議員日誌

新型コロナ影響化での高圧ガス施設等の定期修理について

 経済産業省は、4月10日、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、高圧ガス保安法上の義務(保安検査及び定期自主検査)の期間を4ヶ月延長することを明らかにしました。
 山口県消防保安課は、経済産業省の検査期間の4カ月の延長を受けて、4月15日、ホームページで「新型コロナウイルスの影響を踏まえた高圧ガス保安法の措置について」という文書を発表しました。
 県は、文書で、経済産業省の検査期間の延長措置を紹介した上で次のように書いています。
 「県では、県内企業に対して、感染者が拡大している地域(以下『対象地域』という。)への従業員の方の出張を控えていただくとともに、対象地域から県内への来訪について自粛を要請しているところです。つきましては、講習等での対象地域への従業員の移動や、定期自主検査等の実施に係る作業員等の対象地域からの受け入れの計画に際しては、今回講じられる法令上の延長措置を最大限活用し、感染拡大防止、周辺地域の健康面、安全面の観点も十分考慮されるようお願いします。」
 県は、その上で、各事業所に対して、延長措置を活用する場合の延長期間について、また、延長措置を活用しないない場合には、事業所の感染予防対策について、事前に県に所定の文書での連絡を要請しました。
 県内企業の中で、定期検査を行う宇部興産株式会社は、4月22日のホームページで、「5月から約2カ月間、山口県宇部市の工場群において定期検査工事を予定しています」と発表しました。
 宇部興産は定期検査工事にあたって、新型コロナウイルス感染防止について「山口県、宇部市のご指導に従いながら、従業員及び工事業者の方々」に対して次の対策を講じるとしました。
 ①従業員及び工事事業者の工事入構時における検温の実施
 ②毎日の体調確認(健康管理記録表への記入等)と体調不良者の工場入構禁止
 ③マスク着用の徹底
 ④消毒剤による手指の頻繁な消毒とうがいの励行
 ⑤可能な限り、「3つの密」を避けた作業環境の実現
 ⑥不要不急の外出の自粛
 ⑦市内飲食店での食事等の自粛
 宇部興産は、5月7日、ホームページで、緊急事態宣言の延長を受け、4月22日で明らかにした対応に加え「各事業所健康管理責任者・衛生管理者が、工事業者の健康管理記録表を『毎日』把握し、新型コロナウイルス感染を少しでも疑う症状を持った人は入構させず、各事業所健康管理責任者・衛生管理者が産業医と連携し、健康観察及び感染拡大防止策を適切に実施すること」などの対応を取ることを明らかにした上で、「予定通り、本格工事を開始する」としました。
 宇部興産は、感染予防対策を行い、延長措置を活用せず予定通り点検工事を実施しました。
 私は、県消防保安課に対して県内企業者が、延長措置を活用したのか、延長措置を活用しなかった場合に、各事業者がどのような感染予防対策を行う県に連絡しているのかの状況の報告を求めています。
 茨城県は、経済産業省の検査期間4カ月延長の対応を受けて、鹿島東部コンビナートの定期修理を実施する17社に対し、開始期間を4月20日から5月12日にするよう要請を行っています。
 山口県も茨城県同様、県内企業に対して開始時期の変更を要請すべきではないかという点についても県からの報告を受けて、検証していきたいと思います。
 県内の多くの事業所で高圧ガス保安法上の検査が始まっています。
 関係者の皆さん、県民の皆さん、この問題に対するご意見をお聞かせ下さい。
 

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