私は、昨年の9月議会で、山口県文書館の文書管理の現状を改善するよう求める質問を行いました。
先日、県教育委員会社会教育課に対して、公文書管理法に基づく文書管理が行われているかどうかヒアリング調査を行いました。
公文書管理法は政府の公文書の管理法を定めたものですが、34条に「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう務めなければならない」とあります。
公文書管理法では、公文書管理委員会などを設置する歴史公文書等を保存・利用する体制やルールを定めています。
県教育委員会は、県文書館での行政文書等を保存・利用する体制などの現状について後日、私に説明することを約束しました。
また、近県での歴史公文書の保存・利用する体制の状況いついての調査も依頼しました。
12月14日の日経新聞は「防衛機密は公文書管理法の適用外だったが、特定秘密保護法の成立に伴い、公文書管理法の適用を受ける見込み」と報じました。
山口県文書館には、行政文書として、警察などの文書も保管されています。特定秘密保護法の成立が山口県文書館の文書管理にどう影響してくるのかについても、県の関係者から後日説明を受けることにしました。
山口県の公文書の管理の在り方について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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