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山口ならではの体験創出事業の申請者とサウナ施工業者の代表者と本店の場所が同じと部長認める答弁行う

 私は、12月5日に一般質問で登壇しました。
 今日は、山口ならではの特別な体験創出事業について報告します。
 一つは、周南市の事業者です。
 補助金交付要綱に、補助対象経費に含まれないものとして「申請者若しくは申請者が経営する法人、又は同一生計者若しくは同一会計者が経営する法人等との契約により相手方に支払う経費」とあります。
 本事業を経営する会社が地元に示した資料にある、事業実施主体と施設施工団体の登記簿を見ると、代表者と本社の場所が同じでした。
 私は、「県はこの事実をどのように認識しているのか」質しました。
 私は、「同一であるならば、申請者が経営する法人との契約であり、補助対象経費に含んではいけないという要綱の規定に該当する」と県の認識を質しました。
 道免観光スポーツ文化部長は「施工業者については審査の段階で県も把握しており、観光連盟が金額や内容等の精査の上から交付要綱に基づく補助対象経費として認めていることから、要綱に反するものではないと認識している」と答えました。
 私は、「補助金申請者とサウナ施工業者の経営者と本店の場所が登記上同一であるかどうかの県の認識」を再度質しました。
 私は、「ならば、申請者が経営する法人と同一生計者が経営する法人等の契約により相手方に支払う経費は補助対象経費に含んではいけなうと書かれてあることをどう観光連盟は業者を審査したのか県の認識」を質しました。
 道免部長は「施工業者が同一であるということについては、審査の段階で把握している。交付要綱の別表に、補助対象経費の『その他』として『事業実施のために必要と観光連盟が認めた経費』を補助対象経費とする旨が規定されている。当該経費については、観光連盟が事業者から聴き取りを行い、工事の特殊性の確認や見積の精査等を行った上で、この規定に基づき補助対象とされたもの」と答えました。
 補助金交付要綱に、「補助事業の完了後においても観光連盟の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない」とあります。
 当初設置してあったトレーラーハウスのトレーラー部分は現在使用されていません。事業者は、トレーラー部分について、観光連盟に財産処分等承認申請書を提出したのか」と質しました。
 道免部長は「トレーラー部分は、補助目的である宿泊機能には直接関係のない部分であり、財産処分等承認申請書の提出は不要とされている。なお、当初の補助目的のとおり、宿泊機能は確保されている。」と答えました。
 事業者は、当初トレーラーハウスについて建築基準法の許可を受けていなかったと思われます。トレーラーハウスであっても、電気、ガスなどを設置し、工具をしようしないと取り外すことのできない建物は、トレーラーハウスといっても建築基準法の適用を受けなけれいけません。
 私は、「当初のトレーラーハウスが、建築基準法の許可を受けていなかったのなのら、不適切な対応となり、要綱上の補助金の一部返還を求める規定に該当するのではないか。観光連盟を指導すべきだ」と質しました。
 道免部長は「当初設置したトレーラーハウスにちては、給排水等の設備など、簡易に着脱が可能であって、建築基準法の適用を受けないといということを事前に確認している。したがって観光連盟を指導することは考えていない」と答えました。
 私は、「この事業者は、今年の秋以降に建築基準法の適用を受けたということですが、許可がでたのはいつなのか」質しました。
 大江土木建築部長は「トレーラーハウスに係る建築確認は、民間確認検査機関である『一般社団法人山口県建築住宅センター』へ申請がなされており、令和6年9月12日付で確認済証が交付されている」と答えました。
 クルーズ船について、県は9月県議会で「明日から運航が開始される予定となっている」と回答しましたが、11月中旬に事業者に問い合わせると「クルーズ船の販売実績はない」とのことでした。
 私は「クルーズ船が今も稼働していないのなら、要綱で規定する『怠慢』に該当し、事業者に補助金の一部返還を求めるべきだ」と質しました。
 道免部長は「事業者は10月から営業をしており、集客に向けた販売活動を積極的に行っていることから、補助金の返還を求めることは考えていない」と答えました。
 県は、10月1日から就航が開始されると答えました。
 私は、「事業者の不明確な観光連盟に対する返答が県の答弁を生んだのなら、事業者は不適切な行為をしことになり、要綱上の補助金の一部返還を求めるよう観光連盟を指導すべきだ」と質しました。
 道免部長は「前回答弁において『10月から運航が開始』と答弁したのは、営業が開始されていることから、事業者が不明確な報告を行ったというものではない。したがって、補助金の返還を求めるということは考えていない。
 県は、私に、クルーズ船の就航の遅れについて「停泊場所の確保の調整が遅れて、営業開始ができなかったと観光連盟から説明を受けている」と説明しました。
 クルーズ船を含めた提案で補助金出すかどうか審査する場合、クルーズ船がサウナ施設の近くに停泊できるかどうか、観光連盟は事前にチェックするのは当然です。
 私は「補助金を出した後に、停泊場所が確保されていないから営業が開始できなかったというのは、観光連盟の審査に問題があったと思う」と尋ねました。
 道免部長は「クルーズ船の停泊場所の確保が遅れたことについては、本補助金の採択後に生じたものであって、審査に不備はない」と答えました。
 補助金申請者とサウナ施工業者が同一だということを道免部長は認めました。
 申請者と同一の経営者が経営する業者が施工する場合、補助金運用の透明性が担保できないので、この場合、補助経費に含まないとの規定が要綱に定められていると思います。観光連盟がそれでもなお、補助経費に含んでいいほどの「特殊性」が施工業者にあったのかをどのように審査したのか不明です。
 また、トレーラーハウスについて建築基準法の確認済証が交付される前の状況は、本当に、建築基準法の適応を行わくてもよい状況だったのか、この点を観光連盟がどのように審査をしたのか不明です。
 更に、クルーズ船について、停泊場所を確認して補助金を支出するのが当然です。
 私は、「総じて、本事業に対する観光連盟の審査に重大な問題があったことを指摘する。山口県補助金等交付規則9条に基づき、観光連盟に対して報告を、県は求めるべきだ」と質しました。
 道免部長は「いずれも観光連盟において、適切な対応がなされており、審査に問題があったとは考えていない」と答えました。
 私は、「これだけ疑義のある体験創出補助金は新年度予算化すべきではない」と質しました。
 道免部長は「来年度以降の取組について現時点で答えることはできない」と答えました。
 私は、山口市の事業者について、現時点の状況を尋ねました。
 道免部長は「現在、建築工事を行っており、来年3月の完成に向けて予定どおり進ちょくしている」と答えました。

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