昨日、上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会と県土木建築部港湾課との交渉に同席しました。
上関原発住民訴訟の会の交渉(左端が私)
5月5日、上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会は、山口県知事に対し、「『平成30年(行コ)第13号損害賠償等請求控訴事件(住民訴訟)』の控訴取り下げと上関原発公有水面埋立免許伸長取り消しの要望と質問」を行いました。
具体的項目は、以下の点です。
①控訴に際して地方自治法第96条1項12号によれば、議会の議決が必要です。この度の控訴に際しての議決の有無、及び議決のない場合はその理由について、ご説明下さい。
②控訴費用は公費で賄われているのでしょうか。
具体的項目について県港湾課は以下の通り答えました。
①地方自治法第96条1項第12号は、普通公共団体が当事者となる訴えの提起について、議会の議決が必要である旨を規定しているが、本訴訟の被告は地方自治体(山口県)の執行機関である知事であり、地方公共団体ではないことから、議会の議決は不要であり、議決に付さない。
②本訴訟は、地方公共団体(山口県)の執行機関である知事が財産管理を怠る事実が違憲であることの確認を求めるとともに、執行機関である知事に対し、知事個人及び前知事の相続人に損害賠償請求をするよう求めるものである。本訴訟の被告は、地方公共団体(山口県)の執行機関としての知事であることから、控訴に係る経費は、公費で負担している。
この問題に関して、参加者から「控訴の経費が公費であるのに、執行機関と地方公共団体は別として、議会の議決を経ないのは納得できない」との意見が相次ぎました。
参加者から「他県で執行機関への訴えに控訴した場合に議会の議決を経たケースや、山口県の執行機関への訴えに控訴した場合に、議会の議決を経なかった例はあるのか」との質問が出され、県港湾課の担当者は、「確認していない」と答えました。
この点については、上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会として、日本共産党仁比そうへい参議院議員事務所を通じて、議会の議決が本当にいらないケースなのか、総務省に調査を依頼しているところです。結果については、後日報告します。
私は、県港湾課に①住民訴訟の控訴取り下げの考えはないのか②上関原発公有水面埋立免許伸長許可の取り消しをする考えはないのか③新たな埋め立て免許伸長申請にどう臨もうとしているのかとの質問を行いました。
①について県港湾課は「控訴を取り下げる考えはない」と答えました。
②について県港湾課は「県として、現在の埋め立て免許伸長許可を取り消す考えはない」と答えました。
③について県港湾課は「申請があれば、法律に従って審査していくことになる」と答えました。
参加者から、「中電がこれから行う伸長許可申請については、竣工する見通しが立たないものであることは明らかである。竣工する見通しがない埋立伸長申請に『正当な事由』はなく、県が許可することは、裁量権の濫用・逸脱となる。総じて、住民訴訟の判決を受け止めているとは言えない。住民訴訟の判決を重く受け止めれば、県は、再びの伸長申請に許可すべきではない。」との発言が相次ぎました。
私は、上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会が6月7日に行う、「上関原発用地の重要電源開発地点指定に関する要請」行動の一員として参加する予定です。
中国電力への現在の埋立免許は、7月6日に期限切れを迎えます。
6月県議会は、再延長を許すかどうかが問われる議会です。しっかり学び、議会でしっかり発言したいと思います。
上関原発問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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