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1日から「DV被害者の保護に関する証明書等」あれば、県営住宅に入居可能に

 今日は、県営住宅の問題についての実績と提言していることなどを報告します。
 2019年9月県議会で、私は、県営住宅の入居にあたり連帯保証人が二人必要になっている状況の改善を求めました。
 森若土木建築部長(当時)は「連帯保証人制度の緩和に向けた見直しを行う」と答えました。
 2019年11月県議会で「山口県営住宅条例の一部を改正する条例」が可決されました。
 県は改正内容について「県営住宅の入居手続きにおいて、提出する請願に署名する連帯保証人の人数を現行の2人から1人に減員するため、山口県営住宅条例第11条第1項第1号を改正する」と説明しました。
 県内の市町営住宅の内、下関市、山口市、萩市、周南市が、連帯保証人を不要としています。
 山口県営住宅において更に連帯保証人制度が緩和されるように発言を続けていきます。
 中国四国九州各県で、県内にパートナーシップ宣誓制度を持つ自治体がある、広島、高知、徳島、佐賀、長崎、熊本、大分、鹿児島の8県は、受領証を持つカップルに県営住宅の入居を認めています。
 私は、昨年11月県議会で、「宇部市のパートナーシップ宣誓制度の受領証を持つカップルの県営住宅への入居を認めるべきだ」と求めました。和田土木建築部長は「国において、いわゆるLGBTに関する法制度が議論されていることなどから、県としては、こうした国の動向を見守っているところであり、現時点でそのような検討をすることは考えていない。」と答えました。
 県内では、山口市でもパートナーシップ宣誓制度導入への検討が始まっています。県内で、パートナーシップ宣誓制度に基づく受領証を持つカップルが一日も早く県営住宅へ入居できるように発言を続けていきたいと思います。
 1月25日、国土交通省は、都道府県知事に「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について」との通知を発出しました。
 これまでDV被害者が公営住宅に目的外入居できるのは、裁判所による保護命令が出された場合や、婦人保護施設による保護を受けていることなどが条件でした。1月25日付け通知で、婦人相談所等による「DV被害者の保護に関する証明書等」が発行されている方も、公営住宅の目的外の入居が可能であることが示されました。
 私は、山口県住宅課の担当者に、本通知を受けDV被害者の県営住宅入居への対応について尋ねました。
 県住宅課の担当者は、「通知を受け、3月1日から、婦人相談所等による『DV被害者の保護に関する証明書等』が発行されている者も、公営住宅の目的外の入居を認めることとした。」と答えました。
 引き続き、県民が入居しやすい県営住宅にするために必要な発言を続けていきたいと思います。
 県営住宅に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

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