17日、中国新聞は、岩国の米兵が歌舞伎町で窃盗事件を起こした問題について、次のように報じました。
「東京・新宿の歌舞伎町にある飲食店に侵入して現金を盗んだなどとして米軍岩国基地(岩国市)所属の海兵隊員の男2人が書類送検されたことを受け、岩国市や山口県などでつくる県基地関係県市町連絡協議会は17日、岩国基地と中国四国防衛局に再発防止の徹底を要請した。市の担当者が電話で要請した。同基地は『要請内容は司令官に伝える』と回答した。海兵隊側は2人の身柄を拘束しており、日本の捜査機関による捜査に協力する姿勢を示しているという。2人は歌舞伎町の飲食店で2025年12月、現金約2万7千円を盗んだとして、今月13日に窃盗と建造物侵入の疑いで書類送検された。また、このうち1人は広島県内での窃盗、窃盗未遂などの疑いでも書類送検された。」
日米地位協定17条で、日本側の第一裁判権が制限されています。今回は、「公務外」で、被疑者が基地に逃げ込むことなく、現行犯だったので、日本の警察に逮捕されましたが、治外法権の状態が、米兵犯罪を助長していることになっていないでしょうか。
まずは、日米地位協定を改訂して、どのような場合でも、日本側に、第一裁判権がある状況にすべきだと考えます。
米軍には、綱紀粛正、再発防止の徹底を図ってほしい想いは、県基地関係県市町連絡協議会の要請内容と一致するものですが、同時に、早急な地位協定の改定を行うことを国に求めたいと思います。
この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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