日本共産党は、2018年11月9日に「教職員を増やし、異常な長時間労働の是正を-学校をよりよい教育の場に-」という政策を発表しました。
この政策を元に、パンフレット「教職員の働き方を変えたい」を作成しました。
昨日、日本共産党山口県地方議員会議の中で、教職員を経験した二人の方から、パンフレットの中身について講義を受けました。
パンフレットに、「異常な長時間労働を生み出した3つの根本問題」とあります。
第一は、「国が教員の授業負担を増やした」です。
パンフレットは、「教員一人あたりの授業負担は長い間、『一日4コマ、週24コマ』とされ、それを満たすことを目標に、定数配置が行われてきました。ところが国はその基準を投げ捨て、教員の授業負担を増やしたのです。」と指摘しています。
第二は、「業務の増大=学校のかかける過大の増加+『教育改革』による負担の増大」です。
パンフレットは、「1990年前後から、不登校の増加、いじめ問題など学校のかかえる課題が増えました。また、貧困と格差が広がるもとで、子育てへの不安や困難が深まり、保護者との関わりも複雑さを増しました。こうしたもとで、教職員の負担は増えざるをえませんでした。しかも同じ時期に、国や自治体は、全国学力テストや自治体独自の学力テスト、行政研修の増大、土曜授業、教員免許更新制、人事評価、学校評価など多くの施策を学校に押しつけました。これらが積み重なり、教職員の多忙化に拍車をかけました。」と指摘しています。
第三は、「『残業代ゼロ』の法律が、長時間労働を野放しにした」です。
パンフレットは、「公立学校の教員が、法律で例外的に『残業代ゼロ』とされてきたことも重大です。そのもとで、どの先生が何時間残業したのかまったく分からない状態が続き、長時間労働が野放しになりました。」と指摘しています。
その根拠法が公立学校教育職員給与特別措置法です。
パンフレットは、同法について「1971年に自民党のみの賛成で強行された。公立学校の教職員に残業代を支給しない、教職調整額(給与4%上乗せ)を一律に支給するなどが主な内容。」
昨日の講義では、こんな問題が参加者に出されました。
質問「教員の長時間残業はなぜ法律違反に問われないのか」
設問①裁量労働制がとられている②残業代が支給されている③残業を命じることができない
答えは、③の「残業を命じることができない」。
公立学校教職員給与特別措置法は、「残業代ゼロ」法であると同時に、「残業」そのものが命じれれない法律であることを知りました。
日本共産党は、教職員の働くルールを確立することを提案しています。
その一つが、「残業代をきちんと支払い残業時間を規制する」です。
パンフレットは、「割り増し賃金を支払う残業代の制度(労働基準法)は、長時間労働に歯止めをかけるしくみの一つです。その適用除外が誤りだったことは明らかで、残業代を支払うようにすべきです。また、残業時間の上限を『週15時間、月45時間、年360時間以内』(厚生労働大臣告示)とします。」と提案しています。
パンフレットは、こうも指摘しています。
「政府・自民党は、問題の根本にある教員定数や『残業代ゼロ』の見直しを行わず、『1年単位の変形労働時間制』の導入を検討しています。これでは、夏休み期間以外の異常な長時間労働が制度化・固定化され、新たな矛盾も生じ、問題は解決しません。」
提言は、最後にこう書いています。
「教員は労働者であるとともに、教育の専門家です。子どもたちは、人類が蓄積した文化を学び、他者との温かい人間関係のなかで、一人ひとりが個性的に人として育ちます。その人間形成を支える教員の仕事は、自らの使命への自覚、それと結びついた広い教養や深い専門的な知識・技能が求められる、尊い専門職です。そうした教員の専門性の発揮のためには、それにふさわしい労働条件が必要です。授業の準備、子どもへの理解や対応、教育活動のふりかえり、教育者であり続けるための研究と人間的修養-それらが人間らしい生活のなかで保障されなければなりません。同時に、教育の営みには、教育者としての一定の自主的権限や自律性が必要です。これらのことは、教員以外の学校職員にとっても大切な観点です。」「またもな労働時間の実現は、専門職としての誇りと自覚をつちかう土台ともなるものです。」
私も、高校と中学校の社会科と特別支援学校の教員の資格も保持しています。
また、15年位、PTA活動に関わり、ここ数年は、学校運営協議会委員を務めています。
私は、多くの教職員の皆さんとこのパンフレットで対話をすすめていきたいと思っています。
パンフレットが必要な方は、本ブログのトップページからお申込み下さい。
教職員の皆さんの実態を是非、お教え下さい。
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