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一人でも多くの会計年度任用職員に一時金の支給ができるように改善が必要

 15日、日本共産党山口県地方議員会議が開かれ、山口自治労連の三谷書記長を講師に「会計年度任用職員の労働条件改善の課題」について学びました。
 会計年度任用職員の一時金支給の状況について報告します。
 総務省のマニュアルでは、「週15.5時間未満」の者について支給しないとすることも想定されるが、他の会計年度任用職員との均衡に十分に留意することとされています。
 三谷書記長は「すなわち『週15.5時間以上』の者については、当然支給されるのが、『法改正』の趣旨である、ともいえる」と解説しました。
 ところが、昨年度の実績で、会計年度任用職員の一時金について「15.5時間以上」としているのは、県内では、山口県、岩国市、美祢市、宇部市、山陽小野田市の5自治体となっています。
 全国で、わずか8%程度の「29時間以上」の人にしか一時金を支払わないのが、県内では、柳井市、光市、下松市、周南市、山口市、下関市、長門市、和木町、周防大島町、平尾町、上関町、阿武町の12自治体となっており、県内では、「29時間以上」の自治体が6割を占めています。
 総務省は、都道府県知事などに、今年1月20日、「会計年度任用職員制度の適正な運用等について」とする通知を発出しました。
 総務省は通知で、「会計年度任用職員の給与水準の決定については、引き続き地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則等の給与決定原則にのっとり、当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属するのは初号給を基礎としつつ、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮するとともに、地域の民間における同一又は類似の職種の労働者の給与水準の状況にも十分留意し、適切に決定する必要があること」とした上で、期末手当については「単に財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ることや、新たな期末手当を支給する一方で給料や報酬について抑制を図ることは、改正法の趣旨に沿わないものであるため、こうした取扱いを行っている団体は、適切な措置を講じること」としています。
 山口県総合企画部市町課長は、今年1月25日、各市町の人事・給与担当課長らに対し、「会計年度任用職員の期末手当について」という通知を発出しました。
 県の通知は二つの点を指摘しています。
 第一は、期末手当の支給対象となる勤務時間の要件関係です。
 県通知は「いわゆる『扶養の範囲内で働けるかどうか』を考慮して、会計年度任用職員の期末手当の支給対象となる週の勤務時間の要件を、常勤職員の4分の3以上とすることは、『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)』(平成30年10月18日付け総務省自治行政局公務員部長通知)にいう『各団体の実情や任用の実態等に応じて、異なる制度設計とすること』には当たらない。」と指摘しています。
 第二は、期末手当の年間支給月数関係です。
 県通知は「再任用フルタイム職員との均衡を図ることを理由として、会計年度任用職員の期末手当の年間支給月数を、再任用フルタイム職員と同じ月数にすることは適当ではない。」と指摘しています。
 県内のすべての自治体で働く会計年度任用職員の方々への一時金の支給要件を、せめて「週15.5時間以上」となるようにすべきだと感じました。
 県総合企画部市町課には、引き続き、一人でも多くの会計年度任用職員の方々に一時金が支給されるよう、今後とも、適切な市町への指導・助言を行うよう求めていきたいと思います。
 会計年度任用職員に関する皆さんのご意見をお聞かせください。

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