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「林地開発時、風力発電も地元住民の理解を得たことが確認できる資料求める」との部長答弁

 私は、3月8日、一般質問で登壇しました。
 今日は、メガ発電に関する諸問題について報告します。
 第一は、天井山風力発電事業(仮称)についてです。
 天井山風力発電事業に対して周辺自治会で計画に反対する声が広がっています。
 まず、美祢市側の動きです。私は、1月県議会で、美祢市秋芳町嘉万坂水地区で計画に反対する決議が採択されたことを紹介しました。
 3月美祢市議会に、坂水区長、半田区長、焼の河内区長が請願者となって「天井山風力発電事業(仮称)計画に関する請願書」が提出されました。請願の趣旨は「民間事業者が計画している天井山風力発電事業(仮称)について、特別委員会を設置し、調査・研究し、審議してほしい」というものです。
 次に、長門市の動きです。1月21日、長門時事は、三隅地区のまちづくりミーティングで、長門市三隅地区辻並自治会が計画に反対を表明し、江原市長が「長門市側の建設予定地はすべて市有地となっていることから『反対意見が自治会から上がっている以上、(市有地を貸すということに)判子を押すことはできない』と基本的な考えを示し、すべての地元の合意がない以上、市として計画に賛同することはないことを強調した」と報じました。2月25日、長門時事は三隅地区兎渡谷自治会が反対を表明したと報じました。
 資源エネルギー庁が作成した「事業計画策定ガイドライン(風力発電)」には「大規模発電設備を設置する場合、土地の開発を伴う場合、近隣住民の生活環境への影響が過大になる場合には、地域とのコミュニケーションを密に図ることが求められる」とあります。
 私は、「天井山風力発電事業(仮称)は、近隣自治会及び長門市長の理解が得られてはおらず、このまま計画を進めることは困難だが県の見解を問う」と質しました。
 三浦商工労働部理事は「お示しの『事業計画策定ガイドライン』は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度において発電事業者が事業計画の認定を受ける場合の、再生エネ特措法及び施行規則に基づく遵守事項や法目的に沿った適切な事業実施のために推奨される努力義務を、国が示したものだ。このうち、地域とのコミュニケーションを求める事項については、努力義務に当たり、国による指導・助言等が行われる場合があるとされています。このよに再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、発電事業者への指導・助言等は国が直接行うとされており、県にはその法的権限がないことから、県としては、個別の事業計画について見解を述べる立場にはない。」と答えました。
 第二は、(仮称)西中国ウインドファーム事業についてです。
 同事業は、山口県と島根県にまたがっており、両県知事は、このほど同事業の計画段階環境配慮書に対する知事意見を出しました。
 島根県知事は「環境影響を回避又は十分な低減が出来ない場合には、事業実施想定区域の再検討を行うなど、当該地域での事業の廃止を含めて事業計画の抜本的な見直しを行うこと」としました。
 一方、村岡知事は、「環境影響を回避又は十分に低減できない場合には、風力発電施設の配置等の再検討、対象事業実施区域の見直し及び基数の削減を含む事業計画の見直しを行うこと」としました。
 県は、これまで、環境影響評価研究会が編集した「逐条解説環境影響評価法」に「環境影響評価は、事業の可否を問うものと位置付けられていない」と書かれてあることに固執をして、「事業の廃止や取り止め」に言及していません。
 私は、「県は、島根県知事を始め、今日、多くの知事や環境大臣までもが、『事業の廃止や取り止め』に言及していることをどう受け止めているのか。今後、環境アセスメント制度の知事意見において、『事業の廃止や取り止め』を選択肢に含めるべきだ」と質しました。
 平屋副知事は「(仮称)西中国ウインドファーム事業に関しては、島根県知事意見は、『事業の廃止を含めた事業計画の見直し』に言及しているが、環境大臣意見は、本県と同様に、『事業計画の見直し』とされているところだ。このように、各県知事や環境大臣は、個別の事業計画ごとに、環境の保全の見地から、それぞれの立場で判断をされ、必要な意見を述べられているものと受け止めている。環境影響評価は、事業の可否を問うものとは位置付けられていないことから、本県では、あくまでも環境の保全の見地から、環境への影響を回避又は十分に低減するように、事業者等に対し、知事意見を述べている。そうした中で、『事業の廃止や取り止め』などの表現は、事業の可否について言及したものと受け止められかねないことから、本県の知事意見には用いていないところであり、今後とも、環境影響評価法の趣旨に沿って、適切に対応していくこととしている。」と答えました。
 3月18日の本ブログに書いたように、日本共産党県委員会が行った環境省との交渉の中で、森田環境影響評価課課長補佐は「県知事が事業計画の廃止に触れることは可能」と答えました。
 引き続き、この問題は、議会で指摘していきたいと思います。
 一昨年4月に、林地開発許可制度の実施に関する要綱が改定され、太陽光発電施設の設置に関する事項が付加されました。
 要綱では、太陽光発電施設を設置する場合に、住民説明会の開催状況を記載した書面の提出や景観、災害防止の観点からの対応を求めています。
 私は、「風力発電施設を設置する場合にも、住民説明会の開催状況を記載した書面の提出を求めるべきだ。また、風力発電施設を設置する場合にも、景観や災害防止の対応を求めるべきだ。」と質しました。
 松岡農林水産部長は「県要綱における『周辺地権者の同意を得ることを原則とする』との規定を踏まえて、風力発電についても、事業者に対し、地元住民の理解を得ながら、開発行為が適切に実施されるよう指導することから、具体的にその状況等を確認できる資料の提出を求めることとしている。風力発電施設の設置を目的とした林地開発についても、森林の持つ多面的な機能が損なわれることがないよう、森林法や県要綱に基づく基準に照らして、災害の防止や環境の保全など、法に定める4つの許可要件を満たすか、厳正に審査を行うこととしている。」と答えました。
 私は、「林地開発許可申請にあたって、風力も住民説明会を添付書類とするということを明記すべきだ」と質しました。
 松岡部長は「現行の県要綱については、太陽光発電施設の設置を目的とした林地開発の特殊性を踏まえて、国から発出された通知内容に基づき、改正を行ったものだ。現時点、国から、風力発電施設の設置に関して、追加的な通知がないこと等から、要綱に明記することは考えていない。」と答えました。
 最後にメガソーラーについてです。
 1月1日、岩国市美和町のメガソーラーに対し、林地開発許可見直しを求める1403筆の請願署名が県に提出されました。
 私は、これにどう対応するのか尋ねました。
 松岡部長は「県としては、太陽光発電施設建設に係る林地開発行為は、地元自治会への丁寧な説明と、出水期に向けた防災施設の早期完成や適切な維持管理の徹底、水質検査の継続的な実施などについて、強く要請・指導したところだ。」と答えました。
 2月9日、山口市下小鯖のメガソーラーに対し、完成検査の徹底を求める要請書が県に提出されました。
 私は、県はこの要請にどう対応したのか尋ねました。
 松岡部長は「県は、要請書の提出を受け、事業者に対し、その内容を伝えたところだ。なお、要望書に記載された防災対策は、本件林地開発許可の事業区域外での工事であり、県は、あくまで、林地開発許可に係る、事業区域内の工事の完了を審査するものであることから、当該防災対策の完了を確認する立場にはない」と答えました。
 引き続き、メガ発電に関する問題について議会で発言していきたいと思います。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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