議員日誌

自民党改憲案「国の宗教活動大幅容認」

 日本共産党の「赤旗」日刊紙に「再批判自民党改憲案」シリーズが掲載されています。

 17日の日刊紙のシリーズ⑩は、「国の宗教活動大幅容認」の中身で書かれています。

 「自民党改憲案は、日本国憲法の信教の自由(20条1項)と一体の政教分離原則(同3項)を緩和しています。」

 「国や自治体が『特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない』としつつ、『ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りではない』と規定。改憲案Q&Aでは『これにより、地鎮祭に当たって公費から玉串料を支出するなどの問題が現実に解決されます』としています。『社会的儀礼』『習俗的行為』という名目で、国の宗教活動を大幅に容認することになります。」

 「自民党は毎年の運動方針で『靖国神社参拝を受け継ぐ』という方針を掲げ続け、春秋の例大祭や8月15日の終戦記念日いは政治家の集団参拝も繰り返されています。改憲案は、日本の侵略戦争を正当化する宣伝センターである靖国神社への政治家の参拝を既成事実化し、『社会的儀礼』として『憲法の範囲内』とするのが狙いです。」

 私は、浄土真宗本願寺派の山口教区会議員を務めています。

 浄土真宗本願寺派を含む10派の真宗教団連合は、1969年の結成以来、首相及び閣僚が靖国神社を参拝sることに対して抗議や中止の要請を行ってきました。

 真宗教団連合は、昨年の8月3日に、安倍内閣総理大臣に対し「首相・閣僚による靖国神社公式参拝中止要請」を行いました。

 要請書は次のように訴えています。

 「申すまでもなく靖国神社は、国難に準じた戦没者を英霊として祀る神社として創設され、先の大戦まで戦争遂行の精神的支柱として国家神道体制の中止的な役割を担ってきました。同時に戦争で亡くなった方を、故人の宗教や遺族の遺志に関わらず、特定の基準で強制的に合祀しています。したがって、靖国神社が今もなお『我が国における戦没者追悼の中心的施設である』という主張には無理があります。」

 「現憲法では先の大戦の反省から政教分離の原則を明確に打ち立て、国家に対し宗教的中立性を要求し、特定の宗教と国家とが直接結びつくことを禁止しております。されに、個人の信教の自由も保障しており、その趣旨に照らしてもご遺族が信仰する宗教により追悼がなされるべきであります。よって、私たちは、首相・閣僚が憲法の精神に反して公式参拝することに強い危惧の念を有しており、深い悲しみと憤りを禁じえません。」

 仏教関係だけではなく、様々な宗教団体が現行憲法の信教の自由と政教分離の原則の徹底を安倍政権に強く求めています。

 宗教関係者の多くは、政治家の靖国公式参拝を憲法の範囲内にする改憲を望んでいません。

 国の宗教活動を大幅容認する自民党の改憲を許さないために力を尽くそうではありませんか。

 この問題での皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

 

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