14日付しんぶん赤旗日刊紙に、沖縄大学客員教授の小林武さんの、安倍首相が、志位委員長の質問に答え、国会に対して改憲の議論をうながすことは、問題ないと答弁したことに対する談話が掲載されました。
「30日の衆参両院代表質問では、安倍首相は憲法上の根拠を示そうとして、63条(首相・大臣の議会出席・発言)、67条(首相は国会議員の中から指名)を挙げ、国会に対して改憲の議論を呼びかけることは禁じられていない、と述べました。しかし、憲法改正は、主権者である国民が国民投票で決定する課題であり、したがって、96条は、その発議をする権限を国民の代表機関である国会に委ねています。こそに内閣や首相が関与する余地はなく、63条や67条を関与の根拠とすることはできません。首相は答弁で96条にふれませんでしたが、たしかに、これを持ち出すと自身の解釈が崩壊してしまうことになります。99条との関係でも、安倍首相は、同条は、首相等が改憲の主張をすることを禁止する趣旨ではない、と言います。しかし、国民代表である国会議員とは異なり、首相を含む国務大臣が憲法の精神に反する言動をしていて、その立場で改憲を主張することは同条に抵触することになります。安倍氏の場合、第2次内閣発足の前とはいえ、この憲法に対し『いじましい憲法』『みっともない憲法』などと最大級の悪罵を投げかけてきた人物であり、99条違反は明瞭です。」
自民党の下村博文憲法改正推進本部長は、13日、内定していた衆議院憲法審査会幹事への就任を辞退する意向を固めたと周辺に伝えました。
下村氏は9日のテレビ番組の収録で衆参両院の憲法審査会で「率直に議論さえしなかったとしたら、それは国会議員としての職場放棄ではないか」などと開催要求に応じない野党を攻撃しました。
これに対し野党側から、発言の撤回と謝罪とともに下村氏の幹事就任の撤回を求め、このような状況では審査会は開けないとの反発が強まっていました。
今朝のしんぶん赤旗日刊紙は、このことについて次のように書きかました。
「下村氏の行動の背景には改憲を焦る安倍首相の意思があります。しかし「安倍改憲反対」世論の強まりの中で、出だしから大きく頓挫しました。」
安倍9条改憲ノーの声を今こそ強め、安倍政権による改憲策動をストップさせましょう。
憲法改正に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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