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山口県は、環境アセスの知事意見で、「中止」「廃止」の表現をなぜ使わないのか 今議会でも指摘しました。

 私は、12月5日に一般質問で登壇しました。
 今日は、環境アセスに関する問題について報告します。
 阿武町周辺で計画している風力発電施設について事業者のHSEが、保安林解除について言及している場所は、現在の対象事業区域から300㍍以上離れていることが予想されます。
 私は、「HSEが今後のアセスメント手続きで、修正前の区域から300㍍以上離れた区域を新たな区域とする場合、方法書から手続きを経るよう指導すべき」と尋ねました。
 近藤環境生活部長は「環境影響評価法において、県の役割は、手続きの各段階で適切に意見を述べること等とされており、県には、事業者を指導する法的権限はない」と答えました。
 山口県と島根県の両県をまたぐ(仮称)西中国ウインドファーム事業の配慮書に対する島根県知事意見は、「事業の廃止」としたのに対し、山口県知事意見は「事業計画の見直し」としか言及していません。
 私が、この点などを指摘したことに対し、環境省の担当者は、環境大臣意見や知事意見で、事業の「中止」や「廃止」という表現が使われていると回答しました。
 私は「県は、今後の阿武風力発電事業に係る知事意見において、『中止』や『廃止』に言及すべきだ」と質しました。
 近藤環境生活部長は「環境アセスメントは、事業の可否を問うものとは位置付けられていないとの認識の下、本件では、これまでも事業の『中止』や『廃止』などの表現を用いていないところであり、今後も、環境保全の見地から、適切な知事意見を述べてまいる」と答えました。
 本日付けで、現在の対象事業実施区域から300㍍以上離れた区域を新たな区域とする場合、方法書から手続きを経るように指導するのは、どの機関なのか県へ照会しています。
 また、県が「環境アセスメントは、事業の可否を問うものとは位置付けられていないとの認識の下、本県では、これまでも事業の『中止』や『廃止』などの表現を用いていない」との答弁に固執していることに対して、同じ法の下で、他県の知事意見や、法を司る環境大臣意見において「中止」や「廃止」などの表現を使っていることを繰り返し、私は、過去の議会や環境福祉委員会で指摘してきました。

 そして、環境省の複数の担当者と懇談する中で、各担当者が環境大臣や全国の知事が「中止」「廃止」に言及していることを認めています。
 県は、これらの事実を直視し、検証を行わないのか疑問です。同じ法律の下で、県の解釈が現状でいいのか。今後とも粘り強く、県の姿勢を質していきます。皆さんの意見をお聞かせ下さい。

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