました。
要望項目の第三は、「わたし共は、県立高校によるこうした斡旋は、公権力による宗教団体への特権の付与に他ならず、憲法20条が規定する政教分離原則に違反すると考えます。従って、こうした斡旋を行わないように教育委員会より指導することを要望します。」です。
県教育庁は、「上記の2校について、今後、誤解を招く表記を改めることを確認しました。」と答えました。
私は懇談の中で「県立徳山高校と県立西京高校について、どのような記述があり、どう改善しようとしているのか」と質問しました。
県教育庁の担当者は、「課内で検討し、後日、回答する」と答えました。
参加者の中から、「憲法20条に規定する政教分離原則に違反する対応ではなかったのかどうか」の見解についての質問が出されました。
県教育庁の担当者は、「県立学校として、生徒が宗教団体でアルバイトすることを許可する事が、政教分離原則を無視したものであったとは考えていない」と答えました。
県教育庁が「県立高校内で、誤解を招く表記があった」ことを認め「表記を改める」ことを明言したことは重要です。
私は、浄土真宗本願寺派山口教区会議員を務めています。
憲法20条が県行政に活かされることを強く望んでいます。
この点から、私は、この問題の解明のために引き続き、力を尽くしていきたいと考えています。
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