昨日、日本基督教団宇部緑橋教会(小畑太作代表)が5月14日に村岡県知事に提出していた「知事の山口県護国神社参拝に関する質問と要望(3)」に対して、回答が山﨑県健康福祉部長寿社会課長から行われました。
山口県護国神社で行われる春季慰霊大祭に、知事、健康福祉部長、長寿社会課長及び同課救護班長の4名が出席し、秋季慰霊大作には、健康福祉部長、長寿社会課長及び同課援護班長の3名が出席しています。
質問の第一は、「知事の参拝の際、どのように記帳されるのでしょうか。公人の肩書きを記されているのでしょうか。同伴の職員についてもご教示下さい。」です。
山﨑課長は、「知事は、県遺族連盟等からの案内を受け、来賓として県護国神社慰霊大祭に出席しているもので、いわゆる参拝とは、その性質を異にするものです。このため記帳は行っていません。」と答えました。
質問の第二は、「『慰霊大祭』の最中、知事ら公務員に、主催者側から委託されている務めはどのようなものでしょうか。また、『慰霊大祭』の前後においては如何でしょうか。」です。
山﨑課長は、「知事及び健康福祉部長は、式典中、次第に従い来賓として玉串拝礼を行います。また、知事は、式典終了後、来賓として県を代表して御遺族に対し挨拶を行います。なお、慰霊大祭の前後において、主催者から委託される務めはありません。」と答えました。
参加者から、「知事は、慰霊大祭の中で玉串礼拝を行いながら、『参拝』ではなく『出席』ということに納得ができない。」などの意見が相次いで出されました。
山﨑課長は、「県は、県遺族連盟からの案内を受け、戦没者及び御遺族に対して、弔意、哀悼の意を表するため、社会的儀礼として出席しているものであり、憲法で禁止されている宗教活動には当たらないものと考えています。」と答えました。
1945年12月15日、連合軍総司令部は、日本政府にいわゆる『神道指令』を出しました。指令の内容の一つに『政府官史は公的な資格において就任、政情の報告等のため神社に参拝することは許されず、また、祭典、儀式等に政府代表として出席することはできない』(朝日新聞の報道より)がありました。
私は、この事実などを取り上げ、「知事が県護国神社の宗教的儀式に参加することは、日本国憲法の政教分離原則に照らして問題があることは明らかである。知事が式典に参加することに反対の県民の意見を重く受け止めるべきだ。」と指摘しました。
山﨑課長は「知事の式典参加について、不快に思う県民がいることは、知事に伝えたい。」と答えました。
私は、この問題を6月県議会で取り上げましたが、引き続き、この問題を議会で指摘したいと思います。
皆さんのこの問題に対するご意見をお聞かせ下さい。
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