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上関原発のための埋立工事 今年3月末 進ちょく率0% 27年6月の竣功は困難な状況

 私は、6月25日、一般質問で登壇しました。
 今日は、原発関連施設の内、公有水面埋立竣工の見通しについて報告します。
 中国電力は、4月25日、「埋め立てに関する工事の進ちょく状況報告書」を県に提出し、2024年3月末現在の埋立工事進ちょく率を0%とする一方、2027年6月に竣功するとしています。
 中国電力は、延長許可申請書で訴訟の所要期間を11月としていますが、裁判は11月7日まで予定されており、訴訟期間は2年を超える見通しです。
 私は、「竣工期限までに埋立てを完了させることは困難だと考えるが、県の見解を尋ねる」と質しました。
 大江土木建築部長は「竣功期限に向けて、どのように対応するかは、中国電力において判断されるべきものと考えている」と答えました。
 中国電力が県から埋立免許の交付を受けたのが16年前の2008年です。中電は2012年10月に竣功期限としていましたが、いまだに竣功できていません。
 直近では2022年10月25日に、5回目の、中電は期間伸長許可申請書を県に出し、11月28日に、同年11月28日に県は許可しました。中電は2027年6月6日を現時点、竣功期限としています。着工から竣功予定まで17年8カ月となります。
 そして、今年3月末日の埋立工事進ちょく率は0%です。残る3年で竣功できる見通しはありません。
 中国電力は、22年10月17日、経済産業省に上関原発について照会を行い、上関原発に係る重要電源開発地点指定は引き続き有効と回答を得て、県は期間延長に正当な事由があるからと許可をしました。
 その理由は、土地需要があること。その理由は上関原発が重要電源開発地点であることに変わりはないからです。
 私は、「期間中に竣功する見通しが立っていないにも関わらず、県は、上関原発が重要電源開発地点であることのみで許可したことは、知事の裁量権の乱用と言えるのではないか。」と質しました。
 大江土木建築部長は「令和4年度の延長申請については、埋立免許権者として法令に従い厳正に審査したところ、正当な事由があり、許可要件を満たしていると認められたことから延長許可したものであり、裁量権の逸脱があるとは考えていない」と答えました。
 村岡知事は22年11月28日、中国電力に上関原発予定地の埋立工事について、発電所本体の着工時期の見通しがつくまでは埋立工事は施行しないよう要請しています。
 その要請の前提は①上関原発の原子炉設置許可申請に関わる国の審査が行われていない②中国電力の電力供給計画において上関原発の着工時期が未定であるーです。
 私は、「この二つの前提は、現時点でも変化がないのか」質しました。
 鈴森産業労働部理事は「県としては、現在ところ、国の審査会合が開催されていない状況、中国電力の電力供給計画において、上関原発の着工時期は未定とされている状況に変わりはないものと認識している」と答えました。
 私は、「村岡知事は中電に2027年6月6日に埋立工事を竣功してはいけないと要請しているのか」と質しました。
 鈴森理事は「この知事の要請については、どうゆう状況になれば発電所本体の着工時期の見通しがつくといえるのか、具体的に想定はしていない。中電は、発電所本体の着工時期の見通しがついたと判断できる状況になった時点で、改めて県に相談するとされていることから、相談があった時点でその内容を踏まえ、判断することとなると考えている。ご指摘は当たらないものと考えている」と答えました。
 県が、中電への要請文の中で、①国の審査会が開催されていない②中電の電力供給計画に上関原発の着工時期は未定との前提を設定しておいて、鈴森理事の「どうゆう状況になれば、発電所本体の着工時期の見通しについて、具体的に想定していない」という答弁は、自己矛盾していると思います。
 この辺りをあいまいにする辺りが、要請内容を中電の意向で変更できる余地を残す意味を感じてしまいます。
 引き続き、上関原発を建てさせない立場で、論戦を続けていきたいと思います。

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